債務整理をすると裁判所に行かなければならないのか?

 債務整理には、任意整理、個人再生、自己破産の方法があります。

 これらの手続のうち、個人再生と自己破産は裁判所の手続です。このうち、個人再生は原則として書面審査で手続が進んでいくため、裁判所に行く必要はありません。

 一方で、自己破産については、少なくとも1度は裁判所に行く必要があります。ですが、裁判所に出頭するといっても、ごく短い手続となるのが一般的ですので、大きな負担にはなりません。当事務所では、難しい作業を含めて弁護士が全面的にサポートしますので、依頼者の皆さまが安心して債務整理を依頼できるよう努めています。

 法律相談の初回相談料は無料となっておりますので、ご希望の方は電話(0112814511)またはメール(info@doumin-law.com)まで面談相談のご予約をお願いします(※電話での相談は行っておりませんのでご了承下さい)。

 なお、相談だけで依頼しなくともかまいませんので、お悩みの方はご遠慮なくご相談下さい。

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