Archive for the ‘債務整理ブログ’ Category

住宅ローンを抱えている方がうまく債務整理する方法とは?

2021-07-03

今回は、住宅ローンを抱えている方がうまく債務整理(=借金問題を専門家が解決すること)する方法について解説します。

当事務所は、札幌市中央区で借金問題・債務整理に力を入れて取り組んでいますが、住宅ローンを抱えた方からの借金問題の相談が一定の割合を占めています。

住宅ローンを抱えた方の大きな心配事は、住宅を失ってしまうのではないか、ということです。

債務整理をするということは、借金を最初の約束通りに返さない、ということなので、住宅ローンの場合には担保となっている住宅を手放すリスクがあります。

しかし、債務整理をする=住宅を手放さなければならない、ということではありません。

住宅ローンをお持ちの方の債務整理でも、住宅を持ち続ける方法が2つあります。

 

1つ目は、任意整理の手続を執って住宅ローン以外の借金を債務整理して、住宅ローンはそのまま返すことです。

任意整理についての解説はこちら

2つ目は、住宅資金特別条項を利用した個人再生手続を執ることです。

住宅資金特別条項付き個人再生の解説はこちら

1つ目の任意整理の手続は、裁判所を通さずに借金の返済方法を変更する手続なので、借金自体が減額になるわけではありません。

そのため、借金の返済額が大幅に減らないため、抜本的な解決につながらないおそれがあります。

一方で、住宅ローンだけでなく、車のローンも任意整理の対象としなければ、ローン付きの車も持ち続けることが可能です。

2つ目の個人再生は、住宅ローン以外の借金すべてを対象として、5割~9割の借金元本を減額し、3年間で分割返済する手続です。

住宅ローンはそのまま返し続けながら、それ以外の借金が大幅に減額となるメリットの大きい手続です。

ただし、裁判所の手続であるため準備が大変というデメリットがあります。

また、車にローンがある場合には、車ローンも個人再生で減額の対象となるので、車を持ち続けることが原則として難しいのです。

 

当事務所では、これまで数多くの住宅資金特別条項付き個人再生や任意整理で、北海道、札幌にて住宅ローンを抱えている方の借金問題を解決してきました。

住宅ローンを抱えた方の債務整理は高度な専門性が要求されます。

そのため、債務整理に強い弁護士にご相談することをお勧めします。

当事務所の法律相談は初回無料で、事前予約制となっております。

お電話(011-281-4511)、WEBフォームからご予約をお願いします。

債務整理をしてもクレジットカードを使いたい場合

2021-06-27

当事務所は札幌で債務整理に強みを持つ事務所として多くの借金問題の法律相談を受けてきましたが、抱えている借金を返せなくなって債務整理をせざるを得ない場合でも、クレジットカードを持ち続けたい、という希望を持つ方は多いです。

 

債務整理とクレジットカード

たしかに、クレジットカードは便利ですし、オンラインの取引ではクレジットカード決済しか使えないことも少なくありません。

しかし、債務整理を行った場合、結論としてクレジットカードを持ち続けることは難しいのが実情です。

債務整理には自己破産・個人再生・任意整理の3つの方法があるため、それぞれの手続とクレジットカードの関係をご説明します。

まず、自己破産・個人再生はすべての借入先を対象とするため、クレジットカードに残債務がある場合は自己破産・個人再生の対象として取引を停止するため、当該クレジットカードは使えなくなります。

一方、任意整理は対象とする借入先を選ぶことができるので、残したいクレジットカードを任意整理しなければ、クレジットカードはそのまま使えるように思えます。

しかし、実際には、債務整理の対象としなかったクレジットカードであっても、途上与信といってクレジットカードの利用期間中にカード会社によって行われる信用情報の審査によって、債務整理を行ったことが判明することがほとんどです。

この場合、クレジットカードの利用停止や更新拒否の措置がとられるため、結果としてクレジットカードが使用不能になるのです。

 

クレジットカードの代替手段

クレジットカードを使えなくなった場合、日常生活が不便になるという方がほとんどだと思います。

しかし、クレジットカードの代替手段として、家族カード、デビットカード、プリペイドカードがあります。

家族カードとは、あなたのご家族が主契約者になるクレジットカードです。契約者があなたではないだけで、クレジットカードであることに変わりないので、リボ払いやボーナス払いといった通常のクレジットカード同様の使い方が可能です。

デビットカードは取引の決済時に指定した銀行口座からそのまま決済金額が引き落とされるカードです。デビットカードは審査は不要なので、債務整理とかかわりなく利用が可能です。

プリペイドカードは、事前に使う金額をチャージして使うカードのことです。使う金額を事前に用意しなければならないので、自分の視力を超えた使い過ぎのリスクはありません。

 

最後に

クレジットカードは便利ですが、リボ払いやボーナス払いで将来に支払いを伸ばすことができるため、上手に使わなければ家計を苦しくしてしまう一因となります。

そのため、一度債務整理をするとなった場合は、現金決済を原則として、デビットカード等で代替することがお勧めされます。

 

当事務所は、札幌で借金問題・債務整理を中心に取り扱っていますので、クレジットカードの支払いが苦しい方、月末の支払い期限に追われている方、利息の支払いばかりで借金の支払いが終わらない方は、当事務所の債務整理の法律相談をご利用ください(相談料は無料です)。

なお、法律相談は事前予約制となっておりますので、電話(011-281-4511)、WEBフォームからご予約をお願いします。

債務整理をするとブラックリストに載るってどういうこと?

2021-06-19

債務整理・借金問題の相談を受けている際、よく相談を受けるのがブラックリストに関する相談です。

①そもそもブラックリストとは何なのか?

②ブラックリストに載るとどういった不利益を受けるのか?

③ブラックリストに載るのが嫌だから債務整理しないほうが良いか?

の3つの質問を解説します。

 

①そもそもブラックリストとは何なのか?

ブラックリストという言葉は正確には法律用語で存在しているわけではありません。

個人の信用情報(個々人がいくらの借金を負っていてきちんと借金を返しているかという情報)は、貸金業者や銀行等で構成される個人信用情報機関においてまとめて管理されています。

そして、個人が借金の返済について遅延や債務整理が行われた場合(貸主からみたらきちんと返済が行われていない「事故情報」ということになります)、事故情報が信用情報機関に登録されることになります。

事故状態が登録された状態のことを、「ブラックリストに載る」と表現されているのです。

そして、任意整理・個人再生・自己破産を弁護士・司法書士に依頼する場合、約束通りの借金の返済をしないことになるので、事故情報として信用情報機関に登録されるのです。

信用情報機関は、CIC(信販会社、クレジットカード会社)、JICC(消費者金融、クレジットカード会社)、全国銀行個人信用情報センター(KSC)(全国の銀行)があります。

それぞれの信用情報機関に問い合わせれば、あなたの信用情報を取り寄せることができます。

 

②ブラックリストに載るとどういった不利益を受けるのか?

ブラックリストに載ると、その方は借金の返済をきちんとできなかった過去があるとみなされるので、一定期間、新たな借金の申し込みやクレジットカードの発行を行うことはできなくなります。

ブラックリストに掲載される期間(正確には信用情報機関に登録された事故情報によって借入が困難な機関)は、以下の通りとされています。

任意整理 完済から約5年
自己破産 約5年~10年
個人再生 約5年~10年

そのため、永遠に借入ができなくなるというわけではありません。

また、ブラックリストに載ると、期間経過後も住宅ローンの審査に通らない原因となったり、お子様の奨学金の保証人になることができないので、その意味では注意が必要です。

また、よく心配される方がいますが、生命保険などの保険契約には影響はありませんし、戸籍に記載されることもありません。

また、結婚や子育てにも原則として影響がなく、第三者にブラックリストに載っていることが知られることはほぼありません。

 

③ブラックリストに載るのが嫌だから債務整理しないほうが良いか?

ブラックリストに載りたくないから弁護士や司法書士へ依頼するのははばかられる、という方は多いです。

もっとも、先ほど説明した通り、ブラックリストの効果は遅くとも10年程度で消滅します。また、ブラックリストによって借入ができるかできないかは、借入先(例えば闇金からはブラックリスト対象者も簡単に借りることができますが絶対に借りてはいけません)や借入内容(例えば住宅ローンはブラックリスト掲載から時間がたっても、ご本人の状況次第では借りることが難しいことがあります)によって異なります。

さらに、ブラックリストに載ることに抵抗があっても、早期に債務整理を行うことで借金問題を解決したほうが良い場合も多々あります。早く借金問題を解決すればするほど、ブラックリストの影響も早くに消滅することになるからです。

そもそも、ブラックリストに載れば借金ができなくなりますが、逆に言えば、借金を強制的にできなくなるため、借金問題に煩わされなくてよいとポジティブに考えることできます。

 

ブラックリストでわからないことがあれば当事務所の無料法律相談をご利用ください!

ブラックリストに載っても債務整理をした方がよいかどうかお悩みの方は、まずは債務整理に詳しい弁護士にお勧めすることをお勧めします。

当事務所は、強引に債務整理の依頼を進めることはありません。相談しても依頼する必要はないので、まずはブラックリストのデメリットを相談していただきたいと思います。

当事務所の無料法律相談は予約制となっていますので、当事務所に電話(011-281-4511)、WEBフォームからご予約くださいますようお願いします。

緊急事態宣言の延長と債務整理の法律相談

2021-06-06

約1週間前の5月28日、日本政府によって緊急事態宣言の延長が決定されました(札幌市の発表はこちら)。

北海道も宣言の対象とされており、6月20日までこの状況が続くこととなります。

コロナ禍のため勤務先の経営が悪化し、雇い止めにあったりボーナスを減らされた方の借金問題の法律相談が多くなっています。

政府からの支援が十分とは言えない中、借金の返済に苦しんでいる場合、弁護士に相談することが解決策になることがあります。

当事務所は、特に住宅ローンを抱えた方、女性からの借金問題の解決を得意としていますが、それ以外の方からの債務整理のご依頼を多くいただいており、道民の皆さまに寄り添った解決を目指し、日々の業務に取り組んでいます。

相談できる弁護士がいない、誰に相談したらいいかわからない、という方は、ぜひ当事務所の無料法律相談をご利用ください。

信頼できる女性弁護士が、あなたの相談をお聞きします。

債務整理の無料法律相談は予約制となっておりますので、電話(011-281-4511)、WEBフォームからお受けしています。

【債務整理・借金問題】弁護士と司法書士の違い

2021-05-30

債務整理、借金問題でGoogleやYahooで検索すると、弁護士や司法書士のホームページが出てきます。

弁護士と司法書士、どちらに相談するのが良いのでしょうか?

①取扱い業務範囲の違い

まず、一番大きな違いとして、司法書士は140万円以上の借金案件を取り扱うことはできません。

140万円以上の借金とはどういうことかというと、1件ごとの借金で判断されます。

このことは、最高裁判所(平成28年6月28日)の判決で定められました(判決の詳細はこちら)。

つまり、Aさんが3社に対して以下のような借金を負っていた場合、
①X社に対して60万円のカードローン
②Y社に対して170万円のカードローン
③Z社に対して1600万円の住宅ローン

司法書士は①の借金しか債務整理をできないのです。

しかし、多くの司法書士のホームページでこのことは明記されていません。

弁護士にはこれらの制限は全くなく、あらゆる債務整理案件を取り扱うことができます。

②代理人として業務を行うのか、書類作成のみか

司法書士の中には、自己破産や個人再生についても取り扱うことができると宣伝していることがあります。

しかし、自己破産や個人再生で管財人・再生委員という弁護士が裁判所から選任されるケースが多くありますが、司法書士へ依頼した場合、管財人や再生委員とのやり取りは本人が行わなければならないという負担が生じます。

一方、あなたが弁護士に依頼している場合は、弁護士があなたに代わって管財人・再生委員の窓口になり、裁判所へも同行します。

さらに、自己破産、個人再生手続では、裁判所へ出頭して本人が裁判官から質問を受ける手続(これを「審尋」といいます)があります。

あなたが弁護士に依頼した場合には弁護士は審尋に同席してあなたをサポートしますが、代理人になることのできない司法書士には審尋の同席は許されていません。

そのため、特に自己破産や個人再生を選択する場合、弁護士と司法書士ではサポート範囲が全く異なり、弁護士だけがあなたをフルサポートすることができるのです。

③費用は司法書士の方が安い?

司法書士のほうが安いのでは?と思う方も多いと思います。

しかし、司法書士のホームページ(検索サイトで「司法書士 債務整理 札幌」と検索して比べてください)と当事務所の弁護士費用を比べれば、司法書士の方が安いわけではないことがすぐにわかります。

むしろ、司法書士のほうが対応分野やサポート範囲が大幅に狭いのに、費用が大きく変わらないため、弁護士に相談した方が「得な」場合が多いのです。

 

以上より、業務範囲、代理人かどうか、費用の観点から司法書士と弁護士を比較しました。

まとめると、司法書士は債務整理で対応できる範囲が狭いのに、費用は弁護士とほとんど違いがない、ということになります。

当事務所は、道民・札幌市民の皆さまの借金問題・債務整理の無料法律相談を実施しています。

法律相談は予約制となっておりますので、電話(011-281-4511)、WEBフォームからご予約いただくようお願いします。

自己破産の動画を公開しました

2021-05-15

当事務所は定期的に債務整理の知識を解説した動画を公開しております。

今回は、個人再生の解説動画についてご案内します(動画へのリンクはこちら

 

【内容についてのご案内】

1 これまで任意整理個人再生とお話してきましたが、今日は、3つ目の借金問題の解決方法として自己破産について解説します。

今日の話のポイントは3つあります。

まずはじめに、自己破産とはどんな手続かを簡単に説明します。

次に、自己破産を実際に解決する際の流れを解説し、最後に、自己破産のメリットとデメリットについてお話しします。

 

2 自己破産という言葉を聞いた方は多いと思います。自己破産とは、一般的にあまりイメージの良くない手続と思われがちですが、そんなことはありません。統計上、日本では、毎年およそ6万人から7万人の方々が自己破産を申し立てているといわれています。

自己破産を一言でいうと、いまある借金の返済義務をすべて0にする、というものです。ただし、お持ちの財産がある場合には、借金を0にする前提として財産を売却して借金の返済に充てなければなりません。

例えば、現在1500万円の借金があって、収入は生活するだけでいっぱいいっぱいの方でも、自己破産を行うことで、借金を0にして生活をやり直すことができるのです。ただし、自宅や車といった財産を所有している場合には、これらを手放さなければならないのが原則です。

 

3 では、自己破産の依頼をした場合、どのように解決まで進んでいくかについて簡単にご説明します。最初のステップとして、自己破産の依頼を受けた場合、弁護士は債権者、借金の借入先の金融機関に対して受任通知を送ります。これによって、債権者からの連絡は止まることになり、借入先に対する借金返済もストップします。

受任通知を送ると同時に、裁判所に自己破産手続を申し立てるために、弁護士と依頼者の皆さまが協力して準備していくことになります。自己破産手続は書面での審査が原則になるので、多くの書類を準備しなければなりません。もっとも、当事務所では、準備しなければならない書類をわかりやすく説明しますので、どうやって準備したらいいかわからない、ということはないので安心してください。

裁判所への申し立て準備が完了すると、裁判所に自己破産手続の申し立てを行います。申し立ては弁護士が依頼者の代わりに行いますので、皆さまが裁判所へ直接行く必要はありません。申し立て後は、裁判所の審査が始まることになります。裁判所の審査では、売却できる財産がない方はスムーズに進むのですが、財産をお持ちの方や、借金を負うにあたってギャンブルや浪費といった問題がある方には、裁判所が自己破産の審査を担当する破産管財人が選ばれる場合があります。自己破産手続きは3か月から1年の審理の結果、裁判所が免責決定という借金の返済義務を0にする決定を出すことで終了します。

免責決定を受けるまでは、およそ半年から1年前後の時間を要するのが一般的です。もっとも、自己破産がどのように進んでいくか、解決までの時間は個々人によって異なりますので、詳しくは借金問題に詳しい弁護士にご相談ください。

 

4 最後に、自己破産のメリットとデメリットについて簡単にご説明します。

自己破産の大きな利点は、今抱えている借金が0になるという点が一番のメリットです。返しきれない借金を抱えている方でも、借金の返済義務を0にすることで生活をやり直すことができるのです。

2つ目のメリットとして、原則として財産を手放さなければならないのが自己破産ですが、99万円までの財産は持ち続けることができる場合があります。つまり、自己破産といっても、すべてを失わなければならないわけではなく、最低限度の財産は保持し続けられるのです。

次に、自己破産のデメリットについてお話しします。

一つ目のデメリットとして、裁判所の手続であるため、同居する家族の収入や財産の資料を裁判所に提出しなければならないのが原則です。したがいまして、家族に内緒で個人再生をすることは難しいのが自己破産です。また、借金を0にするという大きな効果の代わりに、先ほど話した最低限の財産を超えた手持ちの財産、住宅や車は手放さなければなりません。

また、自己破産を依頼した場合には、ブラックリストに掲載されるというデメリットがあります。ブラックリストに載ると、一般的には5年から9年間、新たにカードを作ったり借金がしにくくなります。ほかのデメリットとしては、官報という政府の雑誌に個人再生を申し立てた氏名が掲載される点も挙げられますが、官報を読む人はほとんどいないのが実情です。

 

5 これまでお話ししてきた通り、自己破産とは何か、自己破産の解決までの流れ、自己破産のメリットとデメリットを簡単にお話ししてきました。

裁判所の手続で借金をゼロにすることができる、というのが自己破産のポイントです。このように、借入先に与える影響も大きい一方、お持ちの財産を失ったり、自己破産手続き中はつくことのできない職業があること、また、事案によっては破産管財人という裁判所が弁護士を選任して財産調査などを行う場合がありますので、自己破産手続きは専門性の要求される分野です。そのため、自己破産をお考えのかたは借金問題に強い弁護士に相談することをお勧めします。

当事務所では、これまで百件以上の自己破産手続を成功させてきた実績があり、自己破産を含めた債務整理の無料法律相談を実施しています。

借金の返済にお困りの方、自己破産のお話を相談したい方は道民総合法律事務所の法律相談のご利用をご検討ください。

動画でのスライド資料はこちらになります:スライド【自己破産とは】

個人再生の解説動画を公開しました

2021-05-10

当事務所は定期的に債務整理の知識を解説した動画を公開しております。

今回は、個人再生の解説動画についてご案内します(解説動画へのリンクはこちら

 

【内容についてのご案内】

動画のポイントは3つあります。

まずはじめに、個人再生とはどんな手続かを簡単に説明します。

次に、個人再生を実際に解決する際の流れを解説し、最後に、個人再生のメリットとデメリットについてお話しします。

個人再生とは

個人再生は借金問題の解決方法のうちの一つですが、最選ばれることの少ない手続です。もっとも、個人再生は任意整理や自己破産といったほかの手続にはない多くのメリットがあるので、個人再生がどういった手続か、ということを知っておくのは重要です。

個人再生とは、一言でいうと、法律を根拠にして裁判所に個人再生手続を申し立て、今ある借金をおよそ20パーセントから10パーセントまで圧縮して原則として3年間、36回に分割して返済するという手続です。

例えば、現在500万円の借金があって、毎月の利息の支払いでなかなか元金が減らない場合でも、個人再生を行うことで、借金全体を100万円まで圧縮して、およそ2万8000円ずつ36回で返済し、必ず3年後に借金を返し終わる計画を裁判所に認めてもらう手続きです。裁判所の手続で借金の合計額自体を大幅に減額することができる、というのが個人再生手続のポイントです。なお、個人再生には、住宅ローンだけ圧縮せずにそのまま返し続ける特別な手続も用意されているので、住宅ローンを抱えている方には特に有効な解決策になります。

個人再生の解決までの流れ

では、個人再生の依頼をした場合、どのように解決まで進んでいくかについて簡単にご説明します。最初のステップとして、個人再生の依頼を受けた場合、弁護士は債権者、借金の借入先の金融機関に対して受任通知を送ります。これによって、債権者からの連絡は止まることになり、一時的に借金返済をストップします。

受任通知を送ると同時に、裁判所に個人再生手続を申し立てるために、弁護士と依頼者の皆さまが協力して準備していくことになります。個人再生手続は書面での審査が原則になるので、多くの書類を準備しなければなりません。もっとも、当事務所では、準備しなければならない書類をわかりやすく説明しますので、どうやって準備したらいいかわからない、ということはないので安心してください。

裁判所への申し立て準備が完了すると、裁判所に個人再生手続の申し立てを行います。申し立ては弁護士が依頼者の代わりに書類で行いますので、皆さまが裁判所へ直接行く必要はありません。申し立て後は、裁判所の審査が始まることになり、順調に進めば3か月から4か月で借金の減額と返済計画が裁判所から認められることになります。もっとも、場合によっては個人再生委員という裁判所が独自に弁護士を選任するケースや、追加の調査が必要になる場合があります。なお、個人再生の場合、依頼から解決まではおおむね半年から1年前後の時間を要するのが一般的です。もっとも、個人再生がどのように進んでいくか、解決までの時間は個々人によって異なりますので、詳しくは個人再生に詳しい弁護士にご相談ください。

個人再生のメリット・デメリット

最後に、個人再生のメリットとデメリットについて簡単にご説明します。

個人再生の大きなメリットとしては、借金自体が大きく減額できる点が特徴です。多くの場合で、借金は5分の1から10分の1にまで減額され、減額後の借金を原則として36回で返済してくことになります。例えば、500万円の借金が100万円に、1000万円の借金が200万円まで減額できるケースがあります。

2つ目のメリットとして、住宅ローンについては債務減額の対象外として特別扱いすることが認められます。正式な名前は住宅資金特別条項を利用した個人再生のことで、住宅ローンはそのまま返すことができ、自宅を守りながらほかの借金を減額することが認められます。

次に、個人再生のデメリットについてお話しします。

一つ目のデメリットとして、裁判所の手続であるため、同居する家族の収入や財産の資料を裁判所に提出しなければならないのが原則であるため、家族に内緒で個人再生をすることは難しい手続です。また、住宅ローンは特別扱いできますが、車のローンは減額の対象になるため、車のローンが残っている場合には車を残すことができない、というデメリットがあります。

また、個人再生を依頼した場合には、ブラックリストに掲載されるというデメリットがあります。ブラックリストに載ると、一般的には5年から9年間、新たにカードを作ったり借金がしにくくなります。ただし、ブラックリストに載るというデメリットは、任意整理でも自己破産でも変わりません。デメリットとしては、官報という政府の雑誌に個人再生を申し立てた氏名が掲載される点も挙げられますが、官報を読む人はほとんどいないのが実情です。

個人再生の無料法律相談は道民総合法律事務所まで

これまでお話ししてきた通り、個人再生とは何か、個人再生の解決までの流れ、個人再生のメリットとデメリットを簡単にお話ししてきました。

個人再生は借金を大幅に減額できるという大きなメリットがあり、住宅ローンがあっても自宅を守ることができる利点の多い手続ですが、一方で、手続きは複雑で、個人再生手続に強い弁護士に依頼することをお勧めします。

当事務所では、これまで百件以上の個人再生を成功させてきた実績があり、個人再生を含めた債務整理の無料法律相談を実施しています。

借金の返済にお困りの方、個人再生のお話を相談したい方は道民総合法律事務所の法律相談のご利用をご検討ください。

【動画のスライドはこちら4_ppt【個人再生とは】

任意整理の解説動画を公開しました

2021-05-05

当事務所の新たな情報発信に向けた取り組みとして、債務整理でお悩みの皆様へ向けた動画メッセージの公開を開始しました。

その中の、任意整理の動画解説についてご案内します。

1 cover

今日は借金問題の解決方法の一つである任意整理について解説します。

ビデオのポイントは3つあります。

まずはじめに、任意整理とはどのような手続かを簡単に説明します。

次に、任意整理を実際に解決する際の流れを解説し、最後に、任意整理のメリットとデメリットについてお話しします。

2 introduction

借金に関するホームページやニュースでは、よく「任意整理」という言葉を目にすると思います。

任意整理とは、一言でいうと、弁護士が皆さまの借金の返済内容について借入先の金融機関と話し合い、3年から5年間で元金だけを返済する計画を交渉する手続です。

例えば、1社に120万円の借金があって、毎月の利息の支払いでなかなか元金が減らない場合でも、任意整理を行うことで、120万円の元金だけを60回ずつ2万円ずつ返済し、必ず5年後に借金を返し終わるめどをつけることのできる手続きです。裁判所の手続ではないので、家族に話す必要もないですし、依頼者の皆様にとっては自己破産・個人再生に比べて費用も負担も最も軽い手続なのです。

3 概要

では、任意整理の依頼をした場合、どのように解決まで進んでいくかについて簡単にご説明します。最初のステップとして、任意整理の依頼があったら、弁護士は債権者、借金の借入先の金融機関に対して受任通知を送ります。これによって、債権者からの連絡は止まることになり、一時的に借金返済をストップします。

受任通知を送った2つ目のステップでは、弁護士が依頼者の皆さまの代わりになって、それぞれの金融機関に対していくらの借金があるかを調査して、元金だけを3年から5年間で分割払いする交渉を行います。実際にどれくらいの期間での返済になるか、どの程度の返済になるかは、金融機関の対応によって幅があります。そのため、任意整理の相談にあたっては、債務整理に詳しい弁護士に、事前に見通しの説明を受けることが重要です。

最後のステップとして、交渉の結果、無理なく返すことのできる範囲で、それぞれの債権者と返済計画案を合意し、弁護士から依頼者の皆さまにご報告します。報告では書類によって、いつからいつまで、いくらの金額を支払う必要があるかを説明させていただきます。これで弁護士による任意整理は終了となり、依頼者に報告通りの返済をいただくことによって借金問題が解決することになります。なお、任意整理の場合、依頼から解決まではおおむね3か月前後となるのが一般的です。

4 解決までの流れ

最後に、任意整理のメリットとデメリットについて簡単にご説明します。

任意整理の1つ目のメリットとしては、依頼する借入先の金融機関を選ぶことができます。北海道は車での移動が不可欠なので、車のローンがある方が多く、車のローンや住宅ローン以外の借入先を対象に任意整理を行う方が多いです。

2つ目のメリットとして、依頼を受けた弁護士が直接借入先の金融機関と交渉するので、裁判所の手続ではないため、家族に報告する必要もありませんし、準備や費用の負担も少ない、というメリットがあります。

次に、デメリットについてお話しします。

一つ目のデメリットとして、任意整理は利息のカットは期待できるものの、元金自体が減るものではありません。そのため、借金額が多い場合には、個人再生や自己破産の検討な必要な場合もあります。なお、数十年にわたってサラ金業者との貸し借りを続けている方には過払い金が発生する可能性がありますが、実際には過払い金が発生するケースは徐々に少なくなっています。

また、任意整理を依頼した場合には、ブラックリストに掲載されるというデメリットがあります。ブラックリストに載ると、一般的には5年から9年間、新たにカードを作ったり借金がしにくくなります。ただし、ブラックリストに載るというデメリットは、自己破産や個人再生も変わりません。

5 メリデメ

以上が、任意整理に関するご説明となります。

もっとも、借金問題の解決は専門的な事柄であり、借金問題・債務整理に詳しい弁護士に相談するのが解決への近道です。

本ページが皆さまの借金問題の解決につながることを祈っています。

当事務所は、借金問題の無料法律相談を実施しておりますので、相談をご希望の方は、電話(011-281-4511)、WEBフォームからお問い合わせください。

 

 

 

2021年4月下旬の債務整理の予約状況

2021-04-18

新年度が始まりましたが、早くも4月は下旬を迎えています。

皆さまはいかがお過ごしでしょうか?

当事務所は、北海道民の借金問題・債務整理については法律相談料を無料で実施しております。

毎月下旬は、支払い期限の迫った方々からの相談でご予約が埋まる場合が多々ございます。

法律相談に関しては、来書いただいて当事務所が所属する弁護士が直接、皆さまとお会いして相談いただくスタイルと、まずはお電話のみで弁護士に相談いただく電話法律相談がございます。

いずれも予約制となっておりますので、お電話(011-281-4511)、WEBフォームからお問い合わせくださいますようお願いします。その際、ご希望の相談日時をお知らせくださいますようお願いします。

借金問題・債務整理の問題は、早めの相談がより良い解決につながります。

皆さまの力になりたい、という思いで仕事に取り組んでおりますので、弁護士に相談することははばかられる、という方も遠慮なく法律相談のご予約をいただくようお願いします。

なお、4月24日(土曜)は平日は法律相談へ来れない方へ、土曜法律相談を実施しておりますので、こちらもご利用ください。

コロナ破綻が急増しています

2021-04-10

2021年4月に入り、コロナ破綻が急増しているというニュースが報道されました。

東京商工リサーチによれば、4月9日は16時時点で「新型コロナ」関連の経営破たん(負債1000万円以上)が6件判明、全国で累計1257件(倒産1178件、弁護士一任・準備中79件)となったとのことです。

そのうち、北海道は55件を占めており、決して少なくない数の企業が倒産していることを示しています。

当事務所は、借金問題・債務整理に特化した法律事務所として、企業のみならず個人からも多くの借金の法律相談をお受けしています。

コロナによる影響はいまだ続いており、企業のみならず個人レベルでも借金を返せなくなった方が多くいらっしゃるのが実情です。

借金を解決するためには、任意整理、個人再生、自己破産の方法があり、どの方法が最も適しているかはその方のご事情によって異なってきます。

そのため、当事務所の弁護士は、法律相談で皆様のご意向を実現できるよう尽力しています。

借金問題でお困りの方は、まずは当事務所の無料法律相談をご利用ください。

法律相談は事前予約制となっておりますので、電話(011-281-4511)、WEBフォームからご予約いただくようお願いします。

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