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弁護士と司法書士のどっちに頼んだらいいの?違いは?
代理人には弁護士しかなることができません!
借金の金額が140万円以上の場合は、弁護士しか対応することができません。
自己破産・個人再生の場合には、煩雑な手続きを弁護士に依頼した場合は全て任せることができます。(弁護士が代行します。)
弁護士と司法書士のどちらに債務整理を頼んでよいか?とお悩みの方いるのではないのでしょうか。大きくは上記のような違いがあります。弁護士に頼まなかった結果、大変な手続きを自分でしなければならないという場合もありますので、お気をつけください。
弁護士と司法書士の大きな違いは以下のような2つがあげられます。
司法書士は代理人になれない
まず一つ目は、司法書士は原則として裁判所の手続きの「代理人」とはなれないということです。代理とは、あなたが行わなければならないことを文字通り代わりに業務遂行することを言います。
自己破産や民事再生といった手続きでは、裁判所への申立を行う必要がありますが、司法書士には代理権が無いため、書類作成のみを担当しますので、裁判所との煩雑なやり取りを全てご自分で対応しなければなりません。弁護士の場合は、全ての事柄を代理させて頂きますので、依頼者の方の負担は最小限となります。
140万円以上の借金に対応できるのは弁護士のみ
二つ目は、借金の金額が140万円以上の場合、法律上、司法書士には訴訟を代理して行う権限がありません。借金の金額が140万円以上になる場合には、弁護士へ依頼することが確実だといえます。借金の整理の方法によって注意する点が異なります。詳細は下記をご覧下さい。
任意整理の場合
借金の総額が140万円以下で任意整理を依頼する場合や140万円以下の過払い金の回収を依頼する場合には、司法書士にも交渉権が認められています。
ただし、140万円以下か否かは債権者毎ではなく、すべての債権者の総債権額で判断されます。借入が複数あり、借金の総額が140万円を超える場合や、過払い金と借金の総額が140万円を超える場合は、司法書士に交渉権はありません。
自己破産・民事再生の場合
自己破産や民事再生は、地方裁判所に申立を行う必要があることから、司法書士には訴訟代理権がなく、司法書士は書類の作成のみを担当します。つまり、司法書士に依頼した場合には、あくまで本人が申し立てたことになりますので、裁判所との複雑なやりとりを要求されます。
以上、司法書士事務所に依頼するか、弁護士(法律事務所)に依頼するか迷われている方は、ご参考にしてください。