ここでは、破産の宣告について解説します。
1 破産宣告とは
破産宣告とは、破産手続きを開始する旨の決定です。2005年から施行された現在の破産法では、「破産宣告」とは「破産手続開始決定」に相当します。
破産宣告を受けると債務者は破産者となり、破産宣告の時に所有していた財産の管理処分権を失います。
ただし、破産宣告により破産者が財産の管理処分権を失うといっても、自由財産等生活に必要な家財道具等は使用することができます。また、破産宣告後に得た収入は、原則として全て破産者が自由に使用することができます。
2 破産宣告による制限とは
破産宣告を受けたとしても、破産管財人が選任されない同時廃止の場合は、財産の管理処分権を失ったり、生活上の自由の制限を受けることはありません。破産宣告という言葉は言葉は大げさな言葉ですが、実際には極端なデメリットはありません。
ここでは、債務整理の方法として破産を選択した場合の破産の宣告について解説しました。破産の宣告を受けた場合にどのような生活への影響が出るかの詳細、債務整理の詳細は弁護士等の専門家にご相談下さい。