Archive for the ‘お知らせ’ Category

年末年始休業のお知らせ

2015-12-27

当事務所の年末年始休業期間は平成27年12月28日から平成28年1月3日までとなります。
 平成28年の業務開始は、1月4日(月曜)となりますので、法律相談のご予約希望は同日以降にご連絡くださいますようお願いします。
 本年も大変お世話になりました。平成28年も宜しくお願いします。

 

 

個人再生のメリット、個人再生を利用できる方

2015-10-28

個人再生手続のメリットや個人再生を利用できる方について解説します。

<個人再生のメリット>
【一般論】

・返済金額を大幅に減額した上で、計画的に返済することが出来る

 個人再生の大きなメリットは、返済金額を大幅に減額できる可能性がある点です。
 返済金額がどこまで減額できるかはケースによりますが、例えば、500万円残っていた債務を100万円にまで減額することができたというような事案は数多くあります。
 また、個人再生を裁判所に申立て、再生計画が認可され、確定した後は、再生計画に基づいてきちんと支払いを行えば、利息や遅延損害金が付きません。
 いくら返済しても利息が付いてなかなか借金が減らないという事態にはならず、確実に残債務額を減らしていくことができるのです。

 

・窓口が弁護士となり、貸金業者からの取立がストップする

 債務整理に共通のメリットですが、弁護士に依頼した後は、窓口が全て弁護士となります。
 貸金業法により、貸金業者は、弁護士から受任通知を受け取った後、正当な理由なく借りた本人へ支払いを請求することができません。
 また、裁判所へ個人再生の申立てを行う際にも、裁判所への対応については、代理人である弁護士が窓口となります。

 

【破産と比較した場合】

・ギャンブルや浪費で自己破産困難な場合も、個人再生によって経済的更生を目指せる
 自己破産においては、破産法上、免責不許可事由が定められています。
 ギャンブルや浪費がこれに該当し、ギャンブルや浪費が激しい場合、免責不許可となり、自己破産できないおそれがあるのです。
これに対し、個人再生においては、免責に関する判断というものが無いため、このような場合にも個人再生を利用できる可能性があります。
したがって、過去にギャンブルに嵌ってしまい、自己破産も出来そうにないと悩む方も、諦めずに個人再生の方法を検討するべきです。
なお、当然のことながら、個人再生の手続きをとる場合にも、ギャンブルや浪費をきっぱりと止め、現在は節制した生活を送っていることが求められます。

・自宅を手放さなくてすむ

 自己破産を行う場合、住宅ローンについても返済をストップしますので、住宅ローン債権者が設定した抵当権が実行され、自宅は競売にかけられてしまいます。
 他方、個人再生においては、住宅資金特別条項というものがあります。
 住宅資金特別条項とは、債務者の住み処を保護するため、一定の条件の下、住宅ローンについては全額返済することを認め、自宅が競売にかけられないようにするものです。
 したがって、住宅資金特別条項を付した個人再生を利用し、住宅ローンについては約定どおり支払いを行って自宅を守り、かつ、他の債務については大幅に減額してもらうということが可能になるのです。

 

・就業や資格についての制限が無い

 自己破産においては、警備員や生命保険募集資格人など、破産手続を行っている間の資格制限が存在します(ただし、免責許可の決定が確定すれば、このような制限は解除されます)。
 他方、個人再生においては、このような就業や資格についての制限はありませんので、資格制限を気にすることなく利用することができます。

 

【任意整理と比較した場合】
・大幅な返済金額の減額

 任意整理は、あくまで貸金業者等の債権者との間で任意に和解交渉を行うものなので、利息をカットする程度の減額にとどまり、大幅な元金の減額を求めることは困難です。
 他方、個人再生においては、民事再生法に基づき、大幅な返済金額の減額が可能となります。
 

<個人再生を利用できる方>
【一般論】
・履行可能性

 個人再生の利用にあたって最も注意すべきなのは、履行可能性という点です。
 履行可能性とは、個人再生の手続きにおいて決定した金額を計画どおりに支払っていくことのできる可能性のことをいいます。
 履行可能性の判断において重視されるのは、安定した支払原資があるか否かです。
 長年同じ会社に勤めている会社員の方や公務員の方については、安定した支払原資があると言いやすいです。
 会社員や公務員であることから当然に履行可能性が認められるわけではありませんが、安定した収入がある場合、個人再生の利用を前向きに考えることができます。
他方、自営業や失業中の方などの場合、支払原資が不明確となりがちなので、注意が必要です。
 なお、個人再生においては、通常3年間で支払を完了する再生計画を立てることになりますが、例外的に5年間での支払とする再生計画を立てることもあります。
 5年間の再生計画を目指す場合、通常よりも支払期間が長くなるため、履行可能性に関する判断はより厳しくなります。

 

【小規模個人再生と給与所得者等再生の違い】

 個人再生には、小規模個人再生と給与所得者等再生という2つの手続きがありますが、通常は前者の手続きを用います。
 給与所得者等再生では小規模個人再生とは異なり、可処分所得の金額を算出し、可処分所得以上の金額を再生計画において支払わなければなりません。
 可処分所得とは、収入から税金や生活費を差し引いた金額のことですが、この生活費については生活保護法による保護の基準に準拠することとなっています。
したがって、特に独身のサラリーマンなどの場合、可処分所得がかなり高額となります。
そこで、支払金額が高額にならないようにするため、通常は小規模個人再生の方を利用します。
もっとも、小規模個人再生においては、債権者のうちの半数以上の債権者、または再生債権額の総額の2分の1を超える債権者から不同意があった場合、利用することが出来ません。
したがって、小規模個人再生に反対する債権者が存在し、小規模個人再生の利用が困難な場合には、給与所得者等再生の利用も検討することになります。
当事務所では、個人再生手続で豊富な解決実績を持っておりますので、個人再生手続の利用を検討している方は、無料法律相談をご利用下さい。

 

 

「自己破産と差押え」

2015-08-21

 

 借金の返済が滞っている債務者に対し、債権者は債務者の財産を差し押さえることが出来ます。中でも銀行や消費者金融、信販会社が執る手続きとして「給与の差押え」というものがあります。
 返済が滞ったからといって債権者は直ちに給与を差し押さえられる訳ではありません。一般的には、債権者が裁判所に民事訴訟を起こします。後日、裁判所から訴状が債務者の自宅に届きますが、これに対して何の手続もせず放置してしまうと、債権者の主張を認める判決が出ます。そして判決の2週間後に判決は「確定」となり、通常はこの判決確定後に債権者は債務者に対し債権差押執行手続を執ることが出来るようになります。債権者から給与差押の申立がなされると、裁判所から債務者の勤務先に差押命令の書類が送付されるため、債務者は勤務先に差押えの事実を知られてしまうこととなるのです。
 しかし、債権者は給与全額を差し押えることは出来ません。給与(基本給と諸手当。ただし通勤手当を除く)から所得税、住民税、及び社会保険料を控除した残額の4分の1が差押えの対象となります。つまり、手取給与が20万円の場合、その4分の1の額である5万円が差し押えられてしまうのです(但し、手取り収入が44万円を超える時は、その残額から33万円を控除した金額が差し押さえの対象となります)。
 給与差押を止める手段として、自己破産手続があります。自己破産を申し立て、裁判所が破産手続の開始を決定すると、強制執行されている給与の差し押さえは禁止となります。ここで注意が必要なのですが、自己破産の2つの手続き(管財と同時廃止)のうち、どちらの手続きを行うかによって、差押え前と同じように給料を受け取れるようになる時期が異なります。

  1. 管財手続の場合は、破産手続開始の決定によって、強制執行は効力を失います。破産手続開始決定後、従来通り給料を全額受け取れるようになります。
  2. 一方、同時廃止の場合、破産手続開始決定により強制執行は中止されますが、免責許可決定が確定した後でないと元通りの給料を受け取ることができないのです。免責確定までの間の差し押さえ分の給料は、供託または会社で保管されることになります。

裁判所から訴状、債権差押命令といった書類が届いた場合は決して放置せず、早めに弁護士にご相談下さい。訴訟を提起された段階であれば、弁護士が裁判所に答弁書や準備書面といった書類を提出し、裁判の期日を延長することで、判決が出る時期を遅らせることができることもあります。その間に破産申立をし、破産手続の開始決定が出れば、債権者は判決を取得出来たとしても、強制執行をすることはできません。既に給与を差し押さえられる場合は、開始決定・免責決定確定を得ないと、債務を全額返済し終わるまで給与の差押えは止まりませんので、ご注意下さい。

 

公務員の債務整理

2015-08-04

 

公務員・警察官・自衛隊職員で債務にお悩みの方へ…

 

 当事務所は、これまで多くクライアントの債務整理事件の依頼を受けてきました。
 その中では、公務員・警察官・自衛隊職員の職業に就いている方も多くいます。
 その理由は、公務員・警察官・自衛隊職員の職業は貸し出し側の余信判断(安定した職業であるため貸付側が貸し付けやすい)が通りやすい実情があるからだと思います。
 公務員・警察官・自衛隊職員は共済制度から貸付を受けている方もいるため、他の職業の方の債務整理よりも違った配慮が必要になります。
 しかし、安定した収入があることから、個人再生手続、任意整理手続を選択しやすいというメリットもあります。また、債務整理をしたからといって勤務先を解雇されることはありません。
 公務員・警察官・自衛隊職員で債務にお悩みの方は、早めに専門家である弁護士に相談することが良い解決への第一歩になります。
 当事務所では、守秘義務遵守・個人情報保護を徹底しておりますので、安心して相談いただける北海道という地域に密着した法律事務所であることをお約束します。

 

自己破産手続について④

2015-07-24

 

 近年の札幌地方裁判所の破産実務の運用、及び当事務所で事件処理において行っていることをご紹介致します。

 

~依頼者の配偶者・子供名義の預貯金について~

 近年自己破産・個人再生手続の申立を行うにあたり、裁判所が重要視しているものに申立人以外の「同居の家族名義の預貯金」があります。家族名義の預貯金であっても、預貯金の内容によっては申立人(債務者)の財産と見なされることがありうるからです。

 例えば、自己破産申立をしようとしている夫に専業主婦の妻がいて、妻が夫の収入から毎月妻名義の口座に貯金をしていたとします。この場合、この貯金の原資は夫の収入なので、妻名義の口座に貯金されていたとしても、その貯金は夫の財産であると裁判所が判断する可能性があります。但し、妻が婚姻前から貯蓄をしていた預貯金や、妻が婚姻後も就労しており、妻の収入の中から妻名義の口座に貯金をしているものについては妻固有の財産として扱われますのが原則です。

 子供名義の預貯金についても注意が必要です。子供名義の預金は、夫婦の協力によって形成された財産である場合が普通でしょう。名義人は子どもですが、実質的には親の財産(実質的共有財産)と考えられるので、子供名義の預金は親の財産と見なされてしまうおそれがあります。児童手当の場合も、一度親名義の口座に振り込まれた児童手当は、振り込まれた時点で「親の預金」へと変容し、児童手当を貯金目的で子供名義の口座に移したとしても、それは親の預金を子供の口座に移動しただけで、親の預金であることに変わりはないという考えもありうるのです。但し、第三者(父母以外)から贈与されたお祝い金やお年玉、子供がアルバイトをして溜めた貯金は元々父母が形成した財産ではなく、子供固有の財産となります。

 

 近年、札幌地方裁判所では、家族の財産が誰に帰属するのかを重点的にチェックしています。もし自己破産を考えている場合、家族の財産の原資が自分の収入や児童手当、自分名義の保険の保険金でないかなどをしっかり確認する必要があります。当事務所では、事前に問題となり得る点はすべて事前にチェックする運用としています。

 ご質問等があれば法律相談をご利用下さい。

 

 

自己破産手続について③

2015-07-08

 

 近年の札幌地方裁判所の破産実務の運用、及び当事務所で事件処理において行っていることをご紹介致します。

 

 ~銀行から融資を受けている場合や、銀行のカードローンを使用している場合~

 銀行のカードローンや銀行からの融資を受ける場合、その借り入れに対して保証会社による保証が附保されています。万一債務者が返済することが出来なくなった場合、保証会社は債務者に代わってローンの残債務を債権者である銀行に返済します。これを代位弁済といいます。しかし、代位弁済がなされたからと言って債務者の債務がなくなる訳ではなく、今度は銀行の代わりに保証会社が債権者となります。

 

 当事務所が受けるご相談でよくあるのが、「銀行から借り入れをしていて、更に給与振込先も借り入れ先の銀行になっている」場合です。債務整理手続を執る旨を弁護士から銀行に通知すると、借り入れ先の銀行の口座が凍結されます。そして預金残高がある場合、債務(銀行からの借り入れ)と預金残高が相殺され、残った債務を銀行が保証会社に請求します(通帳には「代位弁済に伴う相殺」と記載されるのが通常です)。これを防ぐために、弁護士が受任通知書を送付する前に、口座から預金を全額引き出して残高をゼロにしておく、予め給与の振込先口座を別の銀行へ変更しておくなどの準備が必要です。

 

 口座の凍結が解除される時期は銀行によって違いますが、基本的には保証会社による代位弁済が終わった段階で解除されることが多いと感じています。しかし職場によっては給与振込先口座を変更するのに1~2ヶ月の時間を要する場合があるでしょう。そうなると代位弁済を待っている間に凍結された口座に給与が振込まれてしまい、一時的に引き出すことが出来なくなってしまうおそれがあります。こういった場合、銀行によっては、口座凍結が解除されるまでの間、銀行の窓口で給料分のみ出金出来るよう、弁護士が銀行の間で事前に交渉することも行います。
いずれにせよ、銀行からの借り入れを整理する場合は注意点が多いため、弁護士のアドバイスを受けることが大切です。

 

 

自己破産手続について②

2015-06-19

 

 自己破産手続において、当事務所でよく相談を受けるのが「車のローンがまだ残っているが、車を手放すことは出来ない」というものです。仕事でどうしても車が必要である、車がないと生活が出来ない地域に住んでいる(公共交通機関での移動が困難)といった事情を抱えている方も多いです。そこで、今回は自動車ローンと自己破産手続について詳しく説明致します。

 

(1)車検証の「所有者」欄にローン会社名が記載されている場合

 信販会社でローンを組んで自動車を購入した場合、車検証の「所有者」欄には信販会社の名前が入っており、「使用者」欄には自動車を購入した人の名前が入っていることが多いと思います。これは「所有権留保」というもので、簡単に言えば、ローンを完済するまでは自動車は信販会社の所有物であって、購入者は単に使わせてもらっているに過ぎないということです。従って自己破産手続を執った場合、信販会社は自動車を引き揚げて売却し、売却代金をローンの残債務に充当することになります(残債務は自己破産によって消滅します)。

 

(2)車検証の「所有者」欄に販売会社名が記載されている場合

  信販会社でローンを組んで自動車を購入したものの、車検証の「所有者」欄に自動車を購入した販売会社名(ディーラーの業者名)が記載されていることがあります。例えば、Aディーラーで購入した自動車の代金を、B信販会社が立て替えて支払いましたが、車検証の所有者欄に「Aディーラー」名が記載されていたとします。自動車購入者はB信販会社へローンを支払ってきましたが、のちに自己破産手続を執ることになりました。この場合、B信販会社が車の引き揚げを要求しても、車の所有者として登録されているのは「Aディーラー」であることから、B信販会社は車の引き揚げをすることが出来ません。

 そこで、(2)の場合、破産申立者は車を保有したまま自己破産をすることとなります。ローンで購入した自動車の価値が極めて低いといった事情のある場合には、破産後も車を使用し続けることが可能な事案もあります。しかし、自動車自体に売却価値が残っている場合には、同時廃止手続ではなく破産管財手続になるといった、申立者の負担が大きくなることもあり、必ずしも自動車を保有し続けられるというわけではありません。

 

 このように、信販会社でローンを組んだ借金が残っている場合に自動車を保有したまま自己破産手続を執る際は、法的に難しい問題があります。

そこで、当事務所ではご相談者様の所得や家計の内容を伺い、自己破産ではなく個人再生や任意整理手続をおすすめすることもあります。これらの手続の場合、自己破産手続より車を所有したまま他の債務を整理出来る可能性が高くなります。どのような手続がご相談者様に最も適しているか、当事務所では弁護士が相談者様の事情を詳しくお聴きし、最適なアドバイスを心がけています。

 

消滅時効の法律知識

2015-06-01

 

借金は、弁済期限または最後の返済から一定の期間が経過すると消滅時効という制度によって借金自体が消滅します。
時効期間は、貸主か借主のいずれかが商法上の商人であれば、商法の規定により5年となり、いずれも商人でない場合には一般的な債権として民法に基づき10年となります。

 

具体的に貸主による時効の期間の違いは、
①サラ金・貸金業者が貸主である場合・・貸金業者が会社でも個人でも、消滅時効期間は5年です。
②信用金庫が貸主である場合・・・最高裁昭和63年10月18日判決において、信用金庫は「商人」ではないとされています。従って10年となります。
③銀行が貸主である場合・・・銀行は会社なので5年となります。
④住宅金融支援機構の住宅ローン・・・住宅金融支援機構は会社ではありません。したがって時効期間は10年となります(ただし、いずれも借主が商法上の商人でない場合に限ります)。

時効期間が経過したとしても消滅時効の援用手続を執ってはじめて借金が消滅するのであり、時効期間が経過することで自動的に消えるわけではありません。
もっとも、時効が完成した後に時効援用しないまま返済をすると、支払った時点で消滅時効を援用することができなくなります。
また「時効の中断」といって、進行した時効期間の計算が振り出しに戻ってしまうことがあります。
消滅時効の中断にあたる事由は①請求(裁判)、②差押え等、③承認(借主が借金の存在を認めること)が民法147条に挙げられています。

この消滅時効制度ですが、今、話題の民法改正によって大幅に制度が変わる予定となっています。
民法改正により、商人が貸し付けた貸金も、一般人が友人に貸し付けた個人的な貸金も、請求できると知ったときから一律に5年間で消滅時効にかかることになるのです。
(ただし、民法改正の施行は未了であるため、現状では上記の実務運用となっています)
 

 

自己破産手続について

2015-05-26
近年の札幌地方裁判所の破産実務の運用、及び当事務所で事件処理において行っていることをご紹介致します。

 自己破産の最大の目的は、裁判所に免責を許可してもらうことです。免責とは「借金の支払をしなくてもよい」という裁判所の決定で、自己破産手続の最大のメリットです。借り入れの理由がパチンコやFXへの投資といったギャンブル行為、遊興・飲食による浪費であった場合には、原則として免責は認めないという法律の規定となっています。もっとも、実際上は免責が許可されないというわけではありません(裁量免責という制度があります)。
 もっとも、弁護士に自己破産手続を依頼したからといって、自動的に免責が許可される訳ではありません。弁護士が裁判所に提出する破産申立手続の書面を作成する為には、依頼者の協力が必要不可欠です。特に、「何故借り入れを始めたのか、その時の収入や生活はどのような状態だったのか、どういった経緯で借金が膨らんでいったのか」を裁判所に詳細に説明する必要があり、この経緯は依頼者本人でなければ分かりません。札幌地方裁判所では、この「破産申立に至った経緯」を非常に重要視しております。更に破産申立の際に提出する依頼者や家族の通帳の内容(例:「ATM振込」の支払先、個人名での入出金の内容、10万円以上の入出金の内容)に問題がないかも、非常に厳しくチェックされることになります。
 当事務所では、裁判所に申立書を提出する前に、事前に依頼者と直接面談で詳細に事情聴取を行い、電話や文書でのやり取りを通じ、これらの裁判所が重要視している部分を可能な限り解消した上で申立を行っています。当事務所は自己破産事案の取扱実績が多く、依頼者の方を最後まで丁寧にサポート致しますので、お気軽にご相談下さい。
 

 

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