Archive for the ‘債務整理ブログ’ Category

【任意整理】借入先によって反応が異なることにご注意を

2021-12-06

借金問題でお困りの方にとって、任意整理は、①「裁判所を通すことなく」②「個別に借金を解決することができる」という使い勝手の良い手続です。

①「裁判所を通すことがない」ため、個人再生や自己破産といった裁判所の手続に比べて、解決に要する費用も時間も抑えることができます。

②「個別に借金を解決することができる」ので、住宅ローンや車ローンを抱えている場合、それ以外の借金だけを任意整理することができます。そのため、住宅や車は従前どおり持ち続けることができるのです。

 

もっとも、任意整理には、法律によって強制的に解決が見込める自己破産や個人再生とは異なり、業者ごとに対応が異なる場合がある、という特徴に注意が必要です。

つまり、任意整理はあくまで依頼した弁護士・司法書士と債権者(借入先のクレサラ業者・銀行)との交渉になるため、債権者の対応によって、解決の結果が違ってくるのです。

具体的には、通常任意整理は、(1)利息をカットして(2)3年間から5年間の分割払いで返済計画を組み直すことを債権者と協議します。

もっとも、債権者によっては、(1)利息のカットに応じなかったり、全面的な利息免除を認めない対応が行われる場合があります(例えば、当事務所の過去事例だと日本保証は利息のカットは応じません)。

また、分割払い期間においても、業者によっては5年以上の長期分割払いを認める業者がある一方で、3年未満の短期の分割払いしか認めない業者もいるのです。例えば、業者Aは将来利息をカットして5年間の分割払いに応じてくれたのに対し、業者Bは利息カットは応じたものの3年間の分割払いしか認めないケースがあるのです。

また、任意整理の業者の対応において、(1)利息のカットの有無、(2)返済期間の長短は、任意整理を開始するまでの借入期間にもよって異なります。具体的には、新たにカード借り入れをしてから1年に満たずに任意整理を開始した場合は、利息のカットや5年間の長期分割はなかなか認められない傾向にあります。

 

当事務所は、債務整理・借金問題の解決に特化した法律事務所として、多くの任意整理事件を解決してきた実績があります。そのため、債権者ごとに任意整理の対応の経験を有していますので、相談いただいた段階でより具体的かつ確実な解決の見通しを立てることができます。

任意整理をお考えの場合、どの債権者に対していくらの借金を負っているか、住宅ローンや車ローンの有無が重要なポイントになります。

いま、借金問題で悩んでいる方、任意整理を相談したいと思っている方は、遠慮なく当事務所の法律相談をご利用ください。初めての方からの借金問題・債務整理の法律相談は無料となっております。

法律相談は電話(011-281-4511)、WEBフォームから、ご希望の日時をお知らせください。

 

債務整理する場合、持ち家と賃貸のどちらが有利か

2021-11-25

いま、借金を抱えている方には、住宅ローンを抱えている場合や賃貸のマンションに住んでいる場合等、さまざまな状況にいらっしゃいます。

債務整理においては、「住む場所は債務整理によってどうなるか」という重要な問題があります。

この記事では、債務整理によって「持ち家(住宅ローン有))」と「賃貸」のいずれが有利かという点について解説します。

なお、債務整理のほうほうには一般的に、①任意整理、②個人再生、③自己破産の3つの方法があります。

 

自己破産と住宅について

まず、住宅ローンのある「持ち家」にお住いの方は、自己破産を選択した場合、持ち家は売却対象になってしまうので、そこに住み続けることは原則としてできません。もっとも、もし親や親戚等の親族が住宅ローンを一括弁済してくれる場合などは、事実上、「持ち家」に住み続けることができることがあります。このような場合は、住宅ローンを肩代わりしてくれる親族との調整が必要となります。

一方で、「賃貸」住宅に住んでいる方は、自己破産によって影響を受けることはありません。ただし、保証会社の利用が困難になってしまう場合があるので、注意が必要です。

 

個人再生と住宅について

住宅ローンのある「持ち家」でも「賃貸」住宅の場合でも、個人再生の方法をとる場合には、そのまま従来通りに自宅に住み続けることができます。

特に、住宅ローンのある「持ち家」に住んでいる方のために、民事再生法という法律では住宅資金特別条項付き個人再生という住宅ローンを特別扱いしつつ、それ以外の借金を圧縮する手続を認めているので、住宅ローンのある「持ち家」に住みながら借金問題を解決できる非常に使い勝手の良い手続となります。

「賃貸」住宅に住んでいる場合は、個人再生によって大きな影響を受けることはありません。

 

任意整理と住宅について

任意整理の場合は、住宅ローンのある「持ち家」でも「賃貸」住宅の場合でも、大きな影響は受けません。

住宅ローン以外を任意整理の対象とすれば、そのまま住宅に住み続けることができます。もっとも、住宅ローンを整理の対象として、自宅を任意売却するならもちろん持ち家に住み続けることはできません。

「賃貸」住宅の場合には、影響を受けることはなく、そのまま従来通り自宅に住み続けることができます。

 

まとめ

まとめると、住宅ローンのある「持ち家」に住んでいる方は、自己破産等の場合には自宅を失うことになるため、債務整理にあたっては自宅を守るために個人再生や任意整理といった適切な手続を選択する必要があります。

一方で、「賃貸」住宅に住んでいる方はそのような制限はなく、3つの手続からその方にとってもっとも適切な債務整理を選択すれば問題ありません。

 

当事務所は、さまざまな住宅事情を抱えた方からの借金問題・債務整理の相談をお受けしてきました。

皆さまの事情にとってベストな解決を目指して相談に応じておりますので、お困りの方は当事務所の無料法律相談をご利用ください。

債務整理・借金問題の無料法律相談は事前予約制となっておりますので、電話(011-281-4511)、WEBフォームからご予約をお願いします。

 

年内に借金問題を解決するために…

2021-11-09

いま、借金問題に悩んでいる方は、毎月支払いに追われ、終わりの見えない返済に不安な毎日を抱えていることが多いです。

特にコロナ禍による経済への打撃によって、観光業を一つの主産業とする札幌市、北海道では家計に大きな影響を受けた方がたくさんいらっしゃいます。

 

当事務所では、コロナ禍で収入が減少して借金問題を解決できなくなった方をはじめ、多くの道民の皆さまの借金・債務整理に関する法律相談を受けてきました。

借金問題を解決する方法には、任意整理個人再生自己破産の3つの手続があります。

また、コロナ禍においては、東日本大震災時に作成された「自然災害に関する被災者の債務整理に関するガイドライン」が適用されることとなり、特定調停による解決策もあります。

 

札幌市、北海道におけるコロナの感染者数は減少傾向にあり、コロナ禍は落ち着きつつありますが、皆さまが抱える借金問題はコロナ感染者数の減少で解決するわけでありません。

2021年も残すところ2か月を切りましたが、いま、借金問題を抱えている方は、来年を新たな気持ちで迎えるために、今年中に解決のめどをつけることを考えることをお勧めします。

借金というネガティブな状況から抜けだすために、当事務所は借金問題の無料法律相談を実施しています。

一度、借金問題・債務整理の専門である弁護士に相談することで、多くの方にとって解決のめどが見つかります。

当事務所は、初めての方からの法律相談、セカンドオピニオンを求める方からの借金・債務整理の法律相談を受け付けています。

法律相談は事前予約制となっておりますので、電話(011-281-4511)、WEBフォームからご予約いただくようお願いします。

2021年11月27日土曜13時30分~14時30分は土曜法律相談を予定しています。

平日は法律相談にお越しになれない方はご利用をご検討ください。

コロナ禍の収入減少で利用できる公共料金等支払の延期・免除制度

2021-11-03

長く続くコロナ禍で大きく収入が減ってしまった方は少なくありません。

そのため、当事務所は、従来の収入が続いていれば返せたはずの借金が返せなくなってしまった方からの相談を多く受けています。

もっとも、弁護士へ債務整理を依頼して、任意整理・個人再生・自己破産で借金問題を解決するのは最後の手段であり、公共料金や国民健康保険料の支払いの減免制度があることはご存じでしょうか?

まず、ほくでん(北海道電力株式会社)は、新型コロナウイルスの影響で収入が減少したり、事業継続が困難になった場合に、電気料金・ガス料金の支払期日が最大5か月まで延長することが認められています(詳しくは北海道電力のホームページをご確認ください。)。

また、国民健康保険料についても、コロナウイルスの感染により負傷した場合や、直接感染しなかった場合でも、収入が減少した場合に、免除・減額を受け付けています(詳しくは国民健康保険のホームページをご確認下さい)。

もっとも、注意しなければならないことは、これらの減免制度は、自動的に適用されるものではなく、減免を受けるために自らできちんと申請しなければならない、という点です。

弁護士に債務整理を依頼して解決することは最後の手段ですが、当事務所は、弁護士に依頼しないという選択肢も含めて、あなたにとってベストな解決策を提案しています。

コロナ禍で借金問題にお困りの方、今月末の返済が厳しい方は、当事務所の借金問題・債務整理の無料法律相談をご利用下さい。

借金問題、債務整理でお悩みの北海道民、札幌市民の皆さまからの初めての方からのご相談、セカンドオピニオンを求めての相談を積極的にお受けしています。

法律相談は電話(011-281-4511)、WEBフォームからのご予約制となっておりますので、ご了承ください。

債務整理を弁護士に依頼した場合、解決までかかる期間は?

2021-10-24

借金を抱えている方が債務整理を依頼した場合、解決までにどれくらいの期間がかかるのでしょうか?

今回の記事では、債務整理を弁護士に依頼してから解決するまでに要する一般的な期間について解説します(読み終わるまでの時間:3分)。

 

まず、債務整理と一言で言っても、解決方法は①任意整理、②個人再生、③自己破産と3つの手段に分かれます。

借金を抱えている方の状況によって、これらの解決方法の中からベストな手段を選択することになりますが、解決までにかかる期間もそれぞれの手続によって異なることになります。

なお、①任意整理は弁護士とそれぞれの借入先が交渉によって、返済方法を再計画する手続である一方、②個人再生と②自己破産は裁判所での手続です。

当事務所はいずれも弁護士費用の分割払いが可能ですが、②個人再生と③自己破産は、弁護士費用の分割払いが終わってから、裁判所の手続をスタートすることになります。

そのため、弁護士費用を分割払いした場合は、若干解決までの期間が延びることになります(通常は半年程度の分割払いが一般的です。)。

以上をまとめると、解決までかかる期間は以下の通りとなります。

手続 ①任意整理 ②個人再生 ③自己破産
解決までの期間 2か月~5か月前後

6か月前後
※弁護士費用を分割払いする場合、分割払いの期間が加算されます。

3か月~6か月前後
※弁護士費用を分割払いする場合、分割払いの期間が加算されます。

 

このように、債務整理を弁護士に依頼した場合でも、すぐに解決するわけではありません。

手続の種類にもよりますが、数か月~1年程度の期間を要することがあるのです。

もう2021年も2か月少しで終わりますが、いま、借金を抱えている方は、早めに借金問題の専門家に相談することで、今年中に解決の道筋をつけることをお勧めします。

当事務所は、北海道・札幌において借金問題に強い法律事務所として、皆さまの抱える借金問題の解決に取り組んでいます。

初めて相談する方も、すでに別の司法書士や弁護士に相談している方も、当事務所の借金・債務整理の法律相談をご利用ください(借金・債務整理の法律相談料は無料です)。

法律相談は事前予約制ですので、電話(011-281-4511)、WEBフォームからお願いします。

「後払い現金化」という闇金の新たな手口にご注意を!

2021-10-18

「後払い(ツケ払い)現金化」と呼ばれる新たな闇金の手口が横行していることが、読売新聞によって報じられました(読売新聞のオンライン記事についてはこちら)。

「後払い現金化」とは、形式的には借主が闇金業者から商品を購入する商品売買ですが、商品代金の支払い前に借主が闇金業者から金銭を受け取る方法で、闇金業者がお金を貸し付けます。

これらの業者は、「今すぐ現金」「手軽に現金」という広告文句で、「借金ではありません」「ブラックOK」という宣伝で、債務者をひきつけます。

「後払い現金化」における商品売買では、闇金貸付における借主=買主、闇金業者=売主となります。

借主(商品の買主)がお金を先に受け取る、というのはおかしな話ですが、商品レビュー報酬名目や、闇金業者が商品を買い戻す名目で、お金が先に闇金業者から借主にわたることになるのです。

その後、商品代金回収時に、受け取ったお金をはるかに上回る金銭を、借主は闇金業者へ返すことを余儀なくされることになります。

 

例えば、コロナ禍で経営に困った個人事業主のAさんは、闇金業者からお金を借りるため、「商品X」を代金5万円で購入する売買契約を締結します。

Aさんは、レビューサイトにレビューをする代わりに、3万円を闇金業者から先に支払いを受けました。

10日後の給料日に、Aさんは闇金業者に5万円を返すことを要求されたのですが、これでは、実質的な年利換算額は2400%となり、法律の制限金利をはるかに上回ることになって、明らかな違法な闇金取引となります。

 

金融庁は、借主となる客がそもそも商品を購入する目的ではなく、先払いされるお金を目的としていた場合や、先払いの金銭と商品代の差額が高額の場合は、違法な「貸金」にあたると見解を示しています。

そして、「後払い現金化」を行っている業者はほとんど無許可の貸金業者であって、利息も法律の制限の範囲を大きく超えているため、闇金から借りていることと同じなのです。

金融庁も、「後払い現金化」については、違法な闇金業者の恐れがあるとして注意喚起をしています(リンク)。

しかし、闇金からの借金は返済の必要はありません。

当事務所は、借金問題を中心に取り扱っており、「後払い現金化」を含む闇金対応に対して豊富な実績を有しています。

借金問題・債務整理の法律相談料は無料となっておりますので、初めての方でも遠慮なくご相談ください。

法律相談は事前予約制ですので、電話(011-281-4511)、WEBフォームからお願いします。

【解決事例】公務員が個人再生で自宅を持ちながら借金問題を解決した事例

2021-10-03

今回の記事では、北海道内の市役所に勤務する公務員が教育費等で増加した借金を、個人再生手続によって解決した事例を紹介します。

※プライバシー保護のため、事案は改変しています。

依頼者 Tさん(50代前半・男性・公務員)
相談内容

Tさんにはすでに成人した2人の子供がいましたが、2人とも道外の私立大学へ通ったため、仕送りと学費のため、ここ10年で教育費がかさんでしまい、借入でしのいできたものの、徐々に月末の支払いを銀行カードの借入でしのぐようになりました。

このままでは借金は増えるばかりで返しきることができない、と考え、当事務所の債務整理の無料相談を利用することになりました。

当事務所相談時点で、TさんはH銀行をはじめとした5社に対して1200万円の借金があった一方、自宅(住宅ローンあり:残ローン1500万円)と車(ローンなし)を所有していました。

Tさんには、自己破産を避けるため、毎月の支払額を7万円程に抑えたいが、自宅はどうしても所有し続けたい、という強い希望がありました。

解決までの流れ

当事務所がTさんの状況をお聞きした結果、住宅資金特別条項付き個人再生が適していると判断しました。

住宅資金特別条項付き個人再生とは、住宅ローンのみを特別に従前どおりの返済を続け、それ以外の一般的な借金を5分の1から10分の1程度まで圧縮して、原則として3年間で返すという手続きです(個人再生の詳しい解説はこちら)。

個人再生には原則として債権者の同意が必要になりますが、Tさんの借入先を分析した結果、1200万円の借金を400万円まで減額できる見通しが立ったのです。

Tさんは住宅資金特別条項付きの個人再生を利用することを決意し、当事務所が依頼を受けることになりました。

結果

Tさんの個人再生を当事務所は全面的にサポートし、依頼から6か月後に裁判所に申し立てることができました。

個人再生は裁判所の書面審査が原則であり、今回のTさんの事案では、大きな問題点がなかったことからスムーズに手続きが進み、無事に個人再生の申し立てが認可されることになり、Tさんの住宅ローン以外の借金は400万円まで減額されたのです。

Tさんはこれまで通り住宅ローンは返し続け、住宅の所有を守りながら1200万円という借金問題を解決することができたのです。

コメント

Tさんの借金は決して少なくありませんが、50代という年代から、個人再生手続を執ることで住宅ローンはそのまま返す計画で債務整理を成功することができました。

Tさんは公務員であるため、退職金の支給が見込まれますが、早めに個人再生を申し立てることで、退職金支給時までに借金問題を解決するめどを立てることができたのです。

 

借金の問題も健康の問題と同じで、早めの相談がより良い解決へ繋がります。

今、借金で苦しんでいる方は、早めに借金問題に詳しい弁護士に相談することで、ベストな解決策のアドバイスを受けることができます。

当事務所は、借金問題解決のプロとして、依頼者の皆さまの意向を尊重する債務整理を心がけて法律相談にあたっています。

借金問題・債務整理の法律相談料は無料となっておりますので、初めての方でも遠慮なくご相談ください。

法律相談は事前予約制ですので、電話(011-281-4511)、WEBフォームからお願いします。

日本全国で債務整理をする人数は?

2021-09-20

借金を抱えていると、こんなお悩みを持つ方がいらっしゃると思います。

 

借金問題を誰かに相談するのは気が引ける…

借金で失敗するなんて恥ずかしい…

借金で弁護士に頼むなんて自分だけじゃないのか…

 

借金を任意整理、個人再生、自己破産といった法的手続で解決することを債務整理といいますが、債務整理をすることを公開する人はほとんどいないため、実際にどれくらいの方が債務整理をしているのか、実際に債務整理をすることを考えている方からすれば、知りたいのではないでしょうか?

結論から言うと、日本国内では、債務整理をしている方はかなり多数に上ります。

具体的には、それぞれの手続の件数は以下の通りとなります。

手続
任意整理 約150万件~250万件と推定されています
個人再生 1万3952件 ※
自己破産 7万3095件 ※

総務省統計局最高裁判所の統計より。

なお、任意整理は裁判所を通さない手続(借金の返済方法を組み直す債務者と債権者の和解交渉)なので、正式な統計数は発表されていませんが、150万件~250万件ほどあるとされています。

つまり、任意整理、個人再生、自己破産を合わせると、年間で150万人以上の個人が債務整理手続を執っていることになるのです。

特に、上記の手続別件数で注目すべきは、個人再生手続が最も少ないことです(自己破産手続きの約20%程度)。

つまり、債務整理手続きをとる人は現実に少なくない一方、個人再生に精通した弁護士は少ないのです。

しかし、個人再生手続は、定期的な収入のある方にとっては極めて有用な債務整理の方法で、自己破産を避けることができます。

当事務所は、債務整理に特化して取り扱う法律事務所として、個人再生手続にも力を入れています(詳しくはこちら)。

このように、年間多くの方が債務整理で借金問題を解決しており、借金問題で行き詰ったときに、弁護士へ相談することは全く悪いことではありません。

健康の問題で早めに医師に相談することがより良い治療につながるのと同様に、借金の問題もより素早い弁護士への相談がより良い解決へ繋がるのです。

当事務所は、借金問題・債務整理の無料法律相談を実施しています。

法律相談は事前予約制となっておりますので、お電話(011-281-4511)、WEBフォームからお願いします。

借金問題を専門家へ相談するのが不安な方へ

2021-09-13

借金を抱えていて返す見通しが立たない…

利息分の支払だけでまた新しい借り入れをしてしまう…

督促の電話が止まらない…

 

借金を抱えていると毎月の支払い日の返済で頭がいっぱいになり、正常な思考をすることが難しくなるのは誰にでもあることです。

弁護士はあなたが抱える借金を、任意整理・個人再生・自己破産といった法的手続を駆使して、日常生活を取り戻すための手伝いをする役割を担います(借金問題を解決することを「債務整理」といいます)。

そのため、借金問題に苦しんでいる方はできるだけ早く弁護士へ相談するのが早期の解決への近道ですが、なかなか第三者に対して借金の悩みを打ち明けることは難しいことです。

しかも弁護士に相談するのはかなりハードルの高いことだと思います。

しかし、当事務所はこれまで、札幌市民、北海道民の皆さまの借金問題を解決してきた実績がございます。

当事務所にご相談に来る方は、過去の依頼者や当事務所とつながりのある方からの紹介の方ももちろんいらっしゃいますが、多くはホームページやTwitterを見て電話(011-281-4511)・WEBフォームからの予約をいただく方です。

はじめは緊張した面持ちでお話をいただくことが多いですが、当事務所は女性弁護士が一対一でカウンセリングのような形でリラックスしてご相談をお聞きするスタイルで、できるだけ皆さまが安心して相談できるよう配慮して法律相談にあたっています。

借金問題・債務整理のお悩みは、早めの相談がより良い解決に繋がります。

当事務所は、借金問題に強い法律事務所として、これまで多くの相談・解決実績を積み重ねてきました。

これまで誰にも相談できないお悩みも、すでに弁護士・司法書士に依頼しているけれども対応に疑問を持っている方も、当事務所は皆さまからのご相談を積極的にお受けしています。

借金問題・債務整理の法律相談は無料ですが、事前のご予約をいただくことが必要となっておりますので、まずは電話(011-281-4511)、WEBフォームからご希望の日時とともにご予約をお願いいたします。

債務整理で借金問題を解決した後に注意しなければならないこと

2021-08-30

もしあなたが今、返しきれない借金を抱えて悩んでいる場合、ほとんどのケースは弁護士に債務整理を依頼することで解決することができます。

債務整理の方法には任意整理、個人再生、自己破産があります。

この3つの解決方法のうち、皆さまの状況に応じていずれかを利用することによって借金問題を解決することになります。

3つの手続の違いは以下の通りです、自己破産は借金がゼロになるのですが、債権者に与える影響も大きいので1回しか認められません(例外的に複数回の自己破産が認められる場合もありますので、詳しくは弁護士へご相談ください)。

自己破産(裁判所の手続) 借金をゼロにする 原則として1回しか認められない
個人再生(裁判所の手続) 圧縮した借金を3年間分割弁済 回数制限なし
任意整理(弁護士と債権者の交渉) 今ある借金を3年~5年の分割弁済 回数制限なし

なお、それぞれの解決方法についてはこちらで詳しく解説しています。

ここで気を付けなければならないのは、借金問題を解決した後に注意しなければならないことがあるのです。

それは、「新たに借金をしない」ことです。

当事務所は、自己破産をした方だけでなく、個人再生、任意整理をした場合でも、新たに借金はしないことをアドバイスしています。

なぜなら、受任した債務整理手続を成功させることは当然のこととして、依頼された皆さまが借金問題を解決して借金のない生活を続けることが重要だと考えているからです。

そのため、一度借金問題を解決した場合でも、依頼者が再び借金を抱えてしまい返済ができなくなった場合、やはり根本的なところで借金問題の解決ができなかったということになるのです。

もっとも、当事務所は、過去に債務整理をした方からの二度目の借金問題の相談を受けることもございます。

そのような場合でも、依頼者の皆さまにとって最善の選択肢をとることによって借金問題を解決するとともに、新たな借金はしないようにお伝えしています。

一度、借金問題で失敗した場合、次に生かすこと(新たに借金をしないこと)が重要だと考えているのです。

 

このように、当事務所は、依頼された事件を解決するだけでなく、依頼者の皆さまの人生がより良い方向に向かうために法律相談にあたっています。

借金問題・債務整理の法律相談料は無料となっておりますので、初めての方でも遠慮なくご相談ください。

法律相談は事前予約制ですので、電話(011-281-4511)、WEBフォームからお願いします。

 

« Older Entries Newer Entries »

トップへ戻る

0112814511電話番号リンク 問い合わせバナー