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一般相談編
Q. 借金問題の解決を法律家に依頼するのは悪いことでしょうか?
借金をした私が悪いので、借金問題の解決を弁護士に依頼するのは気が引けます…。弁護士に債務整理を依頼することがいけないことではないでしょうか?
A.いいえ、ご自身の借金問題を弁護士に依頼することに全く負い目に感じることはありません。むしろ、債務整理事件も生活に密接にかかわる重要な法律問題ですから、弁護士をはじめとする法律家に相談した方がよりよい解決につながります。
Q.借金問題の解決は弁護士と司法書士、どちらへ依頼するのが良いのでしょうか?
CMでは、弁護士だけではなく司法書士も債務整理事件のCMやホームページに広告を出していますが、弁護士と司法書士の違いは何ですか?
A.弁護士と司法書士の違いをかんたんに言うと、債務整理事件の解決をすべて一任できるかどうかです。
弁護士は、債務整理事件の中で過払金請求訴訟、自己破産申立事件、個人再生事件といった裁判所のすべての手続の代理人なることができます。しかし、司法書士は、原則として裁判所の訴訟手続・破産再生手続を申し立てる場合に依頼者の代理人となることはできません(法律で禁止されています)。債務整理事件の多くは、裁判所の手続を利用することになります。
ですから、裁判所の手続も含めて安心して債務整理事件の解決を任せたいのであれば、弁護士に依頼した方がよいでしょう。
Q. 弁護士に頼んだ場合の費用はいくらですか?
弁護士に依頼した場合、一体どれくらいの費用がかかるのでしょうか?
A.弁護士費用は、依頼される弁護士・法律事務所によって異なります。
当事務所では、法律相談料は無料です。相談の結果、実際に事件をお受けした段階で以下の弁護士費用をいただいております。
弁護士費用(税抜)
受任手続 | 弁護士報酬(税別) | 実費 |
任意整理(1社につき) ※1 | 2万9800円 | 5,000円 |
自己破産(同時廃止) | 29万8000円 | 30,000円 |
自己破産(事業者の場合) | 44万8000円 | 20万~ |
民事再生(住宅資金特別条項なし) | 29万8000円 | 30,000円 |
民事再生(住宅資金特別条項あり) | 39万8000円 | 30,000円 |
任意整理の過払金報酬 | 獲得金額の20% | 10,000円 |
弁護士費用とは、実際に弁護士が受領する報酬金であり、実費は手続をとるに支出する出費のために(印紙代・郵券代等)、弁護士がお預かりする費用を言います(つまり弁護士が受領する報酬ではありません)。実費は事件解決時に、清算することになります。 ⇒詳細は弁護士費用のページへ
Q.弁護士に頼んだ場合、借金問題が解決するまでどれくらい時間がかかるのでしょうか?
弁護士に事件の解決を依頼したいけど、解決まで長い時間がかかるのか不安…。解決まで一体どれくらいの時間がかかるんですか?
A.事件解決に要する時間はケースバイケースです。一口に債務整理事件といっても、世の中に同じ事件は一つもありません。早く解決するケースであれば、2~3か月のものもありますし、相手方の貸金業者の対応によっては1年以上の月日を要する事件もあります。
当事務所では、依頼いただいた皆様にできるだけ早く安心して生活していただくために、常にスピーディな解決を目指しています(なお、貸金業者からの取り立て自体は、当事務所へ依頼いただいたその日から止まります)。
任意整理編
Q.任意整理って一体どのような手続ですか?
「任意整理」という言葉を聞きますが、聞きなれない言葉で何をするのかよくわかりません。任意整理って何をするんでしょうか?
A.任意整理とは、借金の元本額を正確に計算し、将来利息をカットしたうえで元本のみを分割払いによって全額返済するという手続です。裁判所の手続を通さないという点に特徴があります。
Q.特定の債権者だけの任意整理を依頼することはできるのでしょうか?
消費者金融に対する借金のほかに、マイホーム購入のための銀行ローンを負っています。ですが、銀行ローンは何とか払っていきたいと思います。そこで、銀行ローン以外の消費者金融に対する借金だけの解決を依頼することはできますか?
A.特定の債権者のみの任意整理は可能です。あくまで裁判所の手続を通さない「任意」の借金整理ですから、特定の債権者に対する借金のみの解決をお受けすることもできるのです。当事務所では、一部の債権者に対する任意整理事件の解決も多く受けているので、お気軽にお問い合わせください。
Q.債務整理を依頼するとみんなに知れ渡るのでしょうか?
弁護士に依頼したことを家族も含めて誰にも知られたくありません。弁護士に債務整理を依頼するとみんなに知れ渡るのでしょうか?妻(夫)に黙って借金をしていたので、家族にも知られたくないのですが…。
A.任意整理であれば、家族にも公にも知られずに、債務整理を行うことが可能です。上記のとおり、任意整理は「裁判所」の手続ではありませんので、弁護士と債権者との直接の交渉になるからです。また、破産手続を申し立てた場合、「官報」という公の雑誌に公告されることになりますが、「任意整理」では「官報」掲載されることもありません。
また、当事務所では、ご依頼者との連絡には弁護士名入り封筒を使わないこと、電話の際には「法律事務所・弁護士です」とは名乗らないという細心の配慮をしていますから、ご依頼者との連絡の際に家族に知られることもありませんのでご安心ください。(ただし、借金の解決には家族の協力も必要になる場合もありますから、ご家族にお話ししてから弁護士に依頼されることをお勧めします)