借金は、一定期間返済や請求が行われない場合に「消滅時効」により借金の返済義務がなくなる制度があります。
ただし、現在の法律(2020年4月1日民法改正)では、消滅時効の考え方が大きく変わっています。
以下では、最新の民法に基づく時効期間と注意点をわかりやすく解説します。
このページの目次
1. 借金の消滅時効は「原則5年」
2020年の民法改正により、借金の時効期間は原則5年になりました。
■ 民法改正後のルール
債権の消滅時効期間は、
- 権利を行使できると知ったときから5年(主観的起算点)
- 権利を行使できる時から10年(客観的起算点)
のいずれか早い方で時効が完成します(民法166条)。
2. もう「商人は5年・一般人は10年」という区別はありません
民法改正前は、
- 商人の貸付 → 5年
- 非商人の貸付 → 10年
という区別がありました。
しかし現在は 債権の種類による区別が廃止 され、
すべて原則「5年」と考えればOK
です。
3. 貸主ごとの「今の時効期間」まとめ
旧民法時代と比較しやすいように整理すると次のとおりです。
■ ① サラ金・貸金業者
→ すべて5年
※会社か個人業者かは関係ありません。
■ ② 信用金庫
以前は最高裁判例により「商人ではない → 10年」でしたが、
今は 一律で5年。
■ ③ 銀行
以前と同じく「商人」ですが、今はその区別自体が廃止されたため
→ 5年
■ ④ 住宅金融支援機構(住宅ローン)
以前は10年でしたが、民法改正により
→ 原則5年(ただし保証付や抵当権付は別途の問題もあり得る)
4. 「時効は自動では消えない」—必ず“援用”が必要
時効期間を過ぎても、自動的に借金が消えるわけではありません。
✔ 必要なのは「時効の援用」
債権者へ
「この借金について時効を援用します」
という意思表示をする必要があります。
これをしない限り、いくら時効期間が満了しても借金は消えません。
5. 時効完成後に返済してしまうと「援用できなくなる」
時効が完成していたとしても、そのことを知らずに返済をしてしまうと、
✔ 返済した時点で「時効援用」ができなくなります
(民法147条3項の「承認」に該当)
電話での「すみません、返します…」という発言だけでも
“承認”になり得るため注意が必要です。
6. 消滅時効が「中断」するケース
消滅時効は一定の事由があるとストップし、進行がリセットされます。
民法147条では以下が「時効の中断」とされています。
■ 時効の中断事由
- 請求(裁判を起こされること)
- 差押え・仮差押え・仮処分
- 承認(借金があることを認める行為)
この中でも特に多いのが「承認」。
電話で返済の約束をしてしまっただけでも中断する恐れがあります。
7. まとめ
- 今の法律では、借金の消滅時効は 原則5年
- 「商人/非商人」の区別は廃止
- 銀行・サラ金・信用金庫・住宅金融支援機構すべて原則5年
- 時効は 自動では消えない
- 時効成立後でも返済すると援用不可
- 裁判・差押え・承認で「時効中断」
- 借金の時効相談は専門家へ早めに
【最終更新日:2025年11月13日】

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