破産と倒産
ここでは、破産と倒産について解説します。債務整理の際に破産・倒産という言葉はよく使われますが、その意味を知っておくことがよいかと思われます。
1 破産と倒産というのは似たような言葉です。どのように意味が違うのでしょうか。
破産というのは以下のような内容です。
・破産とは、破産法に基づき裁判所に破産申立を行う方法を指します。
・この場合、裁判所での破産手続きが終わると、法律上借金はなくなります。
・破産した会社であれば、基本的には全て「倒産した会社である」と言えるでしょう。
・倒産という言葉自体は法律上の言葉ではありません。
・倒産という意味は広い意味で会社を閉鎖すること等を意味します。
・倒産して事実上会社の店舗がなくなったような場合であったとしても、法律上、会社(株式会社等)は存在しています。
・倒産した会社が全て破産の申立をするというわけではありません。破産以外の法律上の方法(民事再生・会社更生等)もあります。
2 実際には、破産と倒産を厳密に使い分けてはいないことが多いでしょう。
弁護士であれば、当然、破産と倒産という言葉の意味を明確に使い分けていると考えられます。しかし、弁護士等法律の専門家以外の間では、破産という言葉と倒産という言葉をそれほど厳密に区別して使用していないと考えられます。そのため、実際は、破産・倒産を厳密に使い分けて使用する必要はないでしょう。
ここでは、債務整理の際によく使われる言葉である破産と倒産について解説しました。