最近、給与ファクタリング業者が増加し、これを利用する人が増えています。
当事務所にも、給与ファクタリングを行っている業者から請求を受けている方の相談が増加しています。
たしかに、給与ファクタリングはあなたがブラックリストに載っていても借り入れることができる、信用情報へ影響しない、手軽に給料の前借りをできるといったメリットがあると言われています。
しかし、実質的には給与ファクタリング業者は利息制限法を超える暴利を得ており、支払を怠ると本人だけでなく職場、家族にも取り立てを行うヤミ金と変わらない悪質な業者であることがほとんどです。
そもそも、給与ファクタリングは適法なのでしょうか。
給与ファクタリングの法的性質は、給与の(一部)債権譲渡を受けて、利用者に金銭を融通するというものです。
しかし、労働基準法で雇用主は被用者に対して直接給与を支払わなければならないことを規定しています。これは強行規定ですので、裏返せば給与の債権譲渡は認められていないという解釈ができます。そのため、未払いの給与を給与ファクタリング業者に債権譲渡を行うことは法律上認められていないと考えられます。
さらに、給与ファクタリング業者は、金銭の融通は貸し付けではなく貸金業者には該当しないと宣伝していますが、やっていることは貸金業そのものであり、しかもその利息はほとんどの場合で利息制限法をはるかに超える暴利を得ています。支払を怠った債務者には家族や職場を巻き込みながら厳しく取り立てるため、実際にはヤミ金が脱法行為として行っているものと予想されます。
この点、貸金業法42条は年利109.5%以上の利息で貸し付けをしたときは、金銭消費貸借契約が無効になり返金義務がありません。
給与ファクタリング契約は手数料名目で利息を定め、債務者が給与ファクタリング業者に借り入れた金銭の返還義務を負う金銭消費貸借とほぼ同一ですから、給与ファクタリングにも同条が実質的・類推的に適用されうると考えられます。
そうすると、給与ファクタリング業者に対する債務の返還義務はないと法的に主張することが可能です。
実際に、2020年3月に給与ファクタリングが違法であり、債務者は返還義務を負わないという判決が出ています(詳しくはこちら)。
債務整理に強い弁護士に依頼することで、給与ファクタリングも含めたあなたの借金問題を解決できます。
当事務所は、既に給与ファクタリングを行っている方の依頼を多く受けてきた実績を有しています。給与ファクタリングは借金と同じですが、ヤミ金同様に悪質であって特別な対応が要求されます。そのため、債務整理に強い弁護士に借金問題を相談することをお勧めします。
借金問題に加えて、給与ファクタリングでお困りの方は、当事務所の無料法律相談をご利用下さい。