債務整理と裁判所

債務整理には任意整理・個人再生・自己破産の3つの方法があります。

このうち、個人再生と自己破産は裁判所の手続になります。

しかし、個人再生や自己破産が裁判所の手続だからといって裁判所へ何度も呼ばれたり、裁判所から職場等に直接連絡がなされることは原則としてありません。

法律事務所に債務整理を依頼している場合には、裁判所との連絡は原則として法律事務所が全て行います。裁判所の複雑な手続であるため、依頼者の皆様は書類の収集や弁護士との打ち合わせを行いながら、当事務所が主導しながら手続を進めることになります。

もっとも、法律上の大きな問題がない場合には、個人再生はもちろん自己破産の場合においても裁判所へ一度も行くことなく、書類手続のみで債務整理が完了します。

また、書類収集についても、スムーズに手続が進むように弁護士からわかりやすく連絡をするので、難しいことは何もありません(ただし、円滑に手続を進めるために依頼者の皆様の速やかな協力は必要です)。

当事務所では、これまで多くの債務整理を解決してきた実績があります。

スムーズに債務整理を解決するためのノウハウを積み重ねているので、依頼者の皆様に最適の債務整理の解決方法を提案致します。

当事務所の初回法律相談は無料となっておりますので、債務整理でお悩みの方はまずはご相談をおすすめします。相談だけで終わっても全く構いませんので、お気軽にご相談下さい。

法律相談は事前予約制となっておりますので、電話(011-281-4511)、メール(info@doumin-law.com)までご希望の日時をご連絡下さい。なお、弁護士のスケジューリング上、現在は土日の相談が難しくなっておりますので、平日の午前9時~午後6時の間でご予約下さいますようお願いします。

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