債務整理をするとブラックリストに載るってどういうこと?

債務整理・借金問題の相談を受けている際、よく相談を受けるのがブラックリストに関する相談です。

①そもそもブラックリストとは何なのか?

②ブラックリストに載るとどういった不利益を受けるのか?

③ブラックリストに載るのが嫌だから債務整理しないほうが良いか?

の3つの質問を解説します。

 

①そもそもブラックリストとは何なのか?

ブラックリストという言葉は正確には法律用語で存在しているわけではありません。

個人の信用情報(個々人がいくらの借金を負っていてきちんと借金を返しているかという情報)は、貸金業者や銀行等で構成される個人信用情報機関においてまとめて管理されています。

そして、個人が借金の返済について遅延や債務整理が行われた場合(貸主からみたらきちんと返済が行われていない「事故情報」ということになります)、事故情報が信用情報機関に登録されることになります。

事故状態が登録された状態のことを、「ブラックリストに載る」と表現されているのです。

そして、任意整理・個人再生・自己破産を弁護士・司法書士に依頼する場合、約束通りの借金の返済をしないことになるので、事故情報として信用情報機関に登録されるのです。

信用情報機関は、CIC(信販会社、クレジットカード会社)、JICC(消費者金融、クレジットカード会社)、全国銀行個人信用情報センター(KSC)(全国の銀行)があります。

それぞれの信用情報機関に問い合わせれば、あなたの信用情報を取り寄せることができます。

 

②ブラックリストに載るとどういった不利益を受けるのか?

ブラックリストに載ると、その方は借金の返済をきちんとできなかった過去があるとみなされるので、一定期間、新たな借金の申し込みやクレジットカードの発行を行うことはできなくなります。

ブラックリストに掲載される期間(正確には信用情報機関に登録された事故情報によって借入が困難な機関)は、以下の通りとされています。

任意整理 完済から約5年
自己破産 約5年~10年
個人再生 約5年~10年

そのため、永遠に借入ができなくなるというわけではありません。

また、ブラックリストに載ると、期間経過後も住宅ローンの審査に通らない原因となったり、お子様の奨学金の保証人になることができないので、その意味では注意が必要です。

また、よく心配される方がいますが、生命保険などの保険契約には影響はありませんし、戸籍に記載されることもありません。

また、結婚や子育てにも原則として影響がなく、第三者にブラックリストに載っていることが知られることはほぼありません。

 

③ブラックリストに載るのが嫌だから債務整理しないほうが良いか?

ブラックリストに載りたくないから弁護士や司法書士へ依頼するのははばかられる、という方は多いです。

もっとも、先ほど説明した通り、ブラックリストの効果は遅くとも10年程度で消滅します。また、ブラックリストによって借入ができるかできないかは、借入先(例えば闇金からはブラックリスト対象者も簡単に借りることができますが絶対に借りてはいけません)や借入内容(例えば住宅ローンはブラックリスト掲載から時間がたっても、ご本人の状況次第では借りることが難しいことがあります)によって異なります。

さらに、ブラックリストに載ることに抵抗があっても、早期に債務整理を行うことで借金問題を解決したほうが良い場合も多々あります。早く借金問題を解決すればするほど、ブラックリストの影響も早くに消滅することになるからです。

そもそも、ブラックリストに載れば借金ができなくなりますが、逆に言えば、借金を強制的にできなくなるため、借金問題に煩わされなくてよいとポジティブに考えることできます。

 

ブラックリストでわからないことがあれば当事務所の無料法律相談をご利用ください!

ブラックリストに載っても債務整理をした方がよいかどうかお悩みの方は、まずは債務整理に詳しい弁護士にお勧めすることをお勧めします。

当事務所は、強引に債務整理の依頼を進めることはありません。相談しても依頼する必要はないので、まずはブラックリストのデメリットを相談していただきたいと思います。

当事務所の無料法律相談は予約制となっていますので、当事務所に電話(011-281-4511)、WEBフォームからご予約くださいますようお願いします。

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