債務整理をしてもクレジットカードを使いたい場合

当事務所は札幌で債務整理に強みを持つ事務所として多くの借金問題の法律相談を受けてきましたが、抱えている借金を返せなくなって債務整理をせざるを得ない場合でも、クレジットカードを持ち続けたい、という希望を持つ方は多いです。

 

債務整理とクレジットカード

たしかに、クレジットカードは便利ですし、オンラインの取引ではクレジットカード決済しか使えないことも少なくありません。

しかし、債務整理を行った場合、結論としてクレジットカードを持ち続けることは難しいのが実情です。

債務整理には自己破産・個人再生・任意整理の3つの方法があるため、それぞれの手続とクレジットカードの関係をご説明します。

まず、自己破産・個人再生はすべての借入先を対象とするため、クレジットカードに残債務がある場合は自己破産・個人再生の対象として取引を停止するため、当該クレジットカードは使えなくなります。

一方、任意整理は対象とする借入先を選ぶことができるので、残したいクレジットカードを任意整理しなければ、クレジットカードはそのまま使えるように思えます。

しかし、実際には、債務整理の対象としなかったクレジットカードであっても、途上与信といってクレジットカードの利用期間中にカード会社によって行われる信用情報の審査によって、債務整理を行ったことが判明することがほとんどです。

この場合、クレジットカードの利用停止や更新拒否の措置がとられるため、結果としてクレジットカードが使用不能になるのです。

 

クレジットカードの代替手段

クレジットカードを使えなくなった場合、日常生活が不便になるという方がほとんどだと思います。

しかし、クレジットカードの代替手段として、家族カード、デビットカード、プリペイドカードがあります。

家族カードとは、あなたのご家族が主契約者になるクレジットカードです。契約者があなたではないだけで、クレジットカードであることに変わりないので、リボ払いやボーナス払いといった通常のクレジットカード同様の使い方が可能です。

デビットカードは取引の決済時に指定した銀行口座からそのまま決済金額が引き落とされるカードです。デビットカードは審査は不要なので、債務整理とかかわりなく利用が可能です。

プリペイドカードは、事前に使う金額をチャージして使うカードのことです。使う金額を事前に用意しなければならないので、自分の視力を超えた使い過ぎのリスクはありません。

 

最後に

クレジットカードは便利ですが、リボ払いやボーナス払いで将来に支払いを伸ばすことができるため、上手に使わなければ家計を苦しくしてしまう一因となります。

そのため、一度債務整理をするとなった場合は、現金決済を原則として、デビットカード等で代替することがお勧めされます。

 

当事務所は、札幌で借金問題・債務整理を中心に取り扱っていますので、クレジットカードの支払いが苦しい方、月末の支払い期限に追われている方、利息の支払いばかりで借金の支払いが終わらない方は、当事務所の債務整理の法律相談をご利用ください(相談料は無料です)。

なお、法律相談は事前予約制となっておりますので、電話(011-281-4511)、WEBフォームからご予約をお願いします。

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