当事務所の弁護士は、2010年の開業以来、これまで数千件の借金問題のお悩みを抱えた道民の皆さまのご相談に応じてきました。
皆さまの法律相談を受ける中で最も大きなご希望のひとつとして、「借金問題は解決したいが自己破産だけは避けたい」、という相談があげられます。
自己破産は一般的に良くないイメージがあり、さらに法律的にも様々なデメリットがあるため、皆さまの自己破産はしたくない、という気持ちは当事務所も十分に理解しております。
具体的には、自己破産は保険外交員や警備員といった特殊な職業に就けないという制限があり、浪費やギャンブルによる借金は免責(借金をゼロにするという裁判所の決定)の不許可事由に該当するというデメリットがあります。また、裁判所が破産管財人を選任した場合、その費用(約20万円~)が別途発生することになり、借金がゼロになるとは言え経済的にも負担が大きいものです。
自己破産だけはしたくたいという方へ
当事務所の弁護士は、自己破産だけはしたくたいという皆さまのこのようなご希望を最大限尊重し、実際に法律相談を受ける際にもできる限り自己破産を回避する方法でアドバイスする、という方針で債務整理事件の解決にあたっています。中には、自己破産はしたくないが借金の金額が多すぎて自己破産しか道はないだろう、と思い込んでいる方もいらっしゃいます。
しかし、そんなことはありません。任意整理はもちろん、個人再生という方法であれば借金が5分の1から10分の1まで減らすことができるのです。当事務所は、これまでの豊富な経験と実績に基づき、皆さまの借金問題の相談に対して何とか自己破産せずに借金問題を解決する方法を提案すべく、日々の業務に当たっています。
実際に任意整理や個人再生で解決することができるようになれば、住宅ローンやマイカー(既にマイカーローンを完済している場合に限ります)を残すことができるという大きなメリットもあるのです。
もちろん、自己破産しか方法がない場合もあります。しかし、自己破産の場合の具体的なデメリットは、皆さまが考えるほど大きくはないのも実際です。当事務所の弁護士は、自己破産が最も適している場合には、無理して任意整理や個人再生を進めることはなく、3つの手続のうちからあなたの状況に最適の手続でサポートすることになります。
当事務所の弁護士は、自己破産に経験があることはもちろんですが、自己破産はしたくないという道民の皆さまのために、任意整理と個人再生に数多くの経験を積んできました。借金問題は解決したいが自己破産をしたくないという皆さまのお気持ちに答えるために無料法律相談を実施しておりますので、これを機に借金問題を相談したいという方は、ぜひ無料法律相談をご利用下さい。