ここでは、過払い金と時効について解説します。時効となってしまうと請求ができなくなってしまいます。時効になっているかどうかは法律上の争いが色々ある部分ですので、早めに債務整理を多く取り扱っている弁護士等の法律の専門家へ依頼することをお勧めします。
このページの目次
1 過払い金と時効について
(1) 原則
取引終了時から10年間です。ただし、取引が終わった時点で過払い金をすぐに請求できると知っていた場合は、2020年の民法改正により5年間の消滅時効が適用されることになります。そのため、取引が終わってから10年が経過するか、過払い金を請求できると知ってから5年経過した場合には、原則として過払い金の請求はできなくなります。
(2)例外
取引が終了してから10年が経過しても、過払い金の請求ができる可能性があります。不法行為に基づく損害賠償請求の方法等が考えられます。ただし、現実的にはこの方法を執ることは難しいでしょう。
2 過払い金と時効についてのポイント
(1)支払が終了してから10年が経過している場合
2020年の民法改正により、支払が終了してから10年が経過している場合に返還請求ができるのかどうか、あるいはいつの時点で過払い金請求できることを知っていたと認められ、時効になっているかどうかについては相当激しい争いがあります。そのため、支払が終了してから長期間が経過している場合には、弁護士等の法律の専門家にご相談下さい。
(2)支払が終了してから10年が経過していないが、業者から時効の主張をされている場合
このような場合、取引の分断等の法的な争点・問題点が含まれている可能性が高いです。時効については色々な見解がありますので、弁護士等の法律の専門家にご相談下さい。平成21年に最高裁において新たな判決がなされました。この判決は一般には過払い金を請求する側に有利な判決と言われています。
また、2020年の民法改正により時効制度が変更となったため、この点が過払い金請求権にどのような影響を与えるのかについても今後、実務が積み重ねられていくでしょう。詳しくは弁護士にご相談下さい。
3 貸金債権についての時効
ちなみに、銀行・サラ金業者側の貸金請求権については、最後に支払ったときから原則として5年間の経過により時効となります。ただし、債務の承認、判決の確定、債務の支払等の事実があると消滅時効が中断します。
ここでは、過払い金と時効について解説しました。債務整理の詳細は弁護士等の専門家にご相談ください。