銀行のカードローンと債務整理

最近、銀行のカードローンのコマーシャルが増えています。

少し前は消費者金融のコマーシャルがかなりの頻度で流れていましたが、これにとって代わったように銀行のカードローンのコマーシャルは増えました。

消費者金融は、裁判所の判例によって過払い金の返還義務が認められたことで経営が悪化した上、貸金業法の総量規制という新しい法律によって以前のように顧客にお金を貸すことが難しくなったからです。

一方で、銀行は貸金業法の総量規制を受けないため、銀行が消費者向けにカードローンを積極的に展開するようになったのです。

しかし、消費者金融からの借り入れであれ銀行のカードローンであれ、借金であることに代わりはありません。

仮に債務整理をする場合でも、銀行のカードローンも他の消費者金融同様に、任意整理、自己破産、個人再生の対象とすることになります。

もっとも、銀行のカードローンを債務整理する場合、当該銀行に預金口座もある場合には債務整理をすると銀行預金口座に影響が出る場合があるため、注意が必要です。

債務整理をした場合、弁護士から受任通知を銀行に発送するのですが、これを受け取った銀行は預金口座を凍結する場合があるからです。

銀行毎に対応が異なる場合もあるため、銀行のカードローンを債務整理する場合は、債務整理に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。

当事務所では債務整理の無料相談を承っております。

直接弁護士に相談いただく形式となるため、電話(011-281-4511)、メール(info@doumin-law.com)まで法律相談のご予約をお願いします。

電話のみでの法律相談は承っておりませんので、ご了承下さい。

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