今回の記事では、最近、当事務所が解決した個人再生の事例を紹介します。
当事務所は、任意整理、個人再生、自己破産といった債務整理を解決する方法の中から、依頼者の皆さまの状況に応じてベストな解決策を選択していますが、自己破産はなるべく避ける、という方針のもと、個人再生を選択するケースが多いのが特徴です。
個人再生は裁判所の申立件数が自己破産に比べて少ないのですが、当事務所は個人再生に特に力を入れており、難しい個人再生事件を数多く解決してきた実績があります。
今回は、兼業主婦の依頼者の個人再生事件の解決事例を紹介します(プライバシー保護の観点から事案は抽象化しています)。
【目次】 1.事例の紹介 2.小規模個人再生を解決方針として選択した理由 3.解決までの流れ 4.依頼者からの声 5.法律相談のご案内 |
1.事例の紹介
依頼者のXさんは札幌市内の中小企業で働く兼業主婦で、同じく会社員のご主人と賃貸マンションで2人暮らしでした。
財産は夫婦それぞれで所有する2台の車ですが、ご主人名義の車は150万円ほどの価値がある一方、Xさんの所有する軽自動車は40万円ほどの価値しかありませんでした。
若い時に浪費で作った借金をご主人に言えないまま借りたり返したりを繰り返すうち、借金額が800万円まで膨らんでしまい、自分では返すことができない状況になってから当事務所へ相談に来たのです。
Xさんの気持ちとしては、借金は返したいが今の借金額だと難しい、また、ご主人に迷惑をかけたくない、というものでした。
2.小規模個人再生を解決方針として選択した理由
Xさんの法律相談を受けた当事務所はXさんの状況を詳細に聞き取った結果、今回は小規模個人再生で解決するのがベストだと判断しました。
小規模個人再生手続とは、借金自体を5分の1~10分の1まで減額して、減額後の借金を3年間で均等分割する手続です。
小規模個人再生手続がベストと判断した理由は、Xさんの借金額は800万円にのぼっており、任意整理では毎月の返済額が大きくなりすぎること、一方で自己破産をしてしまうと所有する車を失ってしまうリスクがあったからです。
なお、個人再生には小規模個人再生(借金の減額に債権者の過半数の同意が必要な手続)と給与所得者再生(借金減額に債権者の同意は不要ですが、一般的に借金の減額の効果が少ない手続)の2種類がありますが、今回のXさんの債務者を調査したところ、過去に小規模個人再生をとった場合に反対した債権者がいなかったからです。
この部分の判断が最も重要で、個人再生手続で反対するリスクのある貸金業者・銀行がある場合には、同意にかかわらず手続を進めることのできる給与所得者再生をとった方が良い場合があるのです。
ここでの検討は、個人再生手続を多く手掛けてきた当事務所が大きな強みを持つ部分です。
なお、Xさんの、ご主人に迷惑をかけたくないというご不安についても個人再生で配偶者に迷惑は原則としてかからないことを説明し、ご主人の理解を得るようにアドバイスを行いました。
その結果、Xさんはご主人の理解も得たうえで、個人再生を進めていくことを決意しました。
3.解決までの流れ
当事務所はXさんから依頼を受けることになり、受任通知をすべての債権者に郵送しました。
これによってすべての借金の返済をいったんストップすることになります。
なお、当事務所の弁護士費用は分割払いが可能であり、債務整理中はすべての債権者の支払いを停止するので、代わりに弁護士費用を支払っていただくこととなります。
その間、当事務所は、Xさんと協力して個人再生に必要な申し立書類を準備して個人再生手続の申し立て準備を行いました。
個人再生は裁判所の手続なので、給与明細や住民票など多くの書類を集めなければなりません(必要書類は当事務所から案内します)。もっとも、必要な書類等のご案内は当事務所がすべてサポートさせていただきます。
その結果、依頼から半年の段階で、弁護士費用の支払いを終えて裁判所へ個人再生を申し立てました。
当事務所は裁判所の手続中も裁判所とのやり取りをサポートし、裁判所から認可決定を受け、Xさんの借金は160万円まで減額されました。
Xさんは今後、160万円に減額された借金を、3年間にわけて1月あたり約4万5000円ずつ支払っていくことになります。
4.依頼者Xさんからの声
今回、借金の返済がにっちもさっちもいかなくなった段階で道民総合法律事務所の川崎先生へ相談することになりました。 |
5.法律相談のご案内
当事務所は、北海道、札幌にて借金、債務整理に特化した法律サービスを展開しており、皆さまが安心して法律相談を受けることのできるように、無料法律相談を実施しています。
通常の法律相談は平日10時~18時となっておりますが、8月28日(土曜)午前9時30分~12時は土曜法律相談を予定しています。
借金、債務整理の法律相談は事前予約制となっておりますので、電話(011-281-4511)、WEBフォームから、ご希望の予約日時とともにご予約くださいますようお願いします。