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債務整理は「悪いこと」なのか?
債務整理というと聞こえがよくありません。
自己破産や個人再生といった債務整理を相談することは悪いことだと思ってしまい、相談をためらう方が少なくありません。
債務整理は悪いことなのでしょうか?
結論からいうと全く悪いことではありません。
なぜなら、借金で失敗することは一般社会で想定された事態であり、だからこそ法律は破産法や民事再生法を整備して、借金で失敗した人を「救う」手段を予め用意しているのです。
リストラや減給、予期せぬ病気や家族の不幸で、やむを得ず借金が返せなくなることはしょうがないのです。
大切なことは、借金で失敗した場合にできるだけ債権者や周りの人に与える損失を少なくして借金の問題を整理するかということです。
当事務所は2010年の開所以来、北海道における借金の法律問題をずっと取り扱ってきました。
債務整理でお困りの方は、遠慮なく法律相談に来ていただければと思います。
男性の弁護士と女性の弁護士が所属しており、道民の皆さまに寄り添った解決案を提案しています。
なお、法律相談は弁護士が面談の上で行いますので、事前予約制となっています。
予約は電話(011-281-4511)、メール(info@doumin-law.com)まで希望日時添えてお申し込み下さい。
電話だけでの相談は行っておりませんのでご了承下さい。
また、弁護士のスケジュール上、法律相談は平日の9時から午後6時となっておりますので、希望日時は上記の時間内でご連絡くださいますようお願いします。
債務整理の法律相談
当事務所では2010年の事務所開設以来、債務整理の無料法律相談を一貫して行ってきました。
債務整理の法律相談は概ね30分程度で、直接弁護士が面談した上で相談者の皆さまにとってベストな解決案を提示します。
費用についても、分割払いを受け付けておりますので、当日に弁護士費用が一括で払えなくても心配せずに相談に来ていただければと思います。
弁護士には守秘義務がありますので、相談が外部に漏れることはありませんし、家族や勤務先に弁護士に相談したことがばれることはありません。
法律相談は弁護士のスケジュールを確保した上で実施しますので、事前のご予約が必須となります。法律相談のご予約はメール、お電話にて承りますので、ご相談をご希望の方は遠慮なくご予約下さいますようお願いします。
電話:011-281-4511
メール:info@doumin-law.com
相談時間:平日 午前9時~午後6時(最終受付午後5時)
なお、弁護士のスケジュール上、お電話のみでの法律相談は受け付けておりませんので、ご了承下さい。
借金は時効で払う義務がなくなるかもしれません
借金が支払えなくなっても、債権者から請求書が届くのが止まらなかったり、突然、裁判所から書類が届くことがあります。
しかし、返済が止まってから何年も時間が経っている場合、仮に請求書が届いていたとしても、あなたの借金は時効でなくなっている可能性があります。
これを民法では「消滅時効」と言います。
金融機関やクレジットカード会社、信販会社からの借入は取引停止から5年間で消滅時効となります。
友人や知人、家族からの借入は原則として10年間です。
消滅時効の期間が経過し、法律に基づく手続(「時効の援用」と言います。)をとれば、借金を支払う義務は消滅します。
一方で、時効期間が経っても何もしないままでは、借金が直ちに消滅するわけではありません。
そのため、借金を負っていたけど何年も時間が経っている方は、弁護士に相談してその借金を本当に支払わなければならないかどうか、アドバイスをもらうのがよいでしょう。
他方で、債権者の請求に対して債務者が正式に借金があることを認めると、債務の承認といって時効期間は中断します。たとえば、今回は1000円だけでも払ってほしいと言われて応じると、時効期間は改めてその時から進行することになります。
また、時効期間が経過する前に、裁判所に訴えらて支払を命じる判決が言い渡されると、消滅時効は中断します。さらに、判決等に基づき給料の差押えを受けた場合も、消滅時効は中断することになります。
消滅時効を主張できるかどうかは、最後に返済した日にちやその後の請求の有無によって異なります。また、時間が経過したからといって安易に消滅時効を待つことは得策でない場合も多くあります。
もっとも、消滅時効で借金問題が解決できるならば、負担がほとんどなく解決出来るため、メリットの大きな解決方法でもあります。
このように、借入、返済から時間が経っている方は、消滅時効の方法で借金問題が解決出来ることがあるのです。
当事務所は、直接当事務所にお越しいただき、弁護士が責任を持って直接相談を受ける形式で借金問題の法律相談を承っております。
債務整理の法律相談は初回無料となっていますので、法律相談をご希望の方はご遠慮なく電話(011-281-4511)、メール(info@doumin-law.com)にてご予約下さいますようお願いします。
なお、お電話だけでの法律相談は行っておりませんのでご了承下さい。
銀行のカードローンと債務整理
最近、銀行のカードローンのコマーシャルが増えています。
少し前は消費者金融のコマーシャルがかなりの頻度で流れていましたが、これにとって代わったように銀行のカードローンのコマーシャルは増えました。
消費者金融は、裁判所の判例によって過払い金の返還義務が認められたことで経営が悪化した上、貸金業法の総量規制という新しい法律によって以前のように顧客にお金を貸すことが難しくなったからです。
一方で、銀行は貸金業法の総量規制を受けないため、銀行が消費者向けにカードローンを積極的に展開するようになったのです。
しかし、消費者金融からの借り入れであれ銀行のカードローンであれ、借金であることに代わりはありません。
仮に債務整理をする場合でも、銀行のカードローンも他の消費者金融同様に、任意整理、自己破産、個人再生の対象とすることになります。
もっとも、銀行のカードローンを債務整理する場合、当該銀行に預金口座もある場合には債務整理をすると銀行預金口座に影響が出る場合があるため、注意が必要です。
債務整理をした場合、弁護士から受任通知を銀行に発送するのですが、これを受け取った銀行は預金口座を凍結する場合があるからです。
銀行毎に対応が異なる場合もあるため、銀行のカードローンを債務整理する場合は、債務整理に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。
当事務所では債務整理の無料相談を承っております。
直接弁護士に相談いただく形式となるため、電話(011-281-4511)、メール(info@doumin-law.com)まで法律相談のご予約をお願いします。
※電話のみでの法律相談は承っておりませんので、ご了承下さい。
借金を返すための債務整理
債務整理といえば、借金を返さないという良くないイメージを抱いている方が多いと思います。
たしかに、きちんと約束通りに返さないという点では良い方法とは言えません。もちろん予定通りに借金を返すことに越したことはありません。
しかし、リストラや転職に伴う収入減少、結婚や離婚といった不測の事態によって、予定通りに借金を返せなくなることは珍しいことではありません。
そのため、借金が予定通りに返せないからといって、一人で悩んで状態を悪化させる前に弁護士に相談するという方法があることを知ってもらいたいと思います。
むしろ、借金を返せない状況になってからさらに無理な借金を重ねたり、債権者への連絡を放置してしまう方が問題です。
債務整理には、自己破産以外にも任意整理、個人再生という借金を返すことを前提とした手続も用意されています。
そのため、借金で失敗したとしても、今後の人生を立て直すために、債務整理を専門としている弁護士にまずは相談することをおすすめします。
当事務所は、債務整理の法律相談を初回相談無料にて承っています。それぞれのご相談者に応じたベストな解決策を提案致します。
債務整理の法律相談は当事務所までお越し頂き、弁護士が直接面談にて行いますので、事前のご予約を電話(011-281-4511)、メール(info@doumin-law.com)にて行って頂くようお願いします。
なお、電話のみでの相談は現在行っておりませんのでご了承下さい。
債務整理を行うタイミング
今でも、北海道において借金問題を弁護士に相談しようかどうか迷っている方は多いです。
ですが、なかなか弁護士に相談するまで踏み切ることは、心理的にハードルが高いと思います。
では、いつ債務整理の相談を行うのがよいのか、今回は債務整理を行うタイミングについて書きたいと思います。
一般論としては、はじめて借金をしてから数年が経過しており、このまま返済を続けても借金が増えるだけの場合には、弁護士に早めに相談した方がよいでしょう。
借金が増えれば増えるほど、弁護士として債務整理を行う手段(自己破産か、個人再生か任意整理か)が限られてきます。自己破産を避けたい、と思っていても、自己破産しか手段がない場合もあるのです。
そのため、借金問題で悩んでいる方は、このまま借金を返済し、完済が見通せるかどうかが弁護士に相談するひとつの目安になると思います。
借金が増えるしかないだけの状況では、なるべく早く弁護士に相談することをお薦めします。
一方で、借入期間が短い場合には、すぐに債務整理を相談することは控えた方がよいでしょう。たとえば、借金をはじめて1ヶ月で弁護士に相談するのは、あまりお薦めできません。あまりに取引期間が短いと、債権者や裁判所にとって良い印象ではなく、解決まで困難となる場合もあるからです。
当事務所では、債務整理の初回無料相談を実施しています。初回無料相談は弁護士の面談制ですので、事前のご予約が必要となります。
無料ですので、タイミングを気にせずご相談されてかまいません。
相談予約は、電話(011-281-4511)、メール(info@doumin-law.com)までよろしくお願いします。
※電話だけでの相談は実施していませんので、ご了承下さい。
債務整理を相談するには弁護士と司法書士のどちらがよいか?
債務整理を解決する専門家には、弁護士のほかに司法書士も含まれます。
テレビや雑誌には、弁護士事務所だけでなく多くの司法書士事務所の宣伝が目につきます。
それでは、司法書士と弁護士、債務整理を相談するにはどちらがよいのでしょうか?
結論からいうと、弁護士には債務整理の全てを任せることができる、というメリットがあります。
つまり、司法書士も債務整理事件を取り扱うことはできるのですが、全ての手続を代理できるわけではありません。債務整理を依頼すると、弁護士/司法書士は依頼者の代理人として仕事をするのですが、弁護士と司法書士では代理人として仕事ができる範囲に違いがあるのです。
たとえば、司法書士は過払い金請求訴訟で140万円の金額までしか取り扱うことはできません。過払い金が140万円を超えると地方裁判所の管轄になり、司法書士は依頼者の代わりに出廷することができないのです。また、破産事件についても、仮に裁判所に出頭しなければならなくなった場合には、司法書士は依頼者の代理人として一緒に裁判手続に参加することができません。そのため、依頼する内容によっては依頼者にとって負担が発生してしまう可能性があります。
しかし、弁護士はこのような制限はなく、過払い金請求であれ、自己破産・個人再生であれ、全ての手続について代理人として仕事をすることができるのです。
そのため、依頼する側としては、依頼する範囲を心配することなく弁護士に一任することができるので、弁護士に相談した方が安心できると思います。
当事務所では、任意整理、個人再生、自己破産について多数の案件を手がけてきた実績があり、ご相談をご希望の方には初回無料法律相談を実施しています。なお、法律相談は弁護士が実際に面談して行いますので、法律相談のご予約は電話(011-281-4511)、メール(info@doumin-law.com)にてお問い合わせ下さいますようお願いします。
※電話相談は実施しておりませんので、ご了承下さい。
個人再生のススメ
「債務整理」や「倒産」という言葉をきくと、自己破産を思い浮かべることが多く、個人再生はあまり馴染みがない方が多いと思います。
実際に、裁判所に申し立てられる件数としても、破産手続は7万件を超えているのに対し、再生手続は9000件に満たない件数となっています(平成27年度)。
このように、件数自体が破産の方が圧倒的に多いため、債務整理というと自己破産がイメージされやすいのですが、当事務所の経験では、債務整理の解決策として、個人再生はかなりメリットがあると考えています。
なぜなら、自己破産には再度の自己破産が法律上難しくなり、破産をした後は借金をするリスクが多くなるため、自宅や車といった高価な購入のためにローンの利用すら難しくなります。また、借金の原因が浪費・ギャンブルといった免責不許可事由が認められる可能性がある場合には、裁判所の審査はより厳しくなり、裁判所に出頭しなければならない可能性が出てきます。
一方で、個人再生では借金はなくなりはしないものの、大幅に減額をすることが可能です。たとえば、400万円の借金が100万円まで減額されるケースもあるのです。これをきちんと返済した後は、仮にローンを組んだとしても大きな問題は生じません(ただし、ブラックリストには載るため借りること自体が難しい可能性はあります。)。
さらに、裁判所の手続ですが書面審理のため、裁判所に出向く必要は原則としてありません。
このような理由から、当事務所では、債務整理の相談には、破産手続のみならず、個人再生を含めた総合的な視点からどのような手続がもっとも優れているか、アドバイスしています。そして、当事務所は多くの個人再生の解決実績があるため、スムーズに個人再生を進めていくことが可能です。
債務整理のご相談を希望の方は、電話(011-281-4511)、メール(info@doumin-law.com)までご遠慮なく弁護士による無料相談予約のご連絡を下さいますようお願いします。
※電話だけでの相談は行っておりませんので、ご了承下さい。
債務整理をすると裁判所に行かなければならないのか?
債務整理には、任意整理、個人再生、自己破産の方法があります。
これらの手続のうち、個人再生と自己破産は裁判所の手続です。このうち、個人再生は原則として書面審査で手続が進んでいくため、裁判所に行く必要はありません。
一方で、自己破産については、少なくとも1度は裁判所に行く必要があります。ですが、裁判所に出頭するといっても、ごく短い手続となるのが一般的ですので、大きな負担にはなりません。当事務所では、難しい作業を含めて弁護士が全面的にサポートしますので、依頼者の皆さまが安心して債務整理を依頼できるよう努めています。
法律相談の初回相談料は無料となっておりますので、ご希望の方は電話(011-281-4511)またはメール(info@doumin-law.com)まで面談相談のご予約をお願いします(※電話での相談は行っておりませんのでご了承下さい)。
なお、相談だけで依頼しなくともかまいませんので、お悩みの方はご遠慮なくご相談下さい。
マイホームと債務整理
マイホームをお持ちの方で借金問題に悩んでいる方は、マイホームを持ち続けられるかどうかと言うところが大きな関心事だと思います。
債務整理の方法には、自己破産、個人再生、任意整理の方法がありますが、マイホームを持ち続けるには個人再生か任意整理の手続をとらなければなりません。
このうち、任意整理は弁護士が住宅ローン業者以外の借入先と直接交渉して、借金の分割弁済を約束し直すという手続です。
一方で、個人再生は裁判所の手続において住宅ローン以外の全ての借金自体を圧縮した上で、原則として3年間で返済していくという手続です。
いずれの手続も住宅ローンはそのまま返済していかなければなりませんが、それ以外の借金の返済額・方法が変更されることになります。
任意整理と個人再生の違いは、任意整理は借金自体は減らないものの、個人再生は借金それ自体が減るというものです。
そのため、住宅ローン以外の借金が大きい場合には特に個人再生が有効になります。
債務者にとってどの手続が最も効果が有るかはケースバイケースですので、借金問題をどのように解決するかをまず弁護士に相談することをお薦めします。
当事務所は北海道札幌市という地域に根ざし、債務整理を中心に取り扱う法律事務所ですので、北海道民の皆さまのご相談をお待ちしています。
相談は事前予約をいただき、弁護士が直接面談を行う形式となっておりますので、事前に電話(011-281-4511)、メール(info@doumin-law.com)までご予約下さい。
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