債務整理ブログ

公務員の債務整理

2015-08-04

 

公務員・警察官・自衛隊職員で債務にお悩みの方へ…

 

 当事務所は、これまで多くクライアントの債務整理事件の依頼を受けてきました。

 その中では、公務員・警察官・自衛隊職員の職業に就いている方も多くいます。

 その理由は、公務員・警察官・自衛隊職員の職業は貸し出し側の余信判断(安定した職業であるため貸付側が貸し付けやすい)が通りやすい実情があるからだと思います。

 公務員・警察官・自衛隊職員は共済制度から貸付を受けている方もいるため、他の職業の方の債務整理よりも違った配慮が必要になります。

 しかし、安定した収入があることから、個人再生手続、任意整理手続を選択しやすいというメリットもあります。また、債務整理をしたからといって勤務先を解雇されることはありません。

 公務員・警察官・自衛隊職員で債務にお悩みの方は、早めに専門家である弁護士に相談することが良い解決への第一歩になります。

 当事務所では、守秘義務遵守・個人情報保護を徹底しておりますので、安心して相談いただける北海道という地域に密着した法律事務所であることをお約束します。

【最終更新日:2025年11月4日】

自己破産手続について④

2015-07-24

 

 近年の札幌地方裁判所の破産実務の運用、及び当事務所で事件処理において行っていることをご紹介致します。

 

~依頼者の配偶者・子供名義の預貯金について~

 自己破産・個人再生手続の申立を行うにあたり、裁判所が重要視しているものに申立人以外の「同居の家族名義の預貯金」があります。家族名義の預貯金であっても、預貯金の内容によっては申立人(債務者)の財産と見なされることがありうるからです。

 例えば、自己破産申立をしようとしている夫に専業主婦の妻がいて、妻が夫の収入から毎月妻名義の口座に貯金をしていたとします。この場合、この貯金の原資は夫の収入なので、妻名義の口座に貯金されていたとしても、その貯金は夫の財産であると裁判所が判断する可能性があります。但し、妻が婚姻前から貯蓄をしていた預貯金や、妻が婚姻後も就労しており、妻の収入の中から妻名義の口座に貯金をしているものについては妻固有の財産として扱われますのが原則です。

 子供名義の預貯金についても注意が必要です。子供名義の預金は、夫婦の協力によって形成された財産である場合が普通でしょう。名義人は子どもですが、実質的には親の財産(実質的共有財産)と考えられるので、子供名義の預金は親の財産と見なされてしまうおそれがあります。児童手当の場合も、一度親名義の口座に振り込まれた児童手当は、振り込まれた時点で「親の預金」へと変容し、児童手当を貯金目的で子供名義の口座に移したとしても、それは親の預金を子供の口座に移動しただけで、親の預金であることに変わりはないという考えもありうるのです。但し、第三者(父母以外)から贈与されたお祝い金やお年玉、子供がアルバイトをして溜めた貯金は元々父母が形成した財産ではなく、子供固有の財産となります。

 

 札幌地方裁判所では、家族の財産が誰に帰属するのかを重点的にチェックしています。もし自己破産を考えている場合、家族の財産の原資が自分の収入や児童手当、自分名義の保険の保険金でないかなどをしっかり確認する必要があります。当事務所では、事前に問題となり得る点はすべて事前にチェックする運用としています。

 ご質問等があれば法律相談をご利用下さい。

【最終更新日:2025年11月4日】

自己破産手続について③

2015-07-08

 

 近年の札幌地方裁判所の破産実務の運用、及び当事務所で事件処理において行っていることをご紹介致します。

 

 ~銀行から融資を受けている場合や、銀行のカードローンを使用している場合~

 銀行のカードローンや銀行からの融資を受ける場合、その借り入れに対して保証会社による保証が附保されています。万一債務者が返済することが出来なくなった場合、保証会社は債務者に代わってローンの残債務を債権者である銀行に返済します。これを代位弁済といいます。しかし、代位弁済がなされたからと言って債務者の債務がなくなる訳ではなく、今度は銀行の代わりに保証会社が債権者となります。

 

 当事務所が受けるご相談でよくあるのが、「銀行から借り入れをしていて、更に給与振込先も借り入れ先の銀行になっている」場合です。債務整理手続を執る旨を弁護士から銀行に通知すると、借り入れ先の銀行の口座が凍結されます。そして預金残高がある場合、債務(銀行からの借り入れ)と預金残高が相殺され、残った債務を銀行が保証会社に請求します(通帳には「代位弁済に伴う相殺」と記載されるのが通常です)。これを防ぐために、弁護士が受任通知書を送付する前に、口座から預金を全額引き出して残高をゼロにしておく、予め給与の振込先口座を別の銀行へ変更しておくなどの準備が必要です。

 

 口座の凍結が解除される時期は銀行によって違いますが、基本的には保証会社による代位弁済が終わった段階で解除されることが多いと感じています。しかし職場によっては給与振込先口座を変更するのに1~2ヶ月の時間を要する場合があるでしょう。そうなると代位弁済を待っている間に凍結された口座に給与が振込まれてしまい、一時的に引き出すことが出来なくなってしまうおそれがあります。こういった場合、銀行によっては、口座凍結が解除されるまでの間、銀行の窓口で給料分のみ出金出来るよう、弁護士が銀行の間で事前に交渉することも行います。
いずれにせよ、銀行からの借り入れを整理する場合は注意点が多いため、弁護士のアドバイスを受けることが大切です。

【最終更新日:2025年11月4日】

自己破産手続について②

2015-06-19

 

 自己破産手続において、当事務所でよく相談を受けるのが「車のローンがまだ残っているが、車を手放すことは出来ない」というものです。仕事でどうしても車が必要である、車がないと生活が出来ない地域に住んでいる(公共交通機関での移動が困難)といった事情を抱えている方も多いです。そこで、今回は自動車ローンと自己破産手続について詳しく説明致します。

 

(1)車検証の「所有者」欄にローン会社名が記載されている場合

 信販会社でローンを組んで自動車を購入した場合、車検証の「所有者」欄には信販会社の名前が入っており、「使用者」欄には自動車を購入した人の名前が入っていることが多いと思います。これは「所有権留保」というもので、簡単に言えば、ローンを完済するまでは自動車は信販会社の所有物であって、購入者は単に使わせてもらっているに過ぎないということです。従って自己破産手続を執った場合、信販会社は自動車を引き揚げて売却し、売却代金をローンの残債務に充当することになります(残債務は自己破産によって消滅します)。

 

(2)車検証の「所有者」欄に販売会社名が記載されている場合

  信販会社でローンを組んで自動車を購入したものの、車検証の「所有者」欄に自動車を購入した販売会社名(ディーラーの業者名)が記載されていることがあります。例えば、Aディーラーで購入した自動車の代金を、B信販会社が立て替えて支払いましたが、車検証の所有者欄に「Aディーラー」名が記載されていたとします。自動車購入者はB信販会社へローンを支払ってきましたが、のちに自己破産手続を執ることになりました。この場合、B信販会社が車の引き揚げを要求しても、車の所有者として登録されているのは「Aディーラー」であることから、B信販会社は車の引き揚げをすることが出来ません。

 そこで、(2)の場合、破産申立者は車を保有したまま自己破産をすることとなります。ローンで購入した自動車の価値が極めて低いといった事情のある場合には、破産後も車を使用し続けることが可能な事案もあります。しかし、自動車自体に売却価値が残っている場合には、同時廃止手続ではなく破産管財手続になるといった、申立者の負担が大きくなることもあり、必ずしも自動車を保有し続けられるというわけではありません。

 

 このように、信販会社でローンを組んだ借金が残っている場合に自動車を保有したまま自己破産手続を執る際は、法的に難しい問題があります。

そこで、当事務所ではご相談者様の所得や家計の内容を伺い、自己破産ではなく個人再生や任意整理手続をおすすめすることもあります。これらの手続の場合、自己破産手続より車を所有したまま他の債務を整理出来る可能性が高くなります。どのような手続がご相談者様に最も適しているか、当事務所では弁護士が相談者様の事情を詳しくお聴きし、最適なアドバイスを心がけています。

 

【最終更新日:2025年11月4日】

消滅時効の法律知識

2015-06-01

借金は、一定期間返済や請求が行われない場合に「消滅時効」により借金の返済義務がなくなる制度があります。
ただし、現在の法律(2020年4月1日民法改正)では、消滅時効の考え方が大きく変わっています。

以下では、最新の民法に基づく時効期間と注意点をわかりやすく解説します。

1. 借金の消滅時効は「原則5年」

2020年の民法改正により、借金の時効期間は原則5年になりました。

■ 民法改正後のルール

債権の消滅時効期間は、

  • 権利を行使できると知ったときから5年(主観的起算点)
  • 権利を行使できる時から10年(客観的起算点)

のいずれか早い方で時効が完成します(民法166条)。

2. もう「商人は5年・一般人は10年」という区別はありません

民法改正前は、

  • 商人の貸付 → 5年
  • 非商人の貸付 → 10年

という区別がありました。

しかし現在は 債権の種類による区別が廃止 され、

すべて原則「5年」と考えればOK

です。

3. 貸主ごとの「今の時効期間」まとめ

旧民法時代と比較しやすいように整理すると次のとおりです。

■ ① サラ金・貸金業者

すべて5年

※会社か個人業者かは関係ありません。

■ ② 信用金庫

以前は最高裁判例により「商人ではない → 10年」でしたが、
今は 一律で5年

■ ③ 銀行

以前と同じく「商人」ですが、今はその区別自体が廃止されたため
5年

■ ④ 住宅金融支援機構(住宅ローン)

以前は10年でしたが、民法改正により
原則5年(ただし保証付や抵当権付は別途の問題もあり得る)

4. 「時効は自動では消えない」—必ず“援用”が必要

時効期間を過ぎても、自動的に借金が消えるわけではありません。

✔ 必要なのは「時効の援用」

債権者へ

「この借金について時効を援用します」
という意思表示をする必要があります。

これをしない限り、いくら時効期間が満了しても借金は消えません。

5. 時効完成後に返済してしまうと「援用できなくなる」

時効が完成していたとしても、そのことを知らずに返済をしてしまうと、

✔ 返済した時点で「時効援用」ができなくなります

(民法147条3項の「承認」に該当)

電話での「すみません、返します…」という発言だけでも
“承認”になり得るため注意が必要です。

6. 消滅時効が「中断」するケース

消滅時効は一定の事由があるとストップし、進行がリセットされます。

民法147条では以下が「時効の中断」とされています。

■ 時効の中断事由

  1. 請求(裁判を起こされること)
  2. 差押え・仮差押え・仮処分
  3. 承認(借金があることを認める行為)

この中でも特に多いのが「承認」。
電話で返済の約束をしてしまっただけでも中断する恐れがあります。

7. まとめ

  • 今の法律では、借金の消滅時効は 原則5年
  • 「商人/非商人」の区別は廃止
  • 銀行・サラ金・信用金庫・住宅金融支援機構すべて原則5年
  • 時効は 自動では消えない
  • 時効成立後でも返済すると援用不可
  • 裁判・差押え・承認で「時効中断」
  • 借金の時効相談は専門家へ早めに

【最終更新日:2025年11月13日】

自己破産手続について

2015-05-26
近年の札幌地方裁判所の破産実務の運用、及び当事務所で事件処理において行っていることをご紹介致します。

自己破産の最大の目的は、裁判所に免責を許可してもらうことです。免責とは「借金の支払をしなくてもよい」という裁判所の決定で、自己破産手続の最大のメリットです。借り入れの理由がパチンコやFXへの投資といったギャンブル行為、遊興・飲食による浪費であった場合には、原則として免責は認めないという法律の規定となっています。もっとも、実際上は免責が許可されないというわけではありません(裁量免責という制度があります)。


もっとも、弁護士に自己破産手続を依頼したからといって、自動的に免責が許可される訳ではありません。弁護士が裁判所に提出する破産申立手続の書面を作成する為には、依頼者の協力が必要不可欠です。特に、「何故借り入れを始めたのか、その時の収入や生活はどのような状態だったのか、どういった経緯で借金が膨らんでいったのか」を裁判所に詳細に説明する必要があり、この経緯は依頼者本人でなければ分かりません。札幌地方裁判所では、この「破産申立に至った経緯」を非常に重要視しております。更に破産申立の際に提出する依頼者や家族の通帳の内容(例:「ATM振込」の支払先、個人名での入出金の内容、10万円以上の入出金の内容)に問題がないかも、非常に厳しくチェックされることになります。


当事務所では、裁判所に申立書を提出する前に、事前に依頼者と直接面談で詳細に事情聴取を行い、電話や文書でのやり取りを通じ、これらの裁判所が重要視している部分を可能な限り解消した上で申立を行っています。当事務所は自己破産事案の取扱実績が多く、依頼者の方を最後まで丁寧にサポート致しますので、お気軽にご相談下さい。

【最終更新日:2025年11月4日】

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