債務整理ブログ
裁判所における債務整理の事件数の減少傾向と当事務所の方針
債務整理には、自己破産、個人再生といった裁判所の手続と、任意整理という裁判所を通さない手続の3つの方法があります。
このうち、裁判所の統計において、自己破産(自然人)の件数は約6年前の平成23年に全国で10万0509件あったものが、平成27年には6万3844件にまで約4割も減少しています。
これらの要因には、総量規制(年収の3分の1を超える借入ができなくなるというクレサラ業者への規制)が浸透したことや、一連の過払い請求ブームが落ち着いたことなどが考えられます。
実際に札幌地方裁判所の事件数をみても、自己破産、個人再生といった案件数は減少している印象です。
一方で、当事務所の債務整理の受任数でいうと、全国的に減少している事件数の一方で、依頼が少なくなったということはありません。
多くの弁護士・司法書士が、過払い金請求事件が少なくなって債務整理の分野から撤退する中、当事務所は過払い請求にとらわれず、継続して債務整理事件に力を入れてきたからだと考えています。
仮に今後も少なくなっていくとしても、借金問題が世の中からなくなることはないでしょう。
当事務所は、借金問題でお悩みの道民のみなさまの力になりたいと想い、業務に取り組んでおり、債務整理分野のノウハウ・実績を積み重ねています。
初回法律相談(面談)は無料となりますので、ご相談希望の方は電話(011-281-4511)・メール(お問い合わせフォーム)にてご予約下さいますようお願いします。
【最終更新日:2025年11月5日】

札幌・北海道で借金問題、債務整理にお悩みの方へ。
弁護士法人 道民総合法律事務所は、2010年の開業以来、「必ず、解決の道はあります。」を信条に、多くの道民の皆さまの再出発をサポートしてきました。
とくに、女性弁護士である私、弁護士の川崎久美子が、ご家族に知られないための配慮や、住宅を守る個人再生などの複雑なケースも含め、親身になって最適な解決策をご提案いたします。借金問題は一人で抱え込まず、専門家にご相談いただくことが解決への最短ルートです。
札幌市民・北海道民のための無料法律相談を随時実施しております。まずはお気軽にお問い合わせください。
平成28年から平成29年にかけての債務整理事件の傾向
この記事は2017年1月24日に公開されたものです。 (最終更新日:2025年11月5日)
記載されている情報は当時のものであり、現在と異なる場合がありますのでご注意ください。
平成28年も終わり、平成29年がはじまりました。
時代が進むにつれて、債務整理事件の処理傾向も変わってきていると感じます。
特に、任意整理事件については、弁護士によるそれぞれの貸金業者・銀行との間の返済方法の交渉であるため、貸金業者ごとに大きく対応が異なっているのが現状です。
たとえば、長期の返済交渉が難しい業者がいる一方で、5年を超える長期間の返済交渉に応じてくれる業者も存在します。
しかし、任意整理による解決には、家族に知られずに解決できる、裁判所を介さないといった大きなメリットがあります。
任意整理事件を弁護士に依頼する際に重要なことは、業者ごとの特徴を把握し、クライアントの状況に応じてきめ細やかに交渉をする弁護士を選ぶことです。
当事務所は、これまで多くの道民の皆さまから任意整理事件の依頼をいただきました。
これからも無料法律相談を実施し、皆さまの状況を聞いた上で、ベストな解決方法をアドバイスしています。
お困りの方は当事務所までお電話・メールにて無料法律相談のご予約をお願いします。

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任意整理の近年の傾向について
債務整理の解決方法には、①自己破産・②個人再生・③任意整理という方法があります。
それぞれの手続の詳細は、このホームページで解説しています。
このうち、①自己破産と②個人再生は裁判所で解決する方法であるため、解決までの手続は法律で厳しく定められています。
一方、③任意整理は裁判所を通さず、法律事務所が債権者(クレサラ業者)との交渉によって借金を返済する方法であるため、ある程度柔軟な解決をすることが可能です。
たとえば、任意整理は借金の元金を3年間(36回分割)で返すのが一般的なケースですが、交渉内容によっては5年間(60回分割)で返済する内容で解決することもあります。
しかし、最近は、債権者も不況や過払い金問題で経営が悪化しているため、任意整理を行っても3年間以上の分割払いに応じない業者や、利息を要求してくる業者も出てくるようになりました。
他方で、別の債権者によっては早期に支払を開始する場合には5年以上の長期分割払いに応じる業者もいます。
このように、任意整理による解決は、クライアントの抱える借金の業者によって対応が変わってくるため、多くのクレサラ業者との交渉を行っている専門の法律事務所に依頼するのがよいでしょう。
当事務所は多くのクレサラ業者との交渉により任意整理を解決した実績があります。
任意整理には、家族を含め誰に知られずに借金問題を解決できるというメリットや、裁判所を通さないため速やかに解決出来るというメリットがあります。
一方で、業者によっては任意整理が難しい場合もあるため、借金問題にお悩みの場合には、任意整理が出来るか否か、法律事務所に相談するのがよいでしょう。
当事務所は債務整理の無料相談を行っておりますので、ご希望の場合にはお電話・メールにて法律相談をご予約下さい。
【最終更新日:2025年11月5日】

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個人再生における「小規模個人再生」と「給与所得者再生」の違い
債務整理の方法を大きく3つにわけると、自己破産、個人再生、任意整理です。
このうち、個人再生には「小規模個人再生」と「給与所得者再生」という2つの手続が存在します。
2つの再生手続の違いはどのようなものでしょうか?
個人再生を検討している依頼者の皆さんは気になるところだと思います。
まず1点目の違いとして、小規模個人再生では、債務の減額(再生計画案)に再生債権者の決議を経なければなりません。そのため、再生計画案に反対の債権者が多数を占めると、小規模個人再生は失敗に終わります。
他方で、給与所得者再生では債権者の決議は行われません。法律上の要件さえ充たせば、債権者の意見にかかわらず、債務の減額が認められます。
失敗しないなら、給与所得者再生のほうがよいのではないか、と思う方が多いでしょう。
しかし、2点目の違いとして、給与所得者再生では、文字通り安定した収入が得られる見込みのある方(典型的にはサラリーマン)しか申立ができません。
さらに、給与所得者再生の再生計画案は、可処分所得の2年分以上の金額を返済総額としなければなりません。
そのため、再生手続による減額幅が、小規模個人再生よりも給与所得者再生の方が不利になることが多いのです。
簡単に言えば、500万円の負債が、小規模個人再生では100万円まで減額できるのに、給与所得者再生では200万円までしか減額できないケースがありうるのです。
また、個人再生手続を多く成功させている当事務所の実績上、小規模個人再生でも反対意見を出す債権者は限られており、相談段階で小規模個人再生が成功するかどうかの見込みをある程度予想することが可能です。
個人再生を検討している方でも、小規模個人再生と給与所得者再生のいずれをとるかで解決結果が大きく異なるのです。
どの方法がベストな債務整理の解決策かは、それぞれの依頼者の状況によって異なりますので、まずは法律相談を受けることをおすすめします。
【最終更新日:2025年11月5日】

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家族に知られずに債務整理をすることは可能か?
債務整理の相談者の方がしばしば悩まれるのが、「債務整理を家族に知られたくない」という点です。
以下、場合分けをしてこの点の説明をしたいと思います。
まず、債務整理のうち、任意整理を行う場合には、基本的に家族に秘密のまま手続きを行うことが可能です。
債権者との交渉窓口は弁護士となり、弁護士から依頼者への連絡も個人名封筒にするなどの方法により、家族に任意整理のことを知られるのを回避することができます。
もっとも、任意整理では債権者への支払い原資の確保が重要となります。
したがって、夫婦など、家計を共にしている同居者がいる場合は、任意整理における支払い原資を確保するため、同居者の協力を得る方が望ましいといえるでしょう。
次に、債務整理のうち、自己破産又は個人再生を行う場合についてご説明します。
自己破産又は個人再生の手続きを行うと、官報という国の発行している機関誌に氏名等が掲載されることになります。
しかしながら、一般人が官報を読むことはないので、官報に掲載されたからといって家族などに知られることはまずありません。
ところが、同居の家族に対しては、通常、自己破産や個人再生のことを話す必要があります。
なぜならば、札幌地方裁判所などの北海道内の裁判所では、自己破産や個人再生の申立てに際して、原則として、同居者の収入や財産に関する資料(源泉徴収票や給与明細、預貯金通帳のコピーなど。)が必要となるからです。
同居しているものの、同居者と完全に家計を別にしている場合など、例外的にこれらの資料が不要となることもありますが、通常は同居者に関する資料が必須となります。
したがって、これらの資料の提出について、同居者の協力が必要となるため、同居の家族に話さないまま自己破産や個人再生の手続きを進めるのは困難となります。
また、自己破産の手続きにおいて破産管財人が選任された場合、破産管財人による自宅訪問がなされることが多いため、これによって同居の家族に知られる可能性もあります。
同居していない家族に対しては、基本的に自己破産や個人再生のことが知られることはありませんが、その親族からお金を借りている場合は、債権者の一人となることから、原則として他の債権者と同様にその親族に対して債務整理の通知を送る必要があります。
以上のとおり、家族に知られずに債務整理を行うことができる場合とできない場合があります。
全国的に見ると、同居の家族の資料が不要な裁判所もありますが、札幌地方裁判所では原則としてこれらの資料が必要となります。
以前のブログ記事でも説明しましたが、自己破産や個人再生の手続きの運用は裁判所によって異なりますので、札幌で手続きを行う場合には、札幌地方裁判所の運用に精通した弁護士に依頼する方が良いといえます。
当事務所の弁護士は、北海道内、特に札幌地方裁判所での自己破産・個人再生の手続きについて豊富な経験・実績を有しております。
北海道内にお住まいで債務整理を検討されている方は、まずは当事務所へご相談下さい。
【最終更新日:2025年11月5日】

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債務整理依頼後の手続きの流れ
今回は、債務整理を弁護士に依頼した後、どのように手続きが進んでいくかを説明したいと思います。
債務整理には大きく分けて、任意整理、個人再生、自己破産の3つの方法があります。
いずれの場合も、依頼後、まずは弁護士から各債権者に対して受任通知を発送します。
受任通知とは、弁護士が依頼者から債務整理を受任したことを各債権者に知らせる通知です。
債務整理開始後は、債権者に対する返済を一切止めてもらうことになります。
なお、任意整理を行う場合、残額が少額などの理由により依頼対象外となった債権者に対しては、受任通知の発送を行わず、依頼者自身で返済を行ってもらいます。
受任通知によって各債権者に債務整理を知らせると同時に、債権届出や取引履歴の発送を依頼します。
これまでの取引履歴が債権者から開示され、法定利率を超える利息の支払いが過去にあった場合は、法定利率に従った正しい計算を当事務所で行います(これを引き直し計算といいます)。
引き直し計算を行い、過払い金が発生していた場合は、業者に対して過払い金の請求を行います。
債権届出等を経て債務総額が確定した後、任意整理の方針の場合は、各債権者との間で和解交渉を行います。
依頼者が支払可能な支払計画を立て、利息カットなどの交渉も行い、各債権者との間で和解を成立させます。
無事に債権者との間で和解が成立した後は、依頼者自身がしっかりと家計を管理しながら支払を行っていくことになります。
債務総額が確定した後、自己破産や個人再生の方針の場合は、資料収集や打ち合わせなどの申立てに向けた準備を進めていきます。
この申立準備においては依頼者のご協力が必須であり、準備に協力頂けなかったり、連絡がとれない状況が続いたりすると、辞任手続きを取らざるを得ないこともあります。
無事に申立準備が整った後は、裁判所へ自己破産あるいは個人再生の申立てを行います。
自己破産の申立てを行った場合、管財人弁護士による調査が行われる管財事件か、管財人弁護士が選任されない同時廃止事件となるかが決定されます。
管財事件となった場合、依頼者は管財人弁護士の事務所で打ち合わせを行う必要がある他、裁判所で開かれる債権者集会に出席する必要があります。
同時廃止事件となる場合は、このような対応の必要はありませんが、補充説明や資料追加提出、裁判官との面談を行う場合があります。
自己破産では、配当手続き等を経て、最終的に免責に関する決定が出ることとなりますが、免責許可決定が無事になされ、これが確定すると、事件は終了となります。
個人再生の申立てを行った場合、補充説明や資料追加提出などを行い、無事に再生手続の開始決定がなされた後は、履行テストという積み立てを行うこととなります。
再生計画で支払うこととなる金額の3回分程度をテストとして積み立てるのです。
そして、(小規模個人再生の場合)債権者からの異議申述期間などを経て、再生計画を認可する決定がなされ、これが確定すれば、事件は終了となります。
もっとも、自己破産とは異なり、その後も再生計画に従って毎月全債権者に支払いをしていく必要がありますので、依頼者にとっては終了ではなく、支払いのスタートということになります。
なお、個人再生の申立て後、まれに再生委員という弁護士による調査がなされることがあります。再生委員が選任された場合、20万円程度の予納金を裁判所に納める必要があります。
債務整理依頼後の流れは、大まかには以上のとおりとなります。当事務所では、弁護士が依頼者のお話を直接伺い、最適な債務整理の方法をアドバイスさせて頂きます。
債務整理全般について対応しておりますので、安心してご相談下さい。
【最終更新日:2025年11月5日】

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自宅を手放さずに債務整理をする方法
債務整理を開始すると、原則として債務者は支払を停止し、弁護士が各債権者に対して受任通知を発送することになります。
住宅ローンの残っている自宅がある場合、受任通知を受け取った住宅ローンの金融機関は、ローンを回収するため、債務者の自宅を売却する手続きを進めます。
もちろん、債務整理を行わずに住宅ローンを滞納し続けた場合も、自宅は競売にかけられてしまうことになります。
なお、住宅ローンが無い場合も、自己破産手続きをとれば、債権者への配当金に充てるため、やはり自宅が売却されることになります。
それでは、自宅を手放さないまま多重債務問題を解決する方法は無いのでしょうか。
住宅ローン自体を約定どおり返済することが可能であり、かつ、他の債務についても毎月相当程度の返済が可能であるならば、任意整理を検討します。
住宅ローンはそのまま約定どおり支払い、その他の債務については弁護士が介入し、利息カットや分割払いの交渉を弁護士が行うのです。
これに対し、住宅ローンは支払えるけれども、その他の債務が大きすぎて任意整理が困難な場合、住宅資金特別条項付きの個人再生を検討します。
個人再生は、原則として全ての債務を大幅に減少させる手続きですが、自宅が競売にかけられないようにするため、住宅ローンだけは特別に全額支払うことを認めてもらうのです。
住宅資金特別条項を利用するための条件はいくつかありますが、ここでは、問題となりやすいものを紹介します。
まず、自宅に住宅ローン分以外にも担保権が設定されている場合、住宅資金特別条項を利用できません(民事再生法198条1項但し書き)。
例えば、事業資金のための融資に関しても自宅を担保に入れている場合などです。
また、ご夫婦でそれぞれ住宅ローンの連帯債務者となっている場合、抵当権がどのように設定されているか、不動産登記を確認する必要があります。
夫が住宅資金特別条項付き個人再生を行いたい場合に、妻の連帯債務に関して自宅に別途抵当権が設定されていると、夫単独で申立てを行うことは困難となります。
債務者がその自宅を自らの居住場所として用いていることも、住宅資金特別条項を利用するための条件となります(同法196条1号)。
現在居住している場合だけでなく、将来居住する予定である場合もこの条件をクリアできます。
例えば、単身赴任中であるものの、半年後自宅に戻り、自宅に居住する予定であるという場合も、住宅資金特別条項を利用することが可能です。
これに対し、仕事の関係で現在自宅には住んでおらず、今後も自宅に住むことになるかどうか分からないという場合は、弁護士が詳しい事情を確認した上で、方針を検討する必要が出てきます。
住宅ローンについて滞納していないことも、住宅資金特別条項付き個人再生の方法をとるにあたって重要です。
住宅ローンを滞納していると絶対に利用できないというわけではありませんが、住宅ローンの支払い方法についてリスケジュールなどの必要が生じ、住宅ローン以外の債務の返済にも影響が出るおそれがあります。
できる限り住宅ローンを滞納する前に、弁護士のところへ債務整理の相談に行くことが重要です。
以上のとおり、様々な点を検討する必要はありますが、自宅を手放さずに債務整理をできる可能性はあるのです。
諦めずにまずは弁護士にご相談下さい。
当事務所では、北海道における債務整理について経験豊富な弁護士が無料相談を行っております。
まずはメールかお電話で無料相談をご予約ください。
【最終更新日:2025年11月5日】

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借金に困ってしまい債務整理の依頼を考えている方へ
債務整理をしたからといって戸籍に載ったり、選挙権を失ったりすることはありません。
返済が困難になったとしても、自殺など絶対にすべきではありません。
弁護士に債務整理の相談をすればよいのです。
債務整理は、法が認めた人生を再スタートするための正当な手段です。
しかしながら、債務整理手続きにおいて、債務者が軽率な行動や不誠実な態度をとることは許されません。
債務整理の方法は大きく分けて、任意整理、個人再生、自己破産の3種類があります。
支払がどの程度可能なのか等を踏まえ、方針を決定することになりますが、いずれの方法による場合も、債権者に迷惑をかけることになります。
なぜならば、当初の約束どおりの返済をしないことになるからです。
債権者からすれば契約違反、すなわち約束を破られることになるのです(もっとも、暴利を要求する闇金などは契約内容がそもそも違法なので、返済する必要はありません)。
したがって、債務整理を行うこと自体に臆病になる必要はありませんが、債務整理を行う以上、債務者は全債権者に対して誠実な対応をしなければなりません。
特に自己破産は、税金等を除く全ての債務を一切返済しないこととする手続きなので、債権者に多大な迷惑をかけます。
自己破産手続きを行う債務者は、この点をよく理解する必要があります。
破産法上も、破産者の破産管財人に対する説明義務(破産法41条)などが定められています。
また、債権者を害する目的で財産を隠したり、壊したり、債権者の不利益に処分したりすると、詐欺破産罪として10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金、又はこれを併科されるおそれがあります(同法265条)。
さらに、債務者が虚偽の説明や財産隠匿などを行うと、免責不許可事由(同法252条1項各号)に当たるとして、免責が許可されないおそれがあります。
個人再生の場合においても、債務者がこれらのような不誠実な態度をとれば、裁判所に申立てを棄却されるおそれがあります(民事再生法25条)。
債務者が不誠実な対応をとれば、債務整理手続きを円滑に行うことができなくなり、債務者は借金を背負い続けることとなるのです
して、その間にも、利息や遅延損害金で借金は膨らみ続けます。
当事務所は、借金問題で苦しむ方を法律に基づき解決したい、という想いをもって取り組んでおります。
クライアントと当事務所の弁護士が信頼関係を持って債務整理に取り組めば、必ず借金問題は解決します。
借金問題でお困りの方は、まずは無料法律相談のご利用をご検討下さい。
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個人再生のメリット、個人再生を利用できる方
<個人再生のメリット>
【一般論】
・返済金額を大幅に減額した上で、計画的に返済することが出来る
個人再生の大きなメリットは、返済金額を大幅に減額できる可能性がある点です。
返済金額がどこまで減額できるかはケースによりますが、例えば、500万円残っていた債務を100万円にまで減額することができたというような事案は数多くあります。
また、個人再生を裁判所に申立て、再生計画が認可され、確定した後は、再生計画に基づいてきちんと支払いを行えば、利息や遅延損害金が付きません。
いくら返済しても利息が付いてなかなか借金が減らないという事態にはならず、確実に残債務額を減らしていくことができるのです。
・窓口が弁護士となり、貸金業者からの取立がストップする
債務整理に共通のメリットですが、弁護士に依頼した後は、窓口が全て弁護士となります。
貸金業法により、貸金業者は、弁護士から受任通知を受け取った後、正当な理由なく借りた本人へ支払いを請求することができません。
また、裁判所へ個人再生の申立てを行う際にも、裁判所への対応については、代理人である弁護士が窓口となります。
【破産と比較した場合】
・ギャンブルや浪費で自己破産困難な場合も、個人再生によって経済的更生を目指せる
自己破産においては、破産法上、免責不許可事由が定められています。
ギャンブルや浪費がこれに該当し、ギャンブルや浪費が激しい場合、免責不許可となり、自己破産できないおそれがあるのです。
これに対し、個人再生においては、免責に関する判断というものが無いため、このような場合にも個人再生を利用できる可能性があります。
したがって、過去にギャンブルに嵌ってしまい、自己破産も出来そうにないと悩む方も、諦めずに個人再生の方法を検討するべきです。
なお、当然のことながら、個人再生の手続きをとる場合にも、ギャンブルや浪費をきっぱりと止め、現在は節制した生活を送っていることが求められます。
・自宅を手放さなくてすむ
自己破産を行う場合、住宅ローンについても返済をストップしますので、住宅ローン債権者が設定した抵当権が実行され、自宅は競売にかけられてしまいます。
他方、個人再生においては、住宅資金特別条項というものがあります。
住宅資金特別条項とは、債務者の住み処を保護するため、一定の条件の下、住宅ローンについては全額返済することを認め、自宅が競売にかけられないようにするものです。
したがって、住宅資金特別条項を付した個人再生を利用し、住宅ローンについては約定どおり支払いを行って自宅を守り、かつ、他の債務については大幅に減額してもらうということが可能になるのです。
・就業や資格についての制限が無い
自己破産においては、警備員や生命保険募集資格人など、破産手続を行っている間の資格制限が存在します(ただし、免責許可の決定が確定すれば、このような制限は解除されます)。
他方、個人再生においては、このような就業や資格についての制限はありませんので、資格制限を気にすることなく利用することができます。
【任意整理と比較した場合】
・大幅な返済金額の減額
任意整理は、あくまで貸金業者等の債権者との間で任意に和解交渉を行うものなので、利息をカットする程度の減額にとどまり、大幅な元金の減額を求めることは困難です。
他方、個人再生においては、民事再生法に基づき、大幅な返済金額の減額が可能となります。
<個人再生を利用できる方>
【一般論】
・履行可能性
個人再生の利用にあたって最も注意すべきなのは、履行可能性という点です。
履行可能性とは、個人再生の手続きにおいて決定した金額を計画どおりに支払っていくことのできる可能性のことをいいます。
履行可能性の判断において重視されるのは、安定した支払原資があるか否かです。
長年同じ会社に勤めている会社員の方や公務員の方については、安定した支払原資があると言いやすいです。
会社員や公務員であることから当然に履行可能性が認められるわけではありませんが、安定した収入がある場合、個人再生の利用を前向きに考えることができます。
他方、自営業や失業中の方などの場合、支払原資が不明確となりがちなので、注意が必要です。
なお、個人再生においては、通常3年間で支払を完了する再生計画を立てることになりますが、例外的に5年間での支払とする再生計画を立てることもあります。
5年間の再生計画を目指す場合、通常よりも支払期間が長くなるため、履行可能性に関する判断はより厳しくなります。
【小規模個人再生と給与所得者等再生の違い】
個人再生には、小規模個人再生と給与所得者等再生という2つの手続きがありますが、通常は前者の手続きを用います。
給与所得者等再生では小規模個人再生とは異なり、可処分所得の金額を算出し、可処分所得以上の金額を再生計画において支払わなければなりません。
可処分所得とは、収入から税金や生活費を差し引いた金額のことですが、この生活費については生活保護法による保護の基準に準拠することとなっています。
したがって、特に独身のサラリーマンなどの場合、可処分所得がかなり高額となります。
そこで、支払金額が高額にならないようにするため、通常は小規模個人再生の方を利用します。
もっとも、小規模個人再生においては、債権者のうちの半数以上の債権者、または再生債権額の総額の2分の1を超える債権者から不同意があった場合、利用することが出来ません。
したがって、小規模個人再生に反対する債権者が存在し、小規模個人再生の利用が困難な場合には、給与所得者等再生の利用も検討することになります。
当事務所では、個人再生手続で豊富な解決実績を持っておりますので、個人再生手続の利用を検討している方は、無料法律相談をご利用下さい。
【最終更新日:2025年11月4日】

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「自己破産と差押え」
借金の返済が滞っている債務者に対し、債権者は債務者の財産を差し押さえることが出来ます。中でも銀行や消費者金融、信販会社が執る手続きとして「給与の差押え」というものがあります。
返済が滞ったからといって債権者は直ちに給与を差し押さえられる訳ではありません。一般的には、債権者が裁判所に民事訴訟を起こします。後日、裁判所から訴状が債務者の自宅に届きますが、これに対して何の手続もせず放置してしまうと、債権者の主張を認める判決が出ます。
そして判決の2週間後に判決は「確定」となり、通常はこの判決確定後に債権者は債務者に対し債権差押執行手続を執ることが出来るようになります。債権者から給与差押の申立がなされると、裁判所から債務者の勤務先に差押命令の書類が送付されるため、債務者は勤務先に差押えの事実を知られてしまうこととなるのです。
しかし、債権者は給与全額を差し押えることは出来ません。給与(基本給と諸手当。ただし通勤手当を除く)から所得税、住民税、及び社会保険料を控除した残額の4分の1が差押えの対象となります。つまり、手取給与が20万円の場合、その4分の1の額である5万円が差し押えられてしまうのです(但し、手取り収入が44万円を超える時は、その残額から33万円を控除した金額が差し押さえの対象となります)。
給与差押を止める手段として、自己破産手続があります。自己破産を申し立て、裁判所が破産手続の開始を決定すると、強制執行されている給与の差し押さえは禁止となります。ここで注意が必要なのですが、自己破産の2つの手続き(管財と同時廃止)のうち、どちらの手続きを行うかによって、差押え前と同じように給料を受け取れるようになる時期が異なります。
- 管財手続の場合は、破産手続開始の決定によって、強制執行は効力を失います。破産手続開始決定後、従来通り給料を全額受け取れるようになります。
- 一方、同時廃止の場合、破産手続開始決定により強制執行は中止されますが、免責許可決定が確定した後でないと元通りの給料を受け取ることができないのです。免責確定までの間の差し押さえ分の給料は、供託または会社で保管されることになります。
裁判所から訴状、債権差押命令といった書類が届いた場合は決して放置せず、早めに弁護士にご相談下さい。訴訟を提起された段階であれば、弁護士が裁判所に答弁書や準備書面といった書類を提出し、裁判の期日を延長することで、判決が出る時期を遅らせることができることもあります。
その間に破産申立をし、破産手続の開始決定が出れば、債権者は判決を取得出来たとしても、強制執行をすることはできません。既に給与を差し押さえられる場合は、開始決定・免責決定確定を得ないと、債務を全額返済し終わるまで給与の差押えは止まりませんので、ご注意下さい。
【最終更新日:2025年11月4日】

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