- 住宅ローンの返済に困ったら・・・・個人再生を行いましょう
住宅ローンの返済に困ったら、マイホームを守るために個人再生手続きを活用しましょう。
マイホームを残しながら借金を整理することができます。
住宅ローンの返済に遅れて、金融機関から支払の督促がきてしまった。マイホームを競売しなければならない危機に瀕しているという場合で、今のままの状況だと返済が厳しいけど、働いているので継続的な収入は見込める。そういった方は個人再生手続によってマイホームを残しながら借金を整理することができます。
個人再生とは、裁判所の手続きにおいて、住宅ローン以外の債務の支払を一時的に停止したうえで、債務の一部免除や長期の弁済条件などを盛り込んだ再生計画に基づき返済していく制度です。民事再生手続の個人版として、小規模個人再生と給与所得等再生とがあります。
このページの目次
どのような場合に個人再生が可能か
①将来において、継続的に一定の収入を得る見込みがある者であること。
⇒例えばサラリーマンなど。
②住宅ローン等を除く無担保債務が5000万円以下であること。
個人民事再生の流れ
1.弁護士から業者に受任通知書を発送
⇒通知が業者に届いた時点で請求が止まります。
2.民事再生手続を裁判所に対して申立
⇒申し立ては書類で行います。弁護士と打ち合わせをしながら申立書を作成し、裁判所に提出します。
3.再生手続を開始
⇒裁判所が個人民事再生手続きの開始を決定します。
4.再生計画案を作成
⇒弁護士と打ち合わせをしながら圧縮した借金をどのように返済していくか再生計画案を作成し借金免除額、残りの借金額を検討します。
5.再生計画案を提出
⇒小規模個人再生の場合は再生計画案を裁判所・業者に提出します。
6.書面決議
⇒業者から民事再生手続きに反対である旨の意見が出た場合には、別途弁護士と打ち合わせをした上で対応策を検討します。ただし、給与所得者等再生手続きにおいては、債権者の同意は必要ありません。
7.再生計画の認可
⇒裁判所が認可し、確定することにより手続は終了します。
8.返済を開始
⇒裁判所に申立後、約半年後から返済が始まります。
9.解決
⇒取り立てから解放された日々を送ります
個人再生のメリット
- ○住宅ローン特則を利用すれば、マイホームを手放さなくて済みます。
- ○弁護士に依頼した場合、その時点で貸金業者の取立行為が規制されます。
- ○返済のストップ。弁護士に依頼した場合、その時点より民事再生成立まで債務を返済する必要がなくなります。但し、裁判所によっては返済資金のストックなどとして一定額の積み立てを求める場合もあります
- ○利息制限法による引き直し計算により残元本の減額が行われます。
- ○利息制限法による引き直し計算により減額された元本を、更に5分の1に減額します。但し、元本の5分の1が100万円より少ない場合は100万円までしか減額されません。(これは、借金の総額が300万円までの場合です)
- ○借金を正確に計算しなおして過払い金が発生した場合、過払い金の返還も可能です。
- ○自己破産のような、職業制限や資格制限がありません。
- ○ギャンブルの借金で自己破産による免責決定が難しいケースでも、個人再生手続きはそのような制限がありません。
個人再生を考える上での注意点
- ×ブラックリストに登録されます。但し、銀行のキャッシュカードは作れますし、金融機関からの振込み、引き落とし等は通常通り行うことができます 。
- ×官報に掲載されます。
- ×継続的な収入がなければ原則として個人再生手続きは行えません。