ここでは、破産と免責について解説します。
債務整理の方法として自己破産をした場合、最終的には「免責」決定が裁判所から出ます。自己破産における免責決定の内容と、免責にならない場合について解説します。
このページの目次
1 自己破産における免責決定の内容について
自己破産における免責決定とは、借金を支払わなくてもよいという裁判所の決定です。今までに負っていた借金の支払義務がなくなります。個人相手の借金、銀行相手の借金、消費者金融相手の借金等借金の種類には色々ありますが、免責決定が出た場合、全ての借金について支払義務はなくなります。自己破産をする場合、この免責決定を裁判所から得ることが目的となります。
2 そもそも免責にならない場合について(免責不許可決定となる場合)
では、破産をしたとしても免責にならない場合というのはあるのでしょうか。法律上は細かい規定が色々あります。しかし、実際上、免責にならない場合というのはかなり場合が限られています。
- 借金の原因の大半がギャンブル・無駄遣いの場合
- 裁判所から要請があった資料の提出を拒んだ場合
- 裁判所から指定された日に裁判所に行かなかった場合
実際上はこのような場合には免責不許可事由として、原則として免責は認められないと定められています。
3 免責不許可事由があっても免責が認められる場合がある
では浪費やギャンブルによる借金には一切免責が認められないかというと、そうではありません。裁量免責という制度により、問題のある理由による借金であっても、初回の破産手続であれば借金をゼロにするという免責決定を受けることができる場合があります。しかし、全ての場合に認められるというわけではありません。当事務所の弁護士は、数多くの自己破産において免責決定を得てきた実績があり、仮に浪費やギャンブルであっても免責を受けるために全力で皆さまを弁護しています。そのため、免責不許可事由があると思っても、諦めずに当事務所の弁護士にご相談いただきたいと考えています。
※なお、免責不許可事由がある場合、裁判所が審査のために破産管財人を選任する可能性が高くなります。この場合は弁護士費用・実費が変動となりますので、詳しくは弁護士費用をご確認下さい。
4 免責されない個別の借金について(免責決定は出るが、個別の返済義務について免責されない場合)
自己破産をしても免責されない借金があります。
- 税金・社会保険等の国・役所等が請求してくる金銭(個人の場合)
- わざと他人に損害を与えた場合の損害賠償義務
- わざと又は重大な落ち度により他人の生命・身体を害した場合の損害賠償義務
- 養育費の支払義務
- 夫婦間の生活費(婚姻費用)の支払義務
- 給料の支払義務(個人の場合)
- 自己破産の手続の際に裁判所に申告しなかった借金
- 刑事事件等の罰金
免責されない借金については、細かい規定や見解に争いがある規定が多数ありますので詳細は弁護士等の専門家にご相談された方がいいでしょう。
ここでは、債務整理の方法として自己破産を選んだ場合の自己破産と免責について解説しました。自己破産と免責についての詳細、債務整理についての詳細は法律の専門家にご相談下さい。