過払いQ&A

ご依頼者からよくいただくご質問をまとめております。できる限り、専門用語を使わず、わかりやすい言葉で書いてありますので、詳しい詳細等が知りたい方はお問合わせ下さい。

 

Q. 過払い金とは何ですか?最近借りた借金でも過払い金は発生しますか?

A. 過払いとは、貸金業者(サラ金)が皆様に返さなくてはならないお金のことです。「貸金業者に皆様が支払うお金」ではなく、「皆様に貸金業者が支払うお金」です。もっとも、貸金業者に不利な最高裁判決や2010年の貸金業法改正によって、2010年以降の借入については過払い金が発生する可能性は極めて少なくなっています。

 

Q. 過払い金はなぜ発生するのですか?

A. 貸金の利息について、元本10万円未満の場合は年20%、元本10万円以上100万円未満の場合は年18%、元本100万円以上の場合は年15%を上限利率とすると定められています(利息制限法第1条)。そして、この利率を超えた利息は無効である旨が定められています。この利率を超えて支払った利息を返還する義務が業者にはあります。

 

Q. 大手の貸金業者がそのような法律違反のことを本当にやっていたのですか?

A. 皆様のお手元にある資料などを見ていただければわかるとおり、大手の貸金業者の利率は20%以上のところが過去においては多かったと思います。

大手の貸金業者であっても利息制限法違反の利息をとっているのです。なお、現在は利息制限法違反の利息を取っている貸金業者はほぼ存在しません。そのため、2010年以降に借り入れた借金に過払い金が発生する可能性は極めて少ないです。もっとも、過払い金が発生しない場合でも、任意整理、個人再生、自己破産によって借金問題を解決することが可能です。

 

Q. 「グレーゾーン金利」とは何ですか?

A. 「グレーゾーン金利」とは、法律違反ではあるものの、刑事処罰(懲役刑・罰金刑)にはならない利息のことです。法律の改正等がありますので時期によってグレーゾーン金利の利率は異なります。

グレーゾーンとは、「法律には違反しているけど警察に捕まるほどではない」というような灰色の状態という意味です。ただし、貸金業者に不利な最高裁判決や貸金業法の改正によって、現在はグレーゾーン金利の違法な金利を取るサラ金業者、クレジット会社はほぼ存在しません。

 

Q. 「みなし弁済」とは何ですか?

A. 「みなし弁済」とは、グレーゾーンの金利について、法律上正しい金利としてみなそう(認めよう)という制度です。現在(平成20年)ではみなし弁済を主張して高額の利息を取得しようとする業者はあまりありませんので、「みなし弁済」をめぐる議論は過去の議論になりつつあります。なお、「みなし弁済」は2010年の貸金業法改正によって撤廃されています。

 

Q. 過払い金が発生しているかを知る方法はありますか ?

A. 過払金が発生しているかどうかは、貸金業者から取引履歴を取り寄せて、利息制限法で引き直し計算をしてみなければ、正確に知ることはできません。過払い金の発生する取引年数は、一般的には5年以上取引があれば過払い金が発生している可能性があり、7年以上であれば過払い金が発生している可能性はかなり高いといえるでしょう。

 

Q. 過払い金に対して利息は発生するのですか?

A. 過払い金にも利息は発生します。過払い金の利息の起算日は過払い金が発生した日です。過払い金の利息は5%が付加されます。過払い金を請求する際は利息も合わせて請求したほうがいいでしょう。

 

Q. 過払い金の返還請求は自分でもできるでしょうか?

A. できます。ただし若干の困難は覚悟して下さい。自ら裁判を起こしたり、自ら業者と何度も連絡をとったりする必要があります。簡単に1回の話し合いで過払い金を返してくれるような業者はほとんどないと思います。また、専門家に頼んだ方が多額の金銭が早急に返還されることは一般論としては間違いないと思います。皆さんが時間とやる気が無限にあるのであれば自分でやってみることもいいかもしれませんが、専門家に依頼するのも選択肢の1つだと思います。

 

Q. 過払い金の回収のみを弁護士に依頼することはできますか?

A. 過払い金の回収のみを弁護士に依頼することは可能です。もちろん債務整理と過払い金の回収を同時に弁護士に依頼することも可能です。

 

Q. 取引がいつからあるか昔のことでよくわからないのですが?

A. 取引が昔からある場合、いつから取引が始まったのかよくわからないということはよくあることです。このような場合には、弁護士に依頼をした上で弁護士から貸金業者に取引の履歴を取り寄せる方法が迅速・確実でよいでしょう。

 

Q. 自己破産・個人再生の場合にも過払い金の返還請求はできますか?

A. 自己破産・個人再生の申立をする場合であっても過払い金の返還請求をすることは可能です。ただし、裁判所に自己破産・個人再生の申立をする前に過払い金についてどのように扱うかを事前に準備して決めておく必要がありますので、弁護士等の専門家に事前に相談することをお勧めします。

 

Q. 貸金業者が全ての取引履歴を開示しないのですがどうすればいいですか?

A. 過払い金が発生するかどうかを判断するに当たっては、貸金業者から全ての過去の取引の履歴を取り寄せる必要があります。残念ながら、いくつかの業者は取引履歴をすぐには開示しなかったり、また、取引履歴の一部しか開示しなかったりすることがあります。

そのような場合、裁判を提起するなどの特殊な方法をとる必要があることもあります。そのため、個別の業者ごとの対応を詳しく知っている弁護士等の専門家に相談することをお勧めします。

 

Q. 貸金業者との取引は既に終わっているのですが、過払い金の返還請求はできますか?

A. 過払い金の請求は既に取引が終わっている業者(完済している業者)であっても可能です。過去に色々なサラ金と取引がなかったか、よく思い出してみるのがよろしいかと思います。

 

Q. 10年以上前に完済してその後全くつきあいがない業者でも過払い金の返還請求はできますか?

A. 過払い金の請求は完済している業者に対してもすることは可能です。ただし、10年以上前に完済している業者の場合には時効なのでお金を返さないと言われることがあります。そして、2020年の民法改正によって消滅時効制度も新しく整備されることになりました。具体的には、完済から10年経過した場合と、完済してから過払い金返還請求ができることを知ってから5年間が経過すれば、消滅時効により過払い金の返還請求はできなくなります。

いつ過払い金の返還請求をできると知ったと言えるのか、という問題等について、現在において、様々な法律上の見解があります。過払い金と消滅時効は難しい問題ですので、弁護士等の専門家に相談して、具体的な対処法を検討することをお勧めします。

 

ここでは、債務整理の方法のうち、「過払い」についてのQ&Aを解説しました。

当事務所では、過払い金の高額回収を目指しています。

話し合いのみならず、積極的に貸金業者に対して積極的に過払い金の返還請求訴訟・裁判を起こしており、依頼者の皆さまに最大限の過払い金が返ってくるように尽力しています。

最近の傾向では、過払い金が発生することは少なくなっていますが、過払い金が発生しなくとも、任意整理、個人再生、自己破産によってあなたの借金問題を解決することが可能です。

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