Archive for the ‘お知らせ’ Category
夏季休暇のご案内
札幌も暑い日が続いていますね。
当事務所は、8月14日(月曜)から同月16日(水曜)まで夏季休業となります。
英気を養って日々の仕事にまい進したいと思いますので、ご理解くださいますようお願いします。
なお、8月17日(木曜)から通常営業となります。
法律相談のご予約は随時受け付けておりますので、どうぞよろしくお願いします。
電話での予約:011-281-4511、メールでのご予約はこちら。
アーク東京法律事務所へ依頼していた道民の皆さまへ
2023年5月26日、弁護士法人アーク東京法律事務所(代表:宮崎拓哉弁護士)に対する業務停止6か月の懲戒処分が発表されました。
東京弁護士会によれば、アーク東京法律事務所は広告業務において弁護士法において禁止された「非弁提携」を行った、とのことです。
東京弁護士会による「弁護士法人アーク東京法律事務所に関する情報提供(Q&A)」はこちら
非弁提携とは、弁護士資格がない者が有償で顧客をあっせんすることを言いますが、このような行為は許されるものではありません。
アーク東京法律事務所が業務停止となったため、この法律事務所に依頼していた債務整理の依頼者は、自分で債務整理を行うか、新たに弁護士に依頼する必要があります。
道民の皆さまで、アーク東京法律事務所に依頼していた場合には、当事務所がサポートを行うことが可能です。
お困りの方は、当事務所の無料法律相談を御利用いただければと思います。
2022年のご挨拶と年末年始のお休みについて
皆さま、今年も当事務所をご愛顧いただき、誠にありがとうございました。
コロナ禍も3年目を迎え、ウィズコロナの生活に移行しつつありますが、当事務所は来年も所員・皆さまの健康に気を付けながら、より良い法律サービスを提供すべく尽力いたします。
なお、当事務所における年始の営業開始は2023年1月4日からとなりますので、ご予約希望の方はWEBからご予約の希望をお知らせください。
「ミネルヴァ法律事務所」の元顧客が広告会社を提訴
今週、東京ミネルヴァ法律事務所の元顧客が、その広告会社としてミネルヴァから多額の金銭を受け取っていた会社を提訴したというニュースが流れました。
報道によれば、ミネルヴァは大々的にCMを流すことで過払い金の顧客を集めていましたが、回収した過払い金を顧客に返すことなく広告会社へ流出させていた実態があったようです。
本来は顧客に返されるべき過払い金が別の企業へ流れるというのはあってはならないことですが、この広告会社はいわゆる「整理屋(専門資格を持たずに一般人の借金を整理することで多額の報酬を受け取る違法業者のこと)」であったようです。
このように、大々的にCMを行っている法律事務所ですら整理屋がかかわっている場合があり、その結果、法律事務所が自己破産をすることさえあるのです。
借金問題や債務整理を依頼するにあたって、弁護士選びは非常に重要であることを示す事例だと思います。
当事務所は、地元・札幌に根差した地域密着型の法律事務所として、ホームページ等を自前で作ることで広告などに費用をかけず、できるだけリーズナブルな価格で債務整理(任意整理、個人再生、自己破産)の法律サービスを提供しています。
依頼を受けた案件に関しては弁護士が責任を持って解決しますので、安心してご相談・ご依頼いただくことが可能です。
道民の皆さまのために借金問題・債務整理の無料法律相談を行っておりますので、ご希望の方は電話(011-281-4511)、WEBフォームから法律相談を御予約いただきますようお願いします。
【1位はどこ?】都道府県別破産件数ランキング
先日、Yahooニュースにて都道府県別「破産件数」ランキングという記事が出ていました。
この記事によれば、1位はなんと「北海道」だったとのことです。
破産件数自体は人口の多い東京都が一番なのですが(東京都:10737件、北海道:4575件)、人口10万人あたりの自己破産件数に基づき計算すると、自己破産する確率の一番高い都道府県の1位は北海道(人口10万人当たり87.49件)となるのです。
大まかにいって1140人に1人の割合で自己破産を申し立てる方がいる、ということです。
ちなみに自己破産率の2位は大阪府で人口10万人当たり84.70件です。
一方、自己破産率の低い都道府県の1位は富山県で10万人当たり42.10件であり、北海道の約半分の割合となります。
この数字の違いについては、北海道は一次産業や観光業が主な産業でありコロナの影響を受けやすかった事情や教育格差の可能性があります。
もっとも、コロナによる収入減少をはじめ、借金問題を抱える理由は人それぞれですから、自己破産をすること自体は必ずしも悪いことではありません。
むしろ、借金問題を清算して新たな生活をスタートするきっかけにもなるのです。
当事務所は、自己破産は最後の手段と位置付け、なるべく任意整理・個人再生で債務整理を解決するよう心がけていますが、ご相談者様の状況に応じて自己破産が適している場合には、可能な限りスムーズに手続きが進むようにサポートしています。
札幌市、北海道で借金問題・債務整理でお悩みの方は、当事務所の無料法律相談をご利用ください。
なお、法律相談は面談(直接依頼可能)、電話(お気軽な相談OK)のいずれかを選ぶことが可能ですが、事前予約制となっておりますので、電話(011-281-4511)、WEBフォームから法律相談のご予約をお願いします。
2022年の借金問題と債務整理
早くも2022年が始まりました。
北海道は寒い日が続いていますが、皆さまいかがお過ごしでしょうか?
2020年から始まったコロナのパンデミックはオミクロン株の出現で再び感染者が増加していますが、今年は少しでも収束することを願っています。
当事務所は2022年も債務整理・借金問題に注力して業務に取り組んでまいります。
この記事では、今年、借金問題を解決するために債務整理をお考えの方のために、任意整理、個人再生、自己破産について解説したいと思います。
2022年の任意整理
先日のブログ(2021年の傾向と対策)でも紹介しましたが、任意整理は借入先業者によっては交渉が難航するケースが多くなっています。
そのため、任意整理による解決をお考えのかたは、業者ごとの対応を踏まえて見通しを立てる必要があります。
当事務所は業者ごとの対応リストを所内で作成し、きめ細やかな解決を心がけておりますので、任意整理でお悩みの方は遠慮なくご相談ください。
2022年の個人再生
任意整理による解決が難しい場合や、住宅を守りながら借金を減額したい場合、個人再生がより良い解決策になることがあります。
もっとも、個人再生の場合は、すべての債権者を対象にしなければならないので、車ローンがある場合や公務員の方の場合は特別な配慮が必要になります。
個人再生は難しい手続ですが、当事務所は多くの解決実績があります。
2022年の自己破産
自己破産は債務整理の最後の手段です。
借金自体が消滅する一方、基本的に今お持ちの車や住居を保持し続けられないこと、免責不許可事由(借金を消滅できない場合)や資格制限(警備員などの資格に就くことができません)を検討しなければならないという注意点があります。
借金の問題は今年中に解決を!当事務所の無料法律相談を御利用ください
道民総合法律事務所では、道民の皆さまのために借金問題・債務整理の無料法律相談を実施しています。
法律相談は面談が原則ですが、電話でも簡易法律相談を行っています。
また、平日は相談に来られない方のために、土曜法律相談を2022年1月29日午後1時30分~予定しております。
法律相談は事前予約制ですので、電話(011-281-451)、WEB予約フォームからご予約をいただきますようお願いします。
借金問題の法律相談と個人情報保護
借金問題を弁護士に相談したら家族や職場にばれないのか心配…
個人情報の保護が心配だから誰かに相談するのが憚られる…
自己破産や個人再生の場合は官報に載ったら公開されるのでは…
借金問題は非常にセンシティブな個人情報であって、友人や職場はもちろん、家族にすら言いたくない方ばかりです。
弁護士という第三者へ相談することで、あなたの個人情報がどのように取り扱われるかについて心配な方が多いと思います。
そこで、この記事では、以下のトピックを取り扱います。
①弁護士に相談・依頼すると第三者に漏れる? ②任意整理、個人再生、自己破産で個人情報の取扱いは異なる? ③家族に内緒で債務整理をするには? |
①弁護士に相談・依頼すると第三者に借金問題が漏れる?
あなたが抱える借金問題を弁護士に相談しても、第三者に漏れることはまずありません。
なぜなら、弁護士は法律上、守秘義務を負っているため、第三者へあなたからの相談内容等を開示することはできないからです。
特に当事務所では、法律相談は完全個室で実施しており、弁護士だけがあなたからの法律相談をお受けします。
そして、依頼をお受けした場合には、個人情報は最大限に厳格に管理しておりますので、依頼者からお預かりした個人情報が漏洩することは絶対にございません。
当事務所から手紙をお送りする場合もありますが、依頼者の皆さまの意向に応じて、郵送禁止の手配や、郵便局留めの手配にも応じています(依頼時にご希望をお聞きします)。
そのため、当事務所は借金問題の相談・依頼において、家族、職場等に漏れないよう最大限に配慮しておりますので、安心してご相談いただくことが可能です。
②任意整理、個人再生、自己破産で個人情報の取扱いは異なる?
借金問題の解決には任意整理、個人再生、自己破産がありますが、このうち、個人再生と自己破産は裁判所の手続で、官報に掲載されることになります。
そのため、完全に外部へ公開されない形で手続を進めることはできません。
もっとも、官報は一般的に読まれる書物ではないですし、特別な知識のない一般人が、依頼者が事実上、自己破産や個人再生を執っていることを知ることはできません。
しかし、個人再生や自己破産の手続を申し立てる際に、「同居の家族」の財産関係の書類(通帳や給与明細等)を裁判所に提出しなければならないのが一般的であり、退職金がある場合には、退職金見積書等の提出も必要となります。
そのため、個人再生、自己破産では一定の限度で家族、職場の協力を得ることが必要となりますので、注意が必要です。
それでも、誰にも知られることなく自己破産や個人再生をしたい、という方もいらっしゃいますので、当事務所は、それぞれの手続のメリット、デメリット、スムーズな進め方を皆様のご希望に応じてアドバイスしております。
一方で、任意整理は、弁護士と債権者(銀行、クレサラ業者等)との協議で終了する手続なので、公開されることもありませんし、家族や職場とはかかわりなく進めることができる手続です。
任意整理をするなら、誰にも知られずに債務整理をすることが可能です。
③家族に内緒で債務整理をするには?
「家族に内緒で債務整理をしたい」というのは多くの借金問題の相談者から寄せられるお悩みです。
一般論として、借金問題は家庭全体で取り組んで解決へ努力するのが望ましいので、なるべく家計を一緒にしている家族・パートナーへ打ち明けることが推奨されます。
もっとも、どうしても家族に内緒で債務整理をするなら、任意整理がもっとも適した手続です。
なぜなら、②で解説した通り、個人再生や自己破産の場合には、裁判所へ提出する準備書類や官報に載るデメリットなどから、完全に内緒というのは難しいのが実情だからです。
任意整理、個人再生、自己破産、それぞれでメリット・デメリットがありますので、当事務所は、個人情報がどのように取り扱われるのか、という点も含めて、皆さまにベストな手続をアドバイスしております。
債務整理の無料法律相談を実施しています
道民総合法律事務所では、借金を抱えてお困りの方のために、借金問題・債務整理の無料法律相談を実施しています。
法律相談は当事務所にお越しいただいての弁護士と面談での法律相談と、電話での法律相談を選択いただけます(依頼する場合には面談いただくことが必要となるのでご注意ください)。
いずれの法律相談でも、事前の電話(011-281-4511)、WEBでの法律相談予約が必要ですので、無料法律相談を御希望の場合には、法律相談のご予約をお願いします。
債務整理を依頼してからの流れ・依頼側の注意点
〇借金問題を相談した場合、どのように解決まで進むのかわからない…
〇依頼した場合、弁護士費用はすぐに支払わなければならないの?
〇債務整理を依頼する場合の注意点って何?
当事務所は札幌にて借金問題・債務整理の無料法律相談を実施していますが、相談した後の流れを知っている方は意外と少ないのが実情です。
この記事では、借金問題を弁護士に依頼した後にどのように事件解決に向けて進んでいくのか、依頼者としての注意点を解説します。
①依頼した後の流れ
当事務所が借金問題の無料法律相談をお受けした場合、任意整理・個人再生・自己破産の中でどのような解決策が良いのかをアドバイスします。
なお、場合によっては債務整理をしないという選択肢のメリット、デメリットをご説明し、債務整理しないほうが良い方にはきちんとそのように説明しています。
相談者が依頼したい、となった場合、以下の流れで解決まで進んでいくことになります。
(1)必要書類(委任契約書・委任状等)の作成:弁護士との委任契約を締結します
(2)カード類のお預かり:カード類は債務整理に伴って返却しますのでお預かりします
(3)弁護士から今後の進め方・注意点のご説明
を、原則としてその場で行います。
②弁護士費用はその場で支払わなければならないの?
なお、弁護士費用は依頼時点にその場で支払わなければならないわけではありません。
当事務所は、弁護士費用の分割払いを制度化しておりますので、まず依頼した後に、その後の給料から無理のない範囲で弁護士費用をお支払いいただくことが可能です。
そのため、弁護士費用が支払えないから依頼できない、と懸念される方もいるとは思いますが、そのようなことはありませんのでご安心ください。
なお、分割払いの弁護士費用の額・期間はそれぞれの方のご事情・依頼内容によりますので、無料法律相談時にご説明します(おおむね3か月~半年間の分割払いとなることが多いですが、それ以上の長期分割払いをお受けすることもございます)。
③依頼時の注意点
依頼後は、債務整理を依頼する当事者として注意しなければならないことがあります。
これらは、説明書形式で弁護士から説明しますが、例えば以下のような事項があります。
〇依頼後は新たな借金をしてはなりません。
〇依頼後は、依頼した債権者に対して借金の返済をしてはいけません。
※住宅ローン付き個人再生の場合の住宅ローン等を除く(詳細は弁護士から説明します)
〇依頼後はギャンブル・浪費行為を避けていただきます
これらの注意点を守ることによって、借金問題を解決するだけでなく、今後の人生において同じ失敗をしないために、当事務所は最大限のサポートをしております。
2021年も終わりを迎えようとしていますが、今年の問題は今年中に解決することをお勧めします。
当事務所は無料法律相談を実施しております、法律相談のご予約は電話(011-281-4511)、WEBサイトから受け付けております。
年末年始は2021年12月28日(火曜)から2022年1月3日(月曜)までとなります。
法律相談をご希望の方は、お早めにご予約いただくようお願いします。
【任意整理】借入先によって反応が異なることにご注意を
借金問題でお困りの方にとって、任意整理は、①「裁判所を通すことなく」②「個別に借金を解決することができる」という使い勝手の良い手続です。
①「裁判所を通すことがない」ため、個人再生や自己破産といった裁判所の手続に比べて、解決に要する費用も時間も抑えることができます。
②「個別に借金を解決することができる」ので、住宅ローンや車ローンを抱えている場合、それ以外の借金だけを任意整理することができます。そのため、住宅や車は従前どおり持ち続けることができるのです。
もっとも、任意整理には、法律によって強制的に解決が見込める自己破産や個人再生とは異なり、業者ごとに対応が異なる場合がある、という特徴に注意が必要です。
つまり、任意整理はあくまで依頼した弁護士・司法書士と債権者(借入先のクレサラ業者・銀行)との交渉になるため、債権者の対応によって、解決の結果が違ってくるのです。
具体的には、通常任意整理は、(1)利息をカットして(2)3年間から5年間の分割払いで返済計画を組み直すことを債権者と協議します。
もっとも、債権者によっては、(1)利息のカットに応じなかったり、全面的な利息免除を認めない対応が行われる場合があります(例えば、当事務所の過去事例だと日本保証は利息のカットは応じません)。
また、分割払い期間においても、業者によっては5年以上の長期分割払いを認める業者がある一方で、3年未満の短期の分割払いしか認めない業者もいるのです。例えば、業者Aは将来利息をカットして5年間の分割払いに応じてくれたのに対し、業者Bは利息カットは応じたものの3年間の分割払いしか認めないケースがあるのです。
また、任意整理の業者の対応において、(1)利息のカットの有無、(2)返済期間の長短は、任意整理を開始するまでの借入期間にもよって異なります。具体的には、新たにカード借り入れをしてから1年に満たずに任意整理を開始した場合は、利息のカットや5年間の長期分割はなかなか認められない傾向にあります。
当事務所は、債務整理・借金問題の解決に特化した法律事務所として、多くの任意整理事件を解決してきた実績があります。そのため、債権者ごとに任意整理の対応の経験を有していますので、相談いただいた段階でより具体的かつ確実な解決の見通しを立てることができます。
任意整理をお考えの場合、どの債権者に対していくらの借金を負っているか、住宅ローンや車ローンの有無が重要なポイントになります。
いま、借金問題で悩んでいる方、任意整理を相談したいと思っている方は、遠慮なく当事務所の法律相談をご利用ください。初めての方からの借金問題・債務整理の法律相談は無料となっております。
法律相談は電話(011-281-4511)、WEBフォームから、ご希望の日時をお知らせください。
債務整理する場合、持ち家と賃貸のどちらが有利か
いま、借金を抱えている方には、住宅ローンを抱えている場合や賃貸のマンションに住んでいる場合等、さまざまな状況にいらっしゃいます。
債務整理においては、「住む場所は債務整理によってどうなるか」という重要な問題があります。
この記事では、債務整理によって「持ち家(住宅ローン有))」と「賃貸」のいずれが有利かという点について解説します。
なお、債務整理のほうほうには一般的に、①任意整理、②個人再生、③自己破産の3つの方法があります。
自己破産と住宅について
まず、住宅ローンのある「持ち家」にお住いの方は、自己破産を選択した場合、持ち家は売却対象になってしまうので、そこに住み続けることは原則としてできません。もっとも、もし親や親戚等の親族が住宅ローンを一括弁済してくれる場合などは、事実上、「持ち家」に住み続けることができることがあります。このような場合は、住宅ローンを肩代わりしてくれる親族との調整が必要となります。
一方で、「賃貸」住宅に住んでいる方は、自己破産によって影響を受けることはありません。ただし、保証会社の利用が困難になってしまう場合があるので、注意が必要です。
個人再生と住宅について
住宅ローンのある「持ち家」でも「賃貸」住宅の場合でも、個人再生の方法をとる場合には、そのまま従来通りに自宅に住み続けることができます。
特に、住宅ローンのある「持ち家」に住んでいる方のために、民事再生法という法律では住宅資金特別条項付き個人再生という住宅ローンを特別扱いしつつ、それ以外の借金を圧縮する手続を認めているので、住宅ローンのある「持ち家」に住みながら借金問題を解決できる非常に使い勝手の良い手続となります。
「賃貸」住宅に住んでいる場合は、個人再生によって大きな影響を受けることはありません。
任意整理と住宅について
任意整理の場合は、住宅ローンのある「持ち家」でも「賃貸」住宅の場合でも、大きな影響は受けません。
住宅ローン以外を任意整理の対象とすれば、そのまま住宅に住み続けることができます。もっとも、住宅ローンを整理の対象として、自宅を任意売却するならもちろん持ち家に住み続けることはできません。
「賃貸」住宅の場合には、影響を受けることはなく、そのまま従来通り自宅に住み続けることができます。
まとめ
まとめると、住宅ローンのある「持ち家」に住んでいる方は、自己破産等の場合には自宅を失うことになるため、債務整理にあたっては自宅を守るために個人再生や任意整理といった適切な手続を選択する必要があります。
一方で、「賃貸」住宅に住んでいる方はそのような制限はなく、3つの手続からその方にとってもっとも適切な債務整理を選択すれば問題ありません。
当事務所は、さまざまな住宅事情を抱えた方からの借金問題・債務整理の相談をお受けしてきました。
皆さまの事情にとってベストな解決を目指して相談に応じておりますので、お困りの方は当事務所の無料法律相談をご利用ください。
債務整理・借金問題の無料法律相談は事前予約制となっておりますので、電話(011-281-4511)、WEBフォームからご予約をお願いします。
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