アディーレ法律事務所に依頼していた人へ

1011日、弁護士法人アディーレ法律事務所が東京弁護士会から2ヶ月の業務停止処分を下されました。

ホームページ上の広告で「着手金全額返還キャンペーン」といった1ヶ月限定とうたった広告を、実際は5年近くも掲載してきた点について、消費者庁から景品表示法違反(優良誤認)に該当するとして広告禁止の措置命令を受けたことによるものです。

弁護士の広告に際し、景品表示法といった法律を守らなければならないことは言うまでもありません。

しかし、心配なのはアディーレ法律事務所に相談していた依頼者の方々です。

今回の業務停止処分により、アディーレ法律事務所は既に受任した依頼者の事件の業務もできなくなります。

そのため、依頼者の委任契約は解約されることになります。

おそらくアディーレ法律事務所から文書等で連絡がなされるでしょう。

当事務所ではアディーレ法律事務所に依頼していた方々に対して、法律相談にて今後の対応策をアドバイスします。

今回の例からもわかるように、債務整理を依頼するにあたってどの法律事務所に依頼するかは非常に重要です。業務停止を受けるような法律事務所に依頼してしまえば、解決できる債務整理も解決できなくなってしまいます。

当事務所では様々な債務整理事件を解決してきた実績があり、初回法律相談は無料にて受けております(法律相談の結果、依頼しなくとも問題ありません)。

法律相談は事前予約制となっており、予約日時に当事務所にお越しいただき直接弁護士がアドバイスさせていただきます。

そのため、法律相談をご希望の方は電話(011-281-4511)、メール(info@doumin-law.com)までお名前とご希望の相談予約時間をお知らせくださいますようお願いします。

なお、弁護士のスケジューリング上、法律相談は平日の午前9時から午後6時までとしておりますのでご了承下さい。

また、お電話のみでの相談は受け付けておりませんので、必ずご予約の上ご来所頂くようお願いします。

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