訴 状
20●●年●月●日
札幌簡易裁判所 御中
原告訴訟代理人
弁 護 士 川 﨑 久美子
〒●●●-●●●● 千葉県柏市●●●丁目●番●号
原 告 ● ● ● ●
〒060-0002 札幌市中央区北2条西2丁目1-5 リージェントビル8階
弁護士法人道民総合法律事務所(法人受任)(送達場所)
電 話 011-281-4511
FAX 011-281-4512
原告訴訟代理人
弁 護 士 川 﨑 久 美 子
〒●●●-●●●● 東京都●●区●●●丁目●番●号
被 告 株式会社●●
上記代表者代表取締役 ●●●●
不当利得返還請求事件
訴訟物の価額 14万4789円
貼用印紙額 2000円
第1 請求の趣旨
1 被告は、原告に対し、金14万6278円及び内金14万4789円に対する平成21年11月21日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
との判決並びに請求の趣旨第1項について仮執行の宣言を求める。
第2 請求の原因
1 不当利得返還請求
(1)原告は被告との間において、被告から取引が開示された期間について別紙計算書の取引を継続した。(甲1)
(2)原告と被告との間で締結された金銭消費貸借契約の約定利率は利息制限法の上限利率を超えることは明らかである。そこで、これを同法所定利率で元利充当計算を行ったところ、請求の趣旨記載の過払金が発生する。
2 悪意の受益者について
(1)貸金業者は、悪意の受益者に該当しないための特段の事情についての主張・
立証をしない限り、悪意の受益者と推定される。
(2)貸金業者が制限超過部分を利息の債務の弁済として受領したが、その受領につき貸金業法43条1項の適用が認められない場合には、当該貸金業者は、同項の適用があるとの認識を有しており、かつ、そのような認識を有するに至ったことについてやむを得ないといえる特段の事情があるときでない限り、法律上の原因がないことを知りながら過払金を取得した者、すなわち民法704条の「悪意の受益者」であると推定されるのである。
(3)したがって、被告は悪意の受益者である。(少なくとも、被告は悪意の受益者と推定される。)
3 結論
よって、原告は被告に対し、不当利得返還請求権に基づき、下記の金員の支払いを求める。
(1)過払金元本 14万4789円
(2)過払利息 1489円
(3)過払金元本に対する平成21年11月21日から支払済みまで年5分の割合による法定利息
証 拠 方 法
1 甲第1号証 計算書(被告作成)
附 属 書 類
1 甲号証写し 各1通
2 代表者事項証明書 1通
3 訴訟委任状 1通
4 訴状副本 1通
以 上
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