住宅を守りながら債務整理をしたい方へ

住宅を守りながら債務整理をしたい方へ住宅を所有する方の借金問題を解決するには、住宅ローンに特殊な配慮が必要です。というのも、住宅ローンの支払は住宅の所有権とリンクしているため、住宅ローンが払えなくなれば必然的に住宅を失うことになるのです。借金問題を抱えているとしても、せっかく手に入れたマイホームは手放したくないという方がほとんどです。

当事務所は、そんな皆さまのご意向を最大限に尊重し、できる限りマイホームを所有し続けながら債務整理を行う提案をしています。

マイホームを持ち続けながら債務整理を行う方法には2つあり、任意整理と個人再生の方法となります。

任意整理は、弁護士が特定の債権者と直接交渉して、返済計画を組み直して無理のない範囲で返済をする和解をする手続です。任意整理の場合は、対象とする債権者を選ぶことができるので、住宅ローン以外の一般のクレサラ業者・銀行のみを任意整理の対象とすることで、住宅を守りながら解決することが可能です。しかし、任意整理では、原則として借金の元金自体が減るわけではないため、住宅ローン以外の負債も大きい場合には、月々の返済額が大きく減る可能性は少ないというデメリットがあります。

個人再生は、全ての債権者を対象として、元金自体を大幅に減額した上で原則として3年間で返済するという手続です。全ての債権者というと住宅ローンも含まれそうですが、住宅資金特別条項という住宅ローンを特別扱いする制度が認められています。つまり、住宅ローンは通常通り返済しながら、それ以外の負債を元金から圧縮して返済していく手続なのです。

返済割合は、住宅ローンを除く負債の額によりますが、5分の1から10分の1まで減額することが認められており、皆さんの負担が大きく減ることになります。しかし、住宅資金特別条項付き個人再生は極めて専門性の高い手続ですので、きちんと成功させるためには、個人再生に強い弁護士に依頼する必要があります。

当事務所は、これまで極めて多くの住宅資金特別条項付き個人再生を受任し、全て解決に導いてきた実績を有しています。経験豊富な弁護士が、任意整理や個人再生という方法を駆使して、住宅を守りながら借金問題を解決します。

住宅を守りながら借金問題を解決したい皆さまの債務整理に特に力を入れておりますので、住宅ローンを含めた借金の返済でお悩みの皆さんは、当事務所の無料法律相談をご利用下さい。

 

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