Archive for the ‘債務整理ブログ’ Category

2021年の任意整理・過払い金請求の解決事案の傾向

2021-08-22

本日は2021年における任意整理・過払い金請求の解決事案の傾向について解説します。

 

【目次】
1 はじめに
2 任意整理の解決事案の傾向
3 過払い金請求の解決事案の傾向

 

1 はじめに

債務整理の解決方法には、大きく分けて自己破産、個人再生、任意整理、過払い金請求の4つの方法があります。

このうち、自己破産、個人再生は法律で解決内容が明確に決まっているため、解決までの流れははっきりしています。簡単に言うと、自己破産は裁判所に「借金の帳消し」を宣言してもらう手続き、個人再生は法律で決められた範囲で「借金全体を減額」してもらう手続きです。

一方で、任意整理、過払い金請求は、貸金業者(クレジット・サラ金業者)との交渉を行うことが主な内容となります。

ここ数年で、任意整理や過払い金請求に対する貸金業者の対応の変化が生じています。

 

2 任意整理の解決事案の傾向

任意整理とは、今ある借金を、「元金」だけを3年(36回)から5年(60回)で分割払いを貸金業者と交渉して返済計画を組み直す手続を言います。

たとえば、A社に対して180万円の借金がある場合、3年間で返す場合は1か月あたり5万円ずつ、5年間で返す場合は1か月あたり3万円ずつを返済することになります。

しかし、ここ数年、借金の元金返済だけでは任意整理に応じない、という業者や、返済期間が5年間だと応じられない、という業者が増加している傾向にあります。

例えば、A社なら5年間の返済で任意整理ができるのに、B社は利息も付与したうえで3年間の和解しか応じない、という対応がされることがあるのです。

特に、借入・返済期間が短い事案(例えば、3か月前に初めてローンカードを作ってすぐに任意整理を依頼する場合)だと、この傾向が顕著になっています。

そのため、弁護士・司法書士に任意整理を依頼したとしても、必ずしも最初の事例の計算通りの解決できるとは限らないのです。

それぞれの貸金業者の傾向と対策は、任意整理に特化して債務整理のご依頼を受けてきた当事務所は貸金業者の対応ノウハウと実績を持っています。

任意整理を依頼した結果、どのような返済計画となるかについて、可能な限り正確な情報のもとで任意整理の方向性をアドバイスすることが可能ですので、任意整理をお考えの方は当事務所の無料法律相談をご利用ください。

 

3 過払い金請求の解決事案の傾向

過払い金請求についても、貸金業者の対応は年々、厳しくなっている傾向にあります。

従前は、任意の交渉で100%の返金に応じていた業者が、最近では裁判を起こさない限り、請求金額の50%から80%の支払いにしか応じない、と強硬に主張してくるケースがみられます。

そのため、過払い金請求には、民事裁判を念頭に強気に交渉していくことが重要です。

当事務所は、過払い金請求においては、満額の回収を目指して民事裁判も多く取り扱ってきました。

皆さまのご意向を最大限に尊重した解決実績を積み重ねております。

なお、司法書士は140万円以下の過払い金請求は受任できませんが、長期的に返済を続けてきた場合でも、過払い金がいくらになるか、ということは計算するまでわかりません。

そのため、最初から弁護士へ依頼するのがスムーズといえます。なお、ホームページ等で過払い金の費用を比べていただければわかる通り、必ずしも司法書士の方が弁護士よりも安いわけではありませんので、「安いから司法書士へ依頼する」、というのは正しい考え方ではありません。

借金問題を抱えている方は、代理範囲の制限されている司法書士よりも、きちんと債務整理に詳しい弁護士へ依頼することをお勧めします。

 

当事務所は、2010年の設立以来、札幌市民、北海道民の皆様からの借金問題・債務整理の解決に特化して業務にあたってきました。

借金問題・債務整理については無料法律相談を実施しております、相談は予約制となっておりますので、電話(011-281-4511)、WEBフォームからご予約をお願いします。

なお、8月28日(土)には土曜法律相談会も実施しておりますので、平日は仕事で相談に来れない、という方も遠慮なくご相談ください。

 

弁護士に依頼する以外で借金を解決する3つの方法とは?

2021-07-25

「借金問題を解決するために弁護士に相談、依頼するのは最後の手段だと思っている…」

そんな方が少なくありません。

しかし、弁護士へ相談する以外にも借金を解決する方法はあります。

今日の記事では、以下の3つの方法とメリット・デメリットをご紹介します。

①知人、親族に助けてもらう

②おまとめローンを利用する

③司法書士やほかの専門家に依頼する

 

①知人、親族に助けてもらう

最初の方法は、知人や親族に借金返済を援助してもらう方法、つまり代わりに払ってもらう方法があります。

当事務所に相談に来られる方でも、最初は債務整理を考えていたけど、後になって親が助けてくれることになった、という方もいらっしゃいます。

ただし、知人や親族に借金返済を援助してもらう場合のポイントは、借りている時点の借金全額をすべて代わりに払ってもらうことです。

中途半端な金額を支援してもらっても抜本的な解決にならないため、その場はしのげたとしても、最終的に弁護士に債務整理を依頼せざるを得なくなった、となれば本末転倒だからです。

知人、親族に援助してもらう場合のメリットは、債務整理をするわけでないのでブラックリストに載らないこと、デメリットは、知人、親族に対して大きな迷惑をかけてしまうこと、最終的に誰が借金を負担するのかをきちんと合意しておかないと、後になってもめるリスクがあることです。

 

②おまとめローンを利用する

弁護士に債務整理を依頼しない場合の2つ目の方法として、おまとめローンを利用する、という方法があります。

おまとめローンとは、借入先が複数ある場合に、総額をある銀行・消費者金融等から借り入れて借金を一本化して返していく方法です。

おまとめローンについてはこちらのサイトで紹介されています。

メリットは、借入先が複数あると管理が困難で返済計画も立てにくいところ、一本化することで管理がしやすくなり、返済計画を立てやすくなります。

デメリットは、借入利息が変わらなければ、経済的な利益は全くない、ということになります。

また、将来の利息の支払いは生ずることに変わりはありません。

 

③司法書士やほかの専門家に依頼する

3つ目の方法として、弁護士以外に相談する、ということで司法書士やそのほかの専門家と称する方に依頼する方法があります。

ただし、任意整理、自己破産、個人再生という手段を駆使して借金の解決をする専門家として認められているのは、弁護士と司法書士だけで、それ以外は法律上、借金問題の解決に代理人として携わることは違法です。

また、司法書士についても、140万円以上の債務を取り扱ってはならないため、関わることのできる範囲に制限があります。一方で、料金が司法書士の方が安い、というわけではありませんので、弁護士か司法書士のどちらかに依頼するかを迷っている場合には、弁護士に相談、依頼することをお勧めします。価格が大きく変わらず(むしろ安い場合もある)、借金問題の解決のすべてを任せることができるからです。

弁護士と司法書士の違いについてはこちらで詳しく説明しています。

 

最後に

当事務所は、借金問題・債務整理の無料法律相談を実施していますので、借金でお困りの方は是非ご利用をご検討ください。

この記事で説明したように、必ずしも弁護士に依頼する必要はありませんので、すべての選択肢を見据えながら、あなたの借金を返すためにベストなアドバイスをさせていただきます。

ご予約は電話(011-281-4511)、WEBフォームから受け付けております。

借金問題・債務整理を弁護士に相談するタイミング

2021-07-18

「借金が多くなってきたけどいつ弁護士に相談すればよいかわからない…」

「もう少し別に借りることができるから、今月の不足分は新しいカードを作って乗り切りたい」

「マンションを守りたいから弁護士や司法書士に相談するのは嫌…」

 

当事務所に相談に来る方は、こんな悩みを抱えた方が多いです。

 

今日は借金問題・債務整理を弁護士に相談するタイミングについてお話しします。

最初にシンプルな結論として、「返すのが難しい」、と感じた段階で早めに弁護士に相談することをお勧めします。

なぜなら、借金の問題は健康の問題と同じで、早めに専門家(病気なら医師、借金なら弁護士)に相談することがより良い解決につながるからです。

借金問題を解決する方法は、大きく分けて、①任意整理、②個人再生、③自己破産にわかれます。

弁護士に相談するタイミングが早いほど、①任意整理で解決できる可能性が高く、遅くなればなるほど、③自己破産しかとる方法がない、ということになりかねません。

③自己破産をした場合は、原則として財産(車、自宅等)を手放さなければならず、裁判所の手続なのでご本人への影響も大きいため、なるべく①任意整理や②個人再生で解決したほうが良いのです。

当事務所は、皆さまが相談に来ていただくタイミングに応じて、ベストな解決策を提示しています。

札幌をはじめとして北海道にお住まいの方で、いま、相談するかどうか迷っている方は、相談するだけなら無料ですので、当事務所の無料法律相談をご利用いただくことをお勧めします。

法律相談は事前予約制となっておりますので、お電話(011-281-4511)、WEBフォームからご予約いただくようお願いします。

給与ファクタリングの法律相談

2021-07-12

給与ファクタリングは2017年ころから給与所得者(サラリーマン)個人の一般的な借り入れ先の一つとして認識され始めました。

給与ファクタリングとは、未払いの給与を担保にしてお金を借り入れるという手法です。

給与ファクタリング業者は「七福神」が有名でした。

給与ファクタリングは「借金」という意識が薄れるため消費者の抵抗が薄く、「借金じゃないから利息はない」「闇金ではない」などといううたい文句で勢力を強めていました。

しかし、給与ファクタリングは実質的には貸金業に該当することが多いのですが、給与ファクタリングの業者は貸金業登録をしていないことが多いです。

さらに、出資法を超える利息を取っていることが多く、その実態は闇金と全く変わりません、

金融庁は、給与ファクタリングは違法なものとして消費者へ注意喚起をしています(金融庁HP)。

現在、給与ファクタリングは厳しく取り締まられており、前述の七福神は廃業し、代表は昨年7月に逮捕されています。

当事務所は、いまでも給与ファクタリングでお悩みの札幌市民・北海道民の皆さまからの相談を多く受けております。

給与ファクタリング業者と取引がある方の借金問題の解決は借金問題・債務整理に強い札幌市で債務整理に取り組む当事務所の法律相談をご利用ください。

法律相談料は無料で、事前予約制となっておりますので、電話(011-281-4511)、WEBフォームからご予約をお願いいたします。

住宅ローンを抱えている方がうまく債務整理する方法とは?

2021-07-03

今回は、住宅ローンを抱えている方がうまく債務整理(=借金問題を専門家が解決すること)する方法について解説します。

当事務所は、札幌市中央区で借金問題・債務整理に力を入れて取り組んでいますが、住宅ローンを抱えた方からの借金問題の相談が一定の割合を占めています。

住宅ローンを抱えた方の大きな心配事は、住宅を失ってしまうのではないか、ということです。

債務整理をするということは、借金を最初の約束通りに返さない、ということなので、住宅ローンの場合には担保となっている住宅を手放すリスクがあります。

しかし、債務整理をする=住宅を手放さなければならない、ということではありません。

住宅ローンをお持ちの方の債務整理でも、住宅を持ち続ける方法が2つあります。

 

1つ目は、任意整理の手続を執って住宅ローン以外の借金を債務整理して、住宅ローンはそのまま返すことです。

任意整理についての解説はこちら

2つ目は、住宅資金特別条項を利用した個人再生手続を執ることです。

住宅資金特別条項付き個人再生の解説はこちら

1つ目の任意整理の手続は、裁判所を通さずに借金の返済方法を変更する手続なので、借金自体が減額になるわけではありません。

そのため、借金の返済額が大幅に減らないため、抜本的な解決につながらないおそれがあります。

一方で、住宅ローンだけでなく、車のローンも任意整理の対象としなければ、ローン付きの車も持ち続けることが可能です。

2つ目の個人再生は、住宅ローン以外の借金すべてを対象として、5割~9割の借金元本を減額し、3年間で分割返済する手続です。

住宅ローンはそのまま返し続けながら、それ以外の借金が大幅に減額となるメリットの大きい手続です。

ただし、裁判所の手続であるため準備が大変というデメリットがあります。

また、車にローンがある場合には、車ローンも個人再生で減額の対象となるので、車を持ち続けることが原則として難しいのです。

 

当事務所では、これまで数多くの住宅資金特別条項付き個人再生や任意整理で、北海道、札幌にて住宅ローンを抱えている方の借金問題を解決してきました。

住宅ローンを抱えた方の債務整理は高度な専門性が要求されます。

そのため、債務整理に強い弁護士にご相談することをお勧めします。

当事務所の法律相談は初回無料で、事前予約制となっております。

お電話(011-281-4511)、WEBフォームからご予約をお願いします。

債務整理をしてもクレジットカードを使いたい場合

2021-06-27

当事務所は札幌で債務整理に強みを持つ事務所として多くの借金問題の法律相談を受けてきましたが、抱えている借金を返せなくなって債務整理をせざるを得ない場合でも、クレジットカードを持ち続けたい、という希望を持つ方は多いです。

 

債務整理とクレジットカード

たしかに、クレジットカードは便利ですし、オンラインの取引ではクレジットカード決済しか使えないことも少なくありません。

しかし、債務整理を行った場合、結論としてクレジットカードを持ち続けることは難しいのが実情です。

債務整理には自己破産・個人再生・任意整理の3つの方法があるため、それぞれの手続とクレジットカードの関係をご説明します。

まず、自己破産・個人再生はすべての借入先を対象とするため、クレジットカードに残債務がある場合は自己破産・個人再生の対象として取引を停止するため、当該クレジットカードは使えなくなります。

一方、任意整理は対象とする借入先を選ぶことができるので、残したいクレジットカードを任意整理しなければ、クレジットカードはそのまま使えるように思えます。

しかし、実際には、債務整理の対象としなかったクレジットカードであっても、途上与信といってクレジットカードの利用期間中にカード会社によって行われる信用情報の審査によって、債務整理を行ったことが判明することがほとんどです。

この場合、クレジットカードの利用停止や更新拒否の措置がとられるため、結果としてクレジットカードが使用不能になるのです。

 

クレジットカードの代替手段

クレジットカードを使えなくなった場合、日常生活が不便になるという方がほとんどだと思います。

しかし、クレジットカードの代替手段として、家族カード、デビットカード、プリペイドカードがあります。

家族カードとは、あなたのご家族が主契約者になるクレジットカードです。契約者があなたではないだけで、クレジットカードであることに変わりないので、リボ払いやボーナス払いといった通常のクレジットカード同様の使い方が可能です。

デビットカードは取引の決済時に指定した銀行口座からそのまま決済金額が引き落とされるカードです。デビットカードは審査は不要なので、債務整理とかかわりなく利用が可能です。

プリペイドカードは、事前に使う金額をチャージして使うカードのことです。使う金額を事前に用意しなければならないので、自分の視力を超えた使い過ぎのリスクはありません。

 

最後に

クレジットカードは便利ですが、リボ払いやボーナス払いで将来に支払いを伸ばすことができるため、上手に使わなければ家計を苦しくしてしまう一因となります。

そのため、一度債務整理をするとなった場合は、現金決済を原則として、デビットカード等で代替することがお勧めされます。

 

当事務所は、札幌で借金問題・債務整理を中心に取り扱っていますので、クレジットカードの支払いが苦しい方、月末の支払い期限に追われている方、利息の支払いばかりで借金の支払いが終わらない方は、当事務所の債務整理の法律相談をご利用ください(相談料は無料です)。

なお、法律相談は事前予約制となっておりますので、電話(011-281-4511)、WEBフォームからご予約をお願いします。

債務整理をするとブラックリストに載るってどういうこと?

2021-06-19

債務整理・借金問題の相談を受けている際、よく相談を受けるのがブラックリストに関する相談です。

①そもそもブラックリストとは何なのか?

②ブラックリストに載るとどういった不利益を受けるのか?

③ブラックリストに載るのが嫌だから債務整理しないほうが良いか?

の3つの質問を解説します。

 

①そもそもブラックリストとは何なのか?

ブラックリストという言葉は正確には法律用語で存在しているわけではありません。

個人の信用情報(個々人がいくらの借金を負っていてきちんと借金を返しているかという情報)は、貸金業者や銀行等で構成される個人信用情報機関においてまとめて管理されています。

そして、個人が借金の返済について遅延や債務整理が行われた場合(貸主からみたらきちんと返済が行われていない「事故情報」ということになります)、事故情報が信用情報機関に登録されることになります。

事故状態が登録された状態のことを、「ブラックリストに載る」と表現されているのです。

そして、任意整理・個人再生・自己破産を弁護士・司法書士に依頼する場合、約束通りの借金の返済をしないことになるので、事故情報として信用情報機関に登録されるのです。

信用情報機関は、CIC(信販会社、クレジットカード会社)、JICC(消費者金融、クレジットカード会社)、全国銀行個人信用情報センター(KSC)(全国の銀行)があります。

それぞれの信用情報機関に問い合わせれば、あなたの信用情報を取り寄せることができます。

 

②ブラックリストに載るとどういった不利益を受けるのか?

ブラックリストに載ると、その方は借金の返済をきちんとできなかった過去があるとみなされるので、一定期間、新たな借金の申し込みやクレジットカードの発行を行うことはできなくなります。

ブラックリストに掲載される期間(正確には信用情報機関に登録された事故情報によって借入が困難な機関)は、以下の通りとされています。

任意整理 完済から約5年
自己破産 約5年~10年
個人再生 約5年~10年

そのため、永遠に借入ができなくなるというわけではありません。

また、ブラックリストに載ると、期間経過後も住宅ローンの審査に通らない原因となったり、お子様の奨学金の保証人になることができないので、その意味では注意が必要です。

また、よく心配される方がいますが、生命保険などの保険契約には影響はありませんし、戸籍に記載されることもありません。

また、結婚や子育てにも原則として影響がなく、第三者にブラックリストに載っていることが知られることはほぼありません。

 

③ブラックリストに載るのが嫌だから債務整理しないほうが良いか?

ブラックリストに載りたくないから弁護士や司法書士へ依頼するのははばかられる、という方は多いです。

もっとも、先ほど説明した通り、ブラックリストの効果は遅くとも10年程度で消滅します。また、ブラックリストによって借入ができるかできないかは、借入先(例えば闇金からはブラックリスト対象者も簡単に借りることができますが絶対に借りてはいけません)や借入内容(例えば住宅ローンはブラックリスト掲載から時間がたっても、ご本人の状況次第では借りることが難しいことがあります)によって異なります。

さらに、ブラックリストに載ることに抵抗があっても、早期に債務整理を行うことで借金問題を解決したほうが良い場合も多々あります。早く借金問題を解決すればするほど、ブラックリストの影響も早くに消滅することになるからです。

そもそも、ブラックリストに載れば借金ができなくなりますが、逆に言えば、借金を強制的にできなくなるため、借金問題に煩わされなくてよいとポジティブに考えることできます。

 

ブラックリストでわからないことがあれば当事務所の無料法律相談をご利用ください!

ブラックリストに載っても債務整理をした方がよいかどうかお悩みの方は、まずは債務整理に詳しい弁護士にお勧めすることをお勧めします。

当事務所は、強引に債務整理の依頼を進めることはありません。相談しても依頼する必要はないので、まずはブラックリストのデメリットを相談していただきたいと思います。

当事務所の無料法律相談は予約制となっていますので、当事務所に電話(011-281-4511)、WEBフォームからご予約くださいますようお願いします。

緊急事態宣言の延長と債務整理の法律相談

2021-06-06

約1週間前の5月28日、日本政府によって緊急事態宣言の延長が決定されました(札幌市の発表はこちら)。

北海道も宣言の対象とされており、6月20日までこの状況が続くこととなります。

コロナ禍のため勤務先の経営が悪化し、雇い止めにあったりボーナスを減らされた方の借金問題の法律相談が多くなっています。

政府からの支援が十分とは言えない中、借金の返済に苦しんでいる場合、弁護士に相談することが解決策になることがあります。

当事務所は、特に住宅ローンを抱えた方、女性からの借金問題の解決を得意としていますが、それ以外の方からの債務整理のご依頼を多くいただいており、道民の皆さまに寄り添った解決を目指し、日々の業務に取り組んでいます。

相談できる弁護士がいない、誰に相談したらいいかわからない、という方は、ぜひ当事務所の無料法律相談をご利用ください。

信頼できる女性弁護士が、あなたの相談をお聞きします。

債務整理の無料法律相談は予約制となっておりますので、電話(011-281-4511)、WEBフォームからお受けしています。

【債務整理・借金問題】弁護士と司法書士の違い

2021-05-30

債務整理、借金問題でGoogleやYahooで検索すると、弁護士や司法書士のホームページが出てきます。

弁護士と司法書士、どちらに相談するのが良いのでしょうか?

①取扱い業務範囲の違い

まず、一番大きな違いとして、司法書士は140万円以上の借金案件を取り扱うことはできません。

140万円以上の借金とはどういうことかというと、1件ごとの借金で判断されます。

このことは、最高裁判所(平成28年6月28日)の判決で定められました(判決の詳細はこちら)。

つまり、Aさんが3社に対して以下のような借金を負っていた場合、
①X社に対して60万円のカードローン
②Y社に対して170万円のカードローン
③Z社に対して1600万円の住宅ローン

司法書士は①の借金しか債務整理をできないのです。

しかし、多くの司法書士のホームページでこのことは明記されていません。

弁護士にはこれらの制限は全くなく、あらゆる債務整理案件を取り扱うことができます。

②代理人として業務を行うのか、書類作成のみか

司法書士の中には、自己破産や個人再生についても取り扱うことができると宣伝していることがあります。

しかし、自己破産や個人再生で管財人・再生委員という弁護士が裁判所から選任されるケースが多くありますが、司法書士へ依頼した場合、管財人や再生委員とのやり取りは本人が行わなければならないという負担が生じます。

一方、あなたが弁護士に依頼している場合は、弁護士があなたに代わって管財人・再生委員の窓口になり、裁判所へも同行します。

さらに、自己破産、個人再生手続では、裁判所へ出頭して本人が裁判官から質問を受ける手続(これを「審尋」といいます)があります。

あなたが弁護士に依頼した場合には弁護士は審尋に同席してあなたをサポートしますが、代理人になることのできない司法書士には審尋の同席は許されていません。

そのため、特に自己破産や個人再生を選択する場合、弁護士と司法書士ではサポート範囲が全く異なり、弁護士だけがあなたをフルサポートすることができるのです。

③費用は司法書士の方が安い?

司法書士のほうが安いのでは?と思う方も多いと思います。

しかし、司法書士のホームページ(検索サイトで「司法書士 債務整理 札幌」と検索して比べてください)と当事務所の弁護士費用を比べれば、司法書士の方が安いわけではないことがすぐにわかります。

むしろ、司法書士のほうが対応分野やサポート範囲が大幅に狭いのに、費用が大きく変わらないため、弁護士に相談した方が「得な」場合が多いのです。

 

以上より、業務範囲、代理人かどうか、費用の観点から司法書士と弁護士を比較しました。

まとめると、司法書士は債務整理で対応できる範囲が狭いのに、費用は弁護士とほとんど違いがない、ということになります。

当事務所は、道民・札幌市民の皆さまの借金問題・債務整理の無料法律相談を実施しています。

法律相談は予約制となっておりますので、電話(011-281-4511)、WEBフォームからご予約いただくようお願いします。

自己破産の動画を公開しました

2021-05-15

当事務所は定期的に債務整理の知識を解説した動画を公開しております。

今回は、個人再生の解説動画についてご案内します(動画へのリンクはこちら

 

【内容についてのご案内】

1 これまで任意整理個人再生とお話してきましたが、今日は、3つ目の借金問題の解決方法として自己破産について解説します。

今日の話のポイントは3つあります。

まずはじめに、自己破産とはどんな手続かを簡単に説明します。

次に、自己破産を実際に解決する際の流れを解説し、最後に、自己破産のメリットとデメリットについてお話しします。

 

2 自己破産という言葉を聞いた方は多いと思います。自己破産とは、一般的にあまりイメージの良くない手続と思われがちですが、そんなことはありません。統計上、日本では、毎年およそ6万人から7万人の方々が自己破産を申し立てているといわれています。

自己破産を一言でいうと、いまある借金の返済義務をすべて0にする、というものです。ただし、お持ちの財産がある場合には、借金を0にする前提として財産を売却して借金の返済に充てなければなりません。

例えば、現在1500万円の借金があって、収入は生活するだけでいっぱいいっぱいの方でも、自己破産を行うことで、借金を0にして生活をやり直すことができるのです。ただし、自宅や車といった財産を所有している場合には、これらを手放さなければならないのが原則です。

 

3 では、自己破産の依頼をした場合、どのように解決まで進んでいくかについて簡単にご説明します。最初のステップとして、自己破産の依頼を受けた場合、弁護士は債権者、借金の借入先の金融機関に対して受任通知を送ります。これによって、債権者からの連絡は止まることになり、借入先に対する借金返済もストップします。

受任通知を送ると同時に、裁判所に自己破産手続を申し立てるために、弁護士と依頼者の皆さまが協力して準備していくことになります。自己破産手続は書面での審査が原則になるので、多くの書類を準備しなければなりません。もっとも、当事務所では、準備しなければならない書類をわかりやすく説明しますので、どうやって準備したらいいかわからない、ということはないので安心してください。

裁判所への申し立て準備が完了すると、裁判所に自己破産手続の申し立てを行います。申し立ては弁護士が依頼者の代わりに行いますので、皆さまが裁判所へ直接行く必要はありません。申し立て後は、裁判所の審査が始まることになります。裁判所の審査では、売却できる財産がない方はスムーズに進むのですが、財産をお持ちの方や、借金を負うにあたってギャンブルや浪費といった問題がある方には、裁判所が自己破産の審査を担当する破産管財人が選ばれる場合があります。自己破産手続きは3か月から1年の審理の結果、裁判所が免責決定という借金の返済義務を0にする決定を出すことで終了します。

免責決定を受けるまでは、およそ半年から1年前後の時間を要するのが一般的です。もっとも、自己破産がどのように進んでいくか、解決までの時間は個々人によって異なりますので、詳しくは借金問題に詳しい弁護士にご相談ください。

 

4 最後に、自己破産のメリットとデメリットについて簡単にご説明します。

自己破産の大きな利点は、今抱えている借金が0になるという点が一番のメリットです。返しきれない借金を抱えている方でも、借金の返済義務を0にすることで生活をやり直すことができるのです。

2つ目のメリットとして、原則として財産を手放さなければならないのが自己破産ですが、99万円までの財産は持ち続けることができる場合があります。つまり、自己破産といっても、すべてを失わなければならないわけではなく、最低限度の財産は保持し続けられるのです。

次に、自己破産のデメリットについてお話しします。

一つ目のデメリットとして、裁判所の手続であるため、同居する家族の収入や財産の資料を裁判所に提出しなければならないのが原則です。したがいまして、家族に内緒で個人再生をすることは難しいのが自己破産です。また、借金を0にするという大きな効果の代わりに、先ほど話した最低限の財産を超えた手持ちの財産、住宅や車は手放さなければなりません。

また、自己破産を依頼した場合には、ブラックリストに掲載されるというデメリットがあります。ブラックリストに載ると、一般的には5年から9年間、新たにカードを作ったり借金がしにくくなります。ほかのデメリットとしては、官報という政府の雑誌に個人再生を申し立てた氏名が掲載される点も挙げられますが、官報を読む人はほとんどいないのが実情です。

 

5 これまでお話ししてきた通り、自己破産とは何か、自己破産の解決までの流れ、自己破産のメリットとデメリットを簡単にお話ししてきました。

裁判所の手続で借金をゼロにすることができる、というのが自己破産のポイントです。このように、借入先に与える影響も大きい一方、お持ちの財産を失ったり、自己破産手続き中はつくことのできない職業があること、また、事案によっては破産管財人という裁判所が弁護士を選任して財産調査などを行う場合がありますので、自己破産手続きは専門性の要求される分野です。そのため、自己破産をお考えのかたは借金問題に強い弁護士に相談することをお勧めします。

当事務所では、これまで百件以上の自己破産手続を成功させてきた実績があり、自己破産を含めた債務整理の無料法律相談を実施しています。

借金の返済にお困りの方、自己破産のお話を相談したい方は道民総合法律事務所の法律相談のご利用をご検討ください。

動画でのスライド資料はこちらになります:スライド【自己破産とは】

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