債務整理する場合、持ち家と賃貸のどちらが有利か

いま、借金を抱えている方には、住宅ローンを抱えている場合や賃貸のマンションに住んでいる場合等、さまざまな状況にいらっしゃいます。

債務整理においては、「住む場所は債務整理によってどうなるか」という重要な問題があります。

この記事では、債務整理によって「持ち家(住宅ローン有))」と「賃貸」のいずれが有利かという点について解説します。

なお、債務整理のほうほうには一般的に、①任意整理、②個人再生、③自己破産の3つの方法があります。

 

自己破産と住宅について

まず、住宅ローンのある「持ち家」にお住いの方は、自己破産を選択した場合、持ち家は売却対象になってしまうので、そこに住み続けることは原則としてできません。もっとも、もし親や親戚等の親族が住宅ローンを一括弁済してくれる場合などは、事実上、「持ち家」に住み続けることができることがあります。このような場合は、住宅ローンを肩代わりしてくれる親族との調整が必要となります。

一方で、「賃貸」住宅に住んでいる方は、自己破産によって影響を受けることはありません。ただし、保証会社の利用が困難になってしまう場合があるので、注意が必要です。

 

個人再生と住宅について

住宅ローンのある「持ち家」でも「賃貸」住宅の場合でも、個人再生の方法をとる場合には、そのまま従来通りに自宅に住み続けることができます。

特に、住宅ローンのある「持ち家」に住んでいる方のために、民事再生法という法律では住宅資金特別条項付き個人再生という住宅ローンを特別扱いしつつ、それ以外の借金を圧縮する手続を認めているので、住宅ローンのある「持ち家」に住みながら借金問題を解決できる非常に使い勝手の良い手続となります。

「賃貸」住宅に住んでいる場合は、個人再生によって大きな影響を受けることはありません。

 

任意整理と住宅について

任意整理の場合は、住宅ローンのある「持ち家」でも「賃貸」住宅の場合でも、大きな影響は受けません。

住宅ローン以外を任意整理の対象とすれば、そのまま住宅に住み続けることができます。もっとも、住宅ローンを整理の対象として、自宅を任意売却するならもちろん持ち家に住み続けることはできません。

「賃貸」住宅の場合には、影響を受けることはなく、そのまま従来通り自宅に住み続けることができます。

 

まとめ

まとめると、住宅ローンのある「持ち家」に住んでいる方は、自己破産等の場合には自宅を失うことになるため、債務整理にあたっては自宅を守るために個人再生や任意整理といった適切な手続を選択する必要があります。

一方で、「賃貸」住宅に住んでいる方はそのような制限はなく、3つの手続からその方にとってもっとも適切な債務整理を選択すれば問題ありません。

 

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