ここでは、破産者という言葉について解説します。債務整理の参考にしていただければと思います。
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1 破産者とは、破産の手続をしている人のことです。
破産法上、破産者とは、「債務者であって破産手続開始の決定がされているもの」と定義されています。
何となく、「破産者」というとよい印象を持たないかもしれません。破産者というと、何か人生の終わりみたいなイメージをお持ちの方もいるかもしれません。しかし、法律上「破産者」という言葉こそ定められていますが、実際、破産者になることのデメリットはそれほど多くはありません。
2 破産者になるとどのようなデメリットがありますか。
破産者となると、一定の期間(平均7年前後)新たな金銭の借入ができなくなるというデメリットがあります。また、警備員・生命保険を販売する資格などは、破産の手続きをすると、破産手続きが終了するまでは失効します。その他、裁判所・破産管財人の指示にしたがって、説明を求められた事項について回答すること、裁判所に出頭すること等のデメリットがあります。
なお、もちろんのことですが、原則として破産者となった場合、借金もなくなりますが財産もなくなります。(ただし、20万円以下の財産はそのまま所持していてもよい可能性があります。また、自由財産と言って、破産者になったとしても所持していてよい財産もあります。破産者になった場合に持っていてよい財産・手放さなくてはならない財産には詳細な決まりがありますので、具体的な問題点については弁護士等の専門家にご相談下さい。
3 破産者になることと、他の債務整理の方法との比較をしましょう。
自己破産をして、破産者になることも立派な借金解決の方法です。他方、破産者にならない他の債務整理の方法(任意整理・個人再生)もあります。借金問題解決の方法として、破産者となることがよいのか、または、その他の方法がよいのかは、メリット・デメリットをよく比較して検討した方がよいでしょう。
ここでは債務整理の方法として破産の方法を選んだ場合の「破産者」とはどのようなものかについて解説しました。