自己破産の流れと弁護士に依頼するメリット

ここでは、債務整理の方法のうち自己破産における破産手続の流れについて解説します。なお、最後に弁護士に依頼するメリットも解説しています。

 

1 弁護士事務所の予約をする。

破産手続をご本人ですることももちろん可能です。しかしながら、破産手続においては、裁判所や債権者・業者等から色々な指摘を受ける可能性があります。破産手続をする際に、確実に自己破産を成功させたい場合には、弁護士事務所等の法律専門家の助力を得た方がよいでしょう。

なお、弁護士事務所の場合、弁護士が裁判所に行っている等の理由により外出していることも多いので、事前のご予約が必要です。

自己破産の流れと弁護士に依頼するメリット

2 初回のご相談

初回のご相談の際には、自己破産がいいのか、それとも他の債務整理の方法(任意整理・民事再生)がよいのかどうかについての打ち合わせをします。この際には、借金の状況、資産の状況等について詳しくお伺いさせていただきます。その上で破産手続をすべきかどうか、他の債務整理の方法をすべきかについての決定を行います。(なお、当事務所では債務整理に関する初回のご相談の費用は無料とさせていただいております。また、費用の分割払いのご相談も可能です。)

自己破産の流れと弁護士に依頼するメリット

3 弁護士事務所から業者に対して自己破産する旨の通知の発送

弁護士事務所から貸金業者に対して、自己破産する旨の通知を発送します。具体的な破産手続のスタートです。自己破産する旨の通知が貸金業者に届くと、貸金業者からは取立の請求はこなくなります。
(ただし、破産手続は始まったばかりです。)

自己破産の流れと弁護士に依頼するメリット

4 破産手続に必要な書類の作成

破産手続に必要な書類を作成します。最初に皆様に資料を作成いただき、打ち合わせをしながら、破産手続をするにあたって法律的な問題がないかどうか等を検討します。また、自己破産申立の添付資料として、様々な資料が必要となりますが、破産手続をスムーズに進めるためには、この時点できちんと書類をそろえることが必要不可欠です。

自己破産の流れと弁護士に依頼するメリット

5 裁判所に自己破産の申立

裁判所に自己破産の申立手続をします。裁判所に申立をした段階で破産手続に必要な資料として、裁判所から追加の資料の提出を要請されることがあります。

当初のご相談から、自己破産の申立までに、平均2ヶ月から3ヶ月位かかります。(個別の事情によっては、より早い方、より遅い方がいます。)

自己破産の流れと弁護士に依頼するメリット

6 【管財事件の場合】裁判所に行きます。

その後、裁判所で審査が始まることになりますが同時廃止という簡易手続で終了した場合は書面審査ですので裁判所に行く必要はありません。一方で、破産管財事件として正式な破産手続として審理される場合には、破産管財人の打ち合わせがなされた後、裁判所の審理が開かれることになります。弁護士が代理人の場合、破産管財人との打ち合わせに弁護士がサポートし、裁判所にも弁護士が一緒に行くことになります。破産手続の中では緊張する部分ですが、事前にきちんと自己破産申立のための書類が準備できていれば大丈夫です。

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7 免責決定

裁判所に行ってから2ヶ月後位で免責決定が裁判所からでます。(千葉地裁管内の場合)免責決定が出れば、破産手続は終了です。

自己破産の流れと弁護士に依頼するメリット

8 裁判所に一度行っても破産手続が終了しない場合

裁判所に一度行っても破産手続が終了しない場合、色々な原因が考えられます。資料の準備が不十分だった場合、一定の財産がある場合、ギャンブル・浪費等の免責不許可事由がある場合等です。

裁判所に一度行っても破産手続が終了しない場合であったとしても、あきらめることはありません。きちんと1つずつ順番に進めていけば、最終的には破産手続を終了させることが可能です。

ここでは、債務整理の方法のうち自己破産の場合の破産手続の流れについて解説しました。破産手続を一度始めたとしても、色々な問題点が発生してくる場合があります。自己破産と破産手続の詳細は弁護士等の法律の専門家にご相談下さい。

 

【弁護士に依頼するメリット】

破産手続は、借金をゼロにする手続であり、申立には深い専門知識が必要になります。さらに、破産管財事件となった場合には破産管財人という弁護士と対応することや、免責不許可事由が存在した場合には裁判所への疎明など、自分一人では対応できない問題が起こることがままあります。

当事務所の弁護士は、破産手続に精通しておりますので、難しい破産手続を依頼者の負担のないよう進めることができます。さらに、破産事件に着手した場合には返済、取立が止まりますので、経済的にも精神的にも安心することができます。

弁護士に依頼することはこのようなメリットがありますので、自己破産をお考えの方は当事務所の無料法律相談をご利用下さい。

なお、弁護士は破産手続の代理人となり、全てを代行することができますが、司法書士は代理人となることはできず、自己破産手続の全てを任せることはできないため、裁判所への出頭や破産管財人とのやりとりは自分で行うこととなりますので、ご注意下さい。自己破産をお考えの方は、司法書士ではなく弁護士に依頼することをお薦めします。

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