訴訟訴状(管財人)

訴    状

令和元年5月17日

札幌地方裁判所 御中

原告訴訟代理人弁護士   川﨑 久美子

〒097-0012 北海道札幌市中央区・・・
          原        告  ○○ ○○

〒060-0002 北海道札幌市中央区北2条西2丁目1-5
            リージェントビル8階
            弁護士法人道民総合法律事務所(送達場所)
原告訴訟代理人弁護士   川﨑 久美子
             電 話 011-281-4511
             FAX 011-281-4512

〒113-0033 東京都××区○○ 丁目 番 号
          被        告  サラ金金融株式会社
          上記代表者代表取締役  ×× ××

不当利得返還請求事件
 訴訟物の価額 350万円
 貼用印紙額  2万3000円
郵便料の納付は電子納付を希望する(登録コード:0017688)

請 求 の 趣 旨

 1 被告サラ金金融株式会社は、原告に対し、金350万円及びこれに対する平成30年××月○○日から支払済まで年5分の割合による金員を支払え。
 2 訴訟費用は、被告の負担とする。
  との判決並びに第1項につき仮執行宣言を求める。

請 求 の 原 因

第1 当事者
 被告は、無担保小口の消費者金融を主要な業務内容とする貸金業者であり、原告はその個人利用者である。

第2 過払金返還請求権の発生(不当利得返還請求)
1. 原告と被告は、遅くとも平成 年 月 日より、継続的金銭消費貸借取引を始め、その後平成 年 月 日までの間、別紙・利息制限法に基づく法定金利計算書記載のとおり借入、返済を繰り返した(以下「本件取引」という。甲1)。
 これを利息制限法の制限利率に照らし、引き直し計算をすると、本件取引において、別紙・利息制限法に基づく法定金利計算書記載のとおり金350万円の過払いが発生する。
 なお、被告は、平成7年1月16日以前の取引履歴を開示せず、また開示した取引履歴の当初貸付残高の証明もしないので、当初貸付残高は存在しないものとして計算した。
2. 被告は、貸金業の登録業者であり利息制限法を超える利率で貸付をしていることを知りながら貸付を行い原告より返済を受けているので、悪意の受益者であるから、年5%の利息を付した。
3. よって、原告は被告に対し、不当利得返還請求権(民法703条、民法704条)に基づき、請求の趣旨記載の通りの金員の支払を求める。

証 拠 方 法

1 甲第1号証 計算書
2 甲第2号証 債権届出書

附 属 書 類

1 訴状副本              1通
2 甲第1号、2号証写し        2部
3 証拠説明書             2通
4 資格証明書             1通
5 訴訟委任状             1通

以 上

 

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