- 借金問題は解決したいけど、できるなら破産は避けたい…
- 自己破産すると車やマイホームを手放さないといけない…
- 自己破産すると家族や保証人に迷惑がかかる…
自己破産は世間ではマイナスのイメージにとらわれがちで、マイホームや車を手放さないといけないため、自己破産は避けたいという方も多いものです。
たしかに自己破産は、借金をゼロにして生活をやり直すことのできるメリットがある一方で、一定の職業(警備員、生命保険募集人、損害保険代理店等)が制限されたり、ギャンブルや浪費等による破産は原則として認められないとされているなど、多くのデメリットがあります。また、自己破産という言葉のイメージも悪く、「借金を返す方向」で借金問題を解決したいという方が多いです。
弁護士が借金問題を解決する方法は、自己破産だけではありません
当事務所は、できる限り自己破産を避けるという方針を持って皆さまの借金問題・債務整理の法律相談に当たっています。借金がある場合でも、「任意整理」といって裁判所を通さずに、あくまで貸金業者との話し合いで月々の返済額を減らす方法があります。任意整理のメリットは、裁判所を通さないため誰にも知られずに解決できる、というメリットがあります。しかし、借金の元本自体は減らないため、元金だけでも返しきれない借金がある場合、任意整理は適していません。
「個人再生」といって住宅ローンの支払は続けながらそれ以外の借金を圧縮する方法があります。個人再生は自己破産同様に裁判所の手続ではありますが、借金をゼロにするのではなく大幅に減額し、これを3年間(36回)で返すという手続です。例えば、500万円の借金は100万円まで減額できる可能性があります。さらに、住宅ローンを残したまま、他の借金のみ圧縮できるため、住宅を保持できるというメリットもあります。
当事務所は、自己破産はなるべく回避して、任意整理・個人再生をできるかをまず考えます。特に、最近は任意整理はそれぞれの債権者に応じた個別の対応と確固たる交渉力が必要であり、当事務所は任意整理で抜群の経験を積んでいます。個人再生も経験のある弁護士は少ないのですが、当事務所はこれまで数百件の個人再生手続の経験があるため、万全の体制で解決することができます。
このように、当事務所にご依頼いただいた場合には、任意整理・個人再生による解決を検討することで、可能な限り破産以外の解決方法を提案させていただきます。
借金問題は解決したいけど、自己破産は避けたい…そのようなお悩みをお持ちの方は、ぜひ当事務所までご相談ください。当事務所は、弁護士が借金問題の無料法律相談を行っております。
相談予約はお電話(011-281-4511)かメールにて承っております。