ここでは、債務整理の知識として借金と時効について解説します。
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1 借金は何年で時効となるのでしょうか。
消滅時効とは一定の年月が経過した後は金銭の請求をされても支払う必要がないという制度です。
2020年4月1日から民法が改正されることになり、消滅時効制度も新しくなります。これによれば、消費者金融・サラ金等からの借入の場合、最後に支払った日か借り入れた日のどちらかから5年以上過ぎると、時効により借金を返済する必要がなくなります。
ただし、時効になる前や時効期間が過ぎた後でも、借金について支払う旨の約束(承認)をした場合、時効になる前に借金について裁判を起こされた場合などは、5年間が過ぎたとしても時効にならない場合があります。これを「時効の中断」と言います。
また、借金を最後に支払った日から5年間を過ぎる前に一度借金の支払いをしてしまうと、5年間という消滅時効期間は、また支払った時点から計算されます。
ここで注意しなければならないのは、ただ5年間の時効期間が過ぎるだけでは借金が自動的になくなるわけではない、ということです。なぜかというと、消滅時効で借金をゼロにするためには、「時効の援用」という手続を執らなければならないからです。
2 借金と時効の問題は必ず弁護士等の専門家に相談しましょう。
「時効の援用」は、借金が消滅時効期間の経過によって消滅したため支払わない、という法律上の意思表示です。そのため、弁護士による「内容証明郵便」を通じて消滅時効の手続をとれば安心です。
また、借金と時効については多数裁判所で争われている事例があり、一律に判断をしてしまうことはかなりの危険を伴います。借金が時効になっているかどうかは、借金を支払わなくてもよいかどうかの重要な点です。弁護士等の専門家にきちんと相談した上で、解決をした方がよいでしょう。
3 借金と時効の流れ
以下に、典型的な時効のケースの流れを紹介します。
長期間借金を支払っていない
突然借金の支払いを請求された
弁護士等の専門家に相談
時効になっていることが判明
弁護士による消滅時効援用のため、借金が既に時効になっている旨の通知(内容証明郵便等)
借金の支払い義務がなくなり、借金問題解決!(債務整理終了)
ここでは、借金と時効について解説しました。借金と時効についての詳細、債務整理についての詳細は、弁護士等の法律の専門家にご相談下さい。