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払いすぎた利息を取り戻そう!!
過払い金の返還請求は早めに実施しないとお金が戻って来なくなる可能性があります!
消費者金融が倒産する前にできるだけ早く弁護士に相談して、払いすぎた利息を取り返しましょう。「過払い金」と言う言葉については、最近テレビでも盛んに「過払い金の返還請求」関してのCMが行われているので、ご存知の方も多いと思います。
当事務所は、話し合いのみならず、積極的に貸し金業者に対して訴訟・裁判を起こして高額回収を目指しています!!
自分にも当てはまるのかな?誰が対象なのかな?
- ◎5年以上前から貸金業者に取引がある場合は、過払いであり、業者からお金を返してもらえる可能性があります。
- ◎7年以上前から貸金業者に取引がある場合は、なお一層過払いであり、業者からお金を返してもらえる可能性が高いです。
- ◎過去に貸金業者と取引があったが完済して今は取引がない場合は、通常過払い状態であり、利率次第ですが、過払いとなることがほとんどです。
過払い金請求とは
ここで、過払い金とは簡単に言えば債務者が貸金業者に返し過ぎたお金のことです。
もう少し詳しく説明しますと、今まで消費者金融等は、利息制限法と言う法律に違反したきわめて高い利息を借主からとっていたのです。このように、債務者が消費者金融等の貸金業者から利息制限法の利率を越える利息で借入れをしている場合に、利息制限法によって正確に計算すると、借金はすでになくなっており、払いすぎたお金、取り戻せるお金が発生することがあるのです。これを過払い金と言います。
最近は、消費者金融はこの過払い金の返済で経営状況が悪化しています。過払い金が発生していたとしても、肝心の消費者金融が倒産してしまった場合、返還がされない場合があります。そのため、消費者金融が倒産する前に過払い金の返還請求をしなければなりません。
当事務所では、そのような社会状況を考慮し、ご相談いただいた方の権利を最大限実現すべく、スピーディかつ的確な対応を心がけております。当事務所にご依頼いただいた場合は、過払い金を算出しだい、早急に消費者金融に対し過払い金返還請求をすることによって、依頼者の皆様の過払い金を実現するように努力しています。
そもそもなぜ、過払い金が発生するのか
消費者金融等の貸金業者が定める利率と利息制限法の利率に大きな開きがあるからです。つまり、消費者金融等の貸金業者の大半は出資法の上限利率である29.2%すれすれで貸付をおこなっています。
しかし、利息制限法では上限利率を以下のように定めています。
10万円未満・・・年20%
10万円以上100万円未満・・・年18%
100万円以上・・・年15%
では、貸金業者が利息制限法の上限利率を守らないのはなぜでしょうか。
それは出資法を越えた利率で貸付けをおこなうと刑事罰の対象になるのに対して、利息制限法を越えた利率で貸付けをおこなっても罰せられることがないからです。この結果、出資法すれすれの利率で貸付けがおこなわれていた場合、それよりも低い利率である利息制限法で引直計算をすると過払い金が発生することがあるのです。
過払返還請求の手続の流れ
1.契約後その日のうちに債権者に受任通知書を発送
⇒通知が届けば、請求が止まります。
2.債権の調査
⇒弁護士がこれまでの取引経過を取寄せます(1週間から1ヶ月)。
3.債務の確定
⇒まず利息制限法に基づき、正しい借金の額を計算し直します(引き直し計算)。
4.債権者との交渉
⇒引き直し計算により過払い金が発生していれば、債権者に請求し、交渉します。
5.返還請求または訴訟(交渉がまとまらない場合)
⇒交渉が成立した場合、過払い金の返還を受けます。
⇒交渉がまとまらない場合、過払い金返還請求訴訟を起こします。
6.和解・判決
⇒訴訟になった場合、和解がまとまれば、期日を定めて過払い金の返還を受けます。
⇒和解がまとまらなければ、判決を待ちます。
7.解決
⇒取り立てから解放された日々を送ります
※業者によっては、取引当初からの明細を出してこなかったり、過払い金の返還に同意しない場合があります。そのような場合でも、行政処分発動の申し立て、訴訟の提起といった法的な対応をすることで、依頼者様の権利を最大限実現すべく仕事をいたします。
消費者金融が潰れる前に、できるだけ早くご相談下さい!!