債務整理、借金問題でGoogleやYahooで検索すると、弁護士や司法書士のホームページが出てきます。
弁護士と司法書士、どちらに相談するのが良いのでしょうか?
①取扱い業務範囲の違い
まず、一番大きな違いとして、司法書士は140万円以上の借金案件を取り扱うことはできません。
140万円以上の借金とはどういうことかというと、1件ごとの借金で判断されます。
このことは、最高裁判所(平成28年6月28日)の判決で定められました(判決の詳細はこちら)。
つまり、Aさんが3社に対して以下のような借金を負っていた場合、
①X社に対して60万円のカードローン
②Y社に対して170万円のカードローン
③Z社に対して1600万円の住宅ローン
司法書士は①の借金しか債務整理をできないのです。
しかし、多くの司法書士のホームページでこのことは明記されていません。
弁護士にはこれらの制限は全くなく、あらゆる債務整理案件を取り扱うことができます。
②代理人として業務を行うのか、書類作成のみか
司法書士の中には、自己破産や個人再生についても取り扱うことができると宣伝していることがあります。
しかし、自己破産や個人再生で管財人・再生委員という弁護士が裁判所から選任されるケースが多くありますが、司法書士へ依頼した場合、管財人や再生委員とのやり取りは本人が行わなければならないという負担が生じます。
一方、あなたが弁護士に依頼している場合は、弁護士があなたに代わって管財人・再生委員の窓口になり、裁判所へも同行します。
さらに、自己破産、個人再生手続では、裁判所へ出頭して本人が裁判官から質問を受ける手続(これを「審尋」といいます)があります。
あなたが弁護士に依頼した場合には弁護士は審尋に同席してあなたをサポートしますが、代理人になることのできない司法書士には審尋の同席は許されていません。
そのため、特に自己破産や個人再生を選択する場合、弁護士と司法書士ではサポート範囲が全く異なり、弁護士だけがあなたをフルサポートすることができるのです。
③費用は司法書士の方が安い?
司法書士のほうが安いのでは?と思う方も多いと思います。
しかし、司法書士のホームページ(検索サイトで「司法書士 債務整理 札幌」と検索して比べてください)と当事務所の弁護士費用を比べれば、司法書士の方が安いわけではないことがすぐにわかります。
むしろ、司法書士のほうが対応分野やサポート範囲が大幅に狭いのに、費用が大きく変わらないため、弁護士に相談した方が「得な」場合が多いのです。
以上より、業務範囲、代理人かどうか、費用の観点から司法書士と弁護士を比較しました。
まとめると、司法書士は債務整理で対応できる範囲が狭いのに、費用は弁護士とほとんど違いがない、ということになります。
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