自己破産について

自己破産で借金の無い新たな生活をしましょう

自己破産で借金の無い新たな生活をしましょう自己破産をすることで、取立てが止まり、借金の無い生活を始めることができます。これは国が法律で認めた制度です!
自己破産は「人生の終わり」ではなく、「始まり」です。

「自己破産」とは、返しきれなくなった借金を事実上ゼロにするという、国が法律で認めた制度です。

ご自身の収入状況では、既に抱えている借金を払えなくなってしまった人が、ご自分で裁判所に対して破産を申し立てることを言います。

自己破産と聞くと「人生の終わり」のように重く・悪く受け止めてしまう方が一般的には多いです。しかし、これから説明する通り、自己破産手続にはそこまでのデメリットはありません。借金が帳消しとなり、リスタートをするため、新しい人生を歩むことができます。

自己破産を申請することで、借金の返済に終われ苦しい日々から解放され、取立てのない人生を新たにスタートしていただきたいと願っております。当事務所は、自己破産をはじめとする借金問題の解決に力を入れております。ご相談いただいた場合にはスピーディかつ的確に対応しています。
 

自己破産手続の流れ

1.弁護士から業者に受任通知書を発送

⇒通知が業者に届いた時点で請求が止まります。

自己破産手続の流れ

2.自己破産を申立

⇒弁護士が依頼者様を代理して自己破産手続を開始するための申立書を作成し、管轄の地方裁判所に提出します。なお、その際には、当事務所との打ち合わせ、必要書類のご用意をお願いする場合があります。

自己破産手続の流れ

3.裁判所による破産手続き開始決定

⇒裁判所が申立書類を審査した上で、破産手続を始める決定を出します。なお、自己破産申立事件は、基本的に申立書類の書面による裁判所の判断ですが、例外的に裁判官から破産申し立てに至った事情について質問をされることがあります。これを「審尋」手続と言います。(裁判所に「審尋」のため呼ばれた場合は、当事務所の弁護士も同席し、全面的に依頼者様をフォローしています。)

自己破産手続の流れ

4.裁判所による免責決定

⇒破産手続きの開始決定がなされただけでは、借金はなくなりません。次に、免責許可決定が裁判所からだされてはじめて借金の責任を免れることができるのです。「責」任を「免」れることを「免責」と言うのです。裁判官から今までの経緯について質問をされることがあります。1~2ヵ月後に決まります。(審尋は行われないことも多々あります。)

自己破産手続の流れ

5.官報に公告

自己破産手続の流れ

6.免責の確定

 

自己破産のメリット

  • ○弁護士に依頼した場合、その時点で貸金業者の取立行為が規制されるため取立てが止まります。
  • ○弁護士に依頼した場合、その時点で返済する必要がなくなります。
  • ○免責が確定すれば借金の支払義務がなくなります。したがって、借金の責任を免れて人生をやりなおすことができます。消費者金融や債権者に対する責任がなくなるのです。 
     

自己破産をする上で気をつけたいこと

  • ×マイホームや資産価値の高い車などは手放すことになります。
  • ×免責を受けるまでの間は一定の職業に就けなくなり、また資格制限があります。
  • ×ブラックリストに登録されます。但し、金融機関のキャッシュカードは作れますし、金融機関からの振込み、引き落とし等は通常通り行うことができます。
  • ×官報に掲載されます。官報に破産の手続きをした日時と住所・氏名、手続きをした裁判所等が記載されます。但し、一般の人が官報を見る機会はあまりないといえるでしょう。 

 

自己破産の際の注意点

○保証人がいる場合

⇒借り手が破産する場合、保証人の責任は免れられません(借り手が破産した際のリスクのための保証人です)。もっとも、保証人が残りの借金をすべて返すだけの資力がないケースも多くあります。そこで、保証人の返済能力に応じた対応をする必要があります。当事務所では、保証人がいる場合、保証人の方のご意向を尊重した解決を心がけています。

 

○借金の原因が「ギャンブル」や「風俗」の場合

⇒借金の原因が「ギャンブル」や「風俗」と言った不誠実な理由の場合、法律上、免責決定が出されない場合があります。このような場合でもただちに自己破産によって責任を免れることができないわけではありません。それぞれケースバイケースであり、免責決定が認められることもあります。

 

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