ここでは、債務整理の方法として破産手続きを選んだ場合に選任される可能性がある破産管財人について解説します。債務整理の参考にしていただければと思います。
このページの目次
1 破産管財人とはなんでしょうか。
破産管財人とは、破産手続において、裁判所の依頼に基づき財産の管理をする人です。破産管財人には通常弁護士がなります。当事務所の弁護士も破産管財人業務を行っています。
2 法人の破産の場合、全ての案件について破産管財人が選任されますか。
法人の破産の申立の場合、全ての案件について破産管財人が選任されます。法人とは、株式会社等の個人とは異なる形態で活動を行っている会社のことです。
3 個人の破産の場合、どのような時に破産管財人が選任されますか。
個人の破産の申立の場合、破産管財人が選任されるかどうかはケースバイケースです。個人の破産の場合に、破産管財人が選任される場合は以下のような場合です。
ア 資産(負債)調査型・・・個人事業者の場合・負債総額が1000万円以上の場合
イ 偏頗弁済型・・・破産直前に親族に多額の金銭を贈与している等、破産法上許容できない行為をしている場合
ウ 財産清算型・・・不動産を所有している場合、20万円以上の財産を所有している場合
エ 免責調査型・・・免責不許可事由がある場合
オ 不当利得型・・・過払い金返還請求権行使を破産管財人が行うことができる場合
カ 差押解除型・・・給与差押えを解除する必要がある場合
4 破産管財人が選任されると費用はかかりますか。
破産管財人が選任されると、個人の方の破産の場合、原則として20万円の費用を裁判所に納める必要があります。これは、弁護士事務所の費用ではなく、弁護士事務所の費用とは別途かかる費用です。
5 破産管財人が選任されるとデメリットはありますか。
破産手続きが終了するまでの間、郵便物が破産管財人の所へ届きます。また、破産管財人が説明を求める事項については回答の義務があります。
ここでは、債務整理の方法として破産手続きを選んだ場合に選任される可能性がある破産管財人について解説しました。
実際に破産管財人が選任されるかどうかは、債務整理・破産申立の経験が豊富な弁護士にご相談されるのがよいでしょう。