借金トラブルQ&A

ご依頼者からよくいただくご質問をまとめております。できる限り、専門用語を使わず、わかりやすい言葉で書いてありますので、詳しい詳細等が知りたい方はお問合わせ下さい。

 

このページの目次

 Q. 家族や会社に内緒で債務整理できますか?

A. 基本的にできます。よつば総合法律事務所では、郵送物などを送付する際は細心の注意を払っています。また、あなた様以外の方からのお問合せに関しては、一切対応しないことになっています。ただ、ご内容によってはご家族にお知らせした方が、将来的に良い結果になる場合もありますので、その際はアドバイスをさせていただきます。(ただし、何らかの理由により、ご家族に債務整理の事実が発覚してしまうことがあります。絶対同居のご家族に秘密にしたいというご要望はお受けできないこともありますのでご了承下さい。)

 Q. 債務整理したいと思っていますが、ブラックリストに載ることが心配です。

A. 債務整理を行うと、ブラックリストには載ってしまいます。そうなると、どんな不都合があるかと言えば、約5年から7年の間は、クレジットカードの新規発行や、新たな借り入れが制限されることになります。現在の借金返済状況を見て、債務整理をする方が良いのかをしっかり判断しましょう。よつば総合法律事務所では、「債務整理をしようかどうか」の相談もお受けしていますので、お気軽に相談にください。

 Q. 債務整理できない場合とはどんな場合ですか?

A. ギャンブルや極端な浪費によってできた借金がある場合には自己破産はできないことがあります。そのような場合には、裁判所を通さない任意整理や、個人民事再生をして整理することがオススメです。

 Q. 債務整理をすると、どのくらい借金が減りますか?

A. 自己破産の申立ですと、すべての借金が帳消しになります。任意整理は利息制限法のもと借金額を確定しますので、借金は必ず減ります。しかし、その幅は一概にいくらになりますとは、言い切れません。その人によって利率や取引の期間が違うからです。ひとつの指標としては、約定利率が高ければ高いほど、また取引の期間が長ければ長いほど減額できることになります。

 Q. ここ1~2年の借り入れしかないのですが、任意整理は有効ですか?

A. 任意整理をすると、将来支払う利息がカットされますから十分有効です。現状のままで貸金業者に支払う返済総額と、任意整理をした場合の返済総額を比べると、その額は大幅に変わってきます。

 Q. できるだけ自己破産はしたくないのですが。

A. 自己破産以外の借金の整理方法もたくさんあります。ただし、その人によって、取引の期間・利率が異なっていますので、自己破産以外の方法が可能かどうかは異なります。どのような方法を行えばよいかの
判定は難しい場合もありますから弁護士のような専門家にご相談下さい

 Q. 自己破産をすると、銀行取引ができなくなるんでしょうか?

A. それは誤解です。預金をしたり、公共料金の引き落としなどの取引などは通常通りできます。ただし、給与の振込先の金融機関に対して借金があるような場合やその口座からクレジット会社の引落としがある場合には、その口座に給与が振込まれますと、その金融機関は自分の債権と振り込まれた給与を相殺したり、クレジットの引落としを継続してしまう可能性があります。

 Q. ローン中の車はどうなりますか?

A. 車を手元に残したい場合は、任意整理を利用するのが一番よいと思います。自己破産、個人民事再生の場合に車を手元に残す方法もありますが、その人によって状況が異なるので、弁護士のような専門家にご相談下さい。

 Q. 債務整理をすると家族に迷惑をかけますか?

A. 基本的には家族に迷惑はかかりません。債務整理は個人ごとにするものだからです。(ただし、状況によっては家族に影響が及び、トラブルとなることもありますので、弁護士等の専門家に相談されるのがよいでしょう。)

 Q. 借金の保証人に家族がなっているかもしれないのですが?

A. まず、本当に保証人になっているかどうか確認しましょう。保証人になる場合には、保証人になる人が書類を自分で書いて、はんこを押す必要があります。なかには、連絡先として家族の名前を書いただけで保証人になっていない場合もあります。

 Q. 借金の保証人に家族がなっていました。どうすればいいですか。

A. 借金の保証人に家族がなっていた場合には、債務整理をしたとしても家族に対して業者が請求をしてきます。この場合、ご家族も一緒に債務整理をする等の方法が必要になります。その際は、ご家族皆さんで方針を決めて望む必要があります。皆さんで方針を統一しないと思わぬトラブルが発生することがあります。色々な解決方法がありますので、弁護士等の専門家に相談されるのがよいでしょう。

 Q. 家が担保になっているかもしれないのですが?

A. 本当に家が担保になっているかどうか確認しましょう。お近くの法務局へ行って自宅の登記簿謄本(全部事項証明書)をとるのがよいと思います。誰でも登記簿謄本はとることができます。その上で、担保になっている場合には書類に記載があります。(ただし、例外も一部あります。一番確実な方法はお金を借りた業者に聞く方法です。)

 Q. 家が担保になっていました。どうすればいいですか?

A. 家が担保になっていた場合には、そのままだとお金を返せない=家を手放す、という結論になってしまいます。担保として家をとられている業者との間では交渉により借金を減額した上で支払うという方針が一番無難だと思います。また、特定の業者にのみ返済をする場合には破産・民事再生等の裁判所を利用する方法は原則としてできませんので、この場合には、弁護士が業者と交渉をして借金を減らす任意整理がよいと思います。

 Q. 債務整理をしたいのですが、家だけは守りたいのですが?

A. 債務整理をした場合に家を守る方法はあります。ただし、ご家族や周りの方の協力が必要な場合もあります。たとえば、家族や知人に家を購入してもらう方法があります。また、裁判所に申し立てる民事再生の方法を使うことができる場合もあります。ただし、失敗すると家を失ってしまいますので、慎重に手続きを進めるためにも弁護士等の専門家にご相談されるのがいいでしょう。(なお、売買を仮装することは犯罪ですので絶対に止めて下さい。)

 Q. 借金を払えずに裁判所から通知が来たのですが?

A. 借金を支払えずに裁判所から来た通知がどのような通知であるかをまずしっかり確認しましょう。可能性として多いのは以下のものです。
1 支払督促申立書
2 訴状
3 競売の申立書
どれであるかを把握した上で具体的な対策を立てることが必要です。

 Q. 借金を払えずに裁判所から支払督促の申立が届いたのですが?

A. まず、裁判所から届いた書類の中身をよく読んでみましょう。
貸金業者が作成した書類の中身が間違っている場合には同封された異議申立書を裁判所に提出しましょう。その後は裁判所からの連絡を待っていれば大丈夫です。
貸金業者が作成した書類の中身が合っている場合には異議申立書を出す方法と出さない方法があります。ただし、どちらの方法をとったとしても最終的に財産を差押えされてしまう場合がありますので、早めに何らかの対応策を検討することが必要でしょう。

 Q. 借金を払えずに裁判所から訴状が届いたのですが?

A. 訴状が届いた場合、事前に答弁書を裁判所に提出する必要があります。裁判所から郵送で届いた資料の中に答弁書の書き方という書類が入っていますので、その書類を元にして答弁書を作成するのがいいでしょう。
また、裁判所から届いた書類の中には、裁判日時が書いてあります。裁判にもいかず、かつ、答弁書も出さないと裁判に負けてしまいますので気をつけましょう。裁判日時に裁判所に行った場合、通常は裁判官から話し合いの勧告をされます。そこで借金の支払予定について貸金業者と合意ができれば裁判は話し合いで終了します。

 Q. 借金を払えずに裁判所から競売の申立書が届いたのですが?

A. 競売の申立書という書類が裁判所から届く場合は、通常皆さんが土地・建物・マンションを持っている場合だと思います。その場合、借金問題を放置しておくと、半年程度で土地・建物・マンションを手放すこととなってしまいます。対応策を早めに建てることが必要ですが、対応策は一律には決められません。(民事再生・任意整理・自己破産いずれの方法も可能性があります。)そのため、弁護士等の専門家にご相談されるのがいいでしょう。

 Q. ずっと請求がなかったのに、いきなり業者から請求がきたのですが?

A. 一定期間請求がないと、時効と言って借金を返済しなくてもよくなる可能性があります。貸金業者からの請求の場合には時効は5年間です。5年間請求がなかった場合には原則として時効となり借金を返済する必要はなくなります。5年間のスタート地点は最後に返済をした時等です。ただし、時効につきましては細かい規定もたくさんありますので、詳細は弁護士等の専門家にご相談下さい。

 

ここでは、債務整理の方法のうち、「個人再生」についてのQ&Aを解説しました。

 

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