消滅時効の法律知識

 

借金は、弁済期限または最後の返済から一定の期間が経過すると消滅時効という制度によって借金自体が消滅します。
時効期間は、貸主か借主のいずれかが商法上の商人であれば、商法の規定により5年となり、いずれも商人でない場合には一般的な債権として民法に基づき10年となります。

 

具体的に貸主による時効の期間の違いは、
①サラ金・貸金業者が貸主である場合・・貸金業者が会社でも個人でも、消滅時効期間は5年です。
②信用金庫が貸主である場合・・・最高裁昭和63年10月18日判決において、信用金庫は「商人」ではないとされています。従って10年となります。
③銀行が貸主である場合・・・銀行は会社なので5年となります。
④住宅金融支援機構の住宅ローン・・・住宅金融支援機構は会社ではありません。したがって時効期間は10年となります(ただし、いずれも借主が商法上の商人でない場合に限ります)。

時効期間が経過したとしても消滅時効の援用手続を執ってはじめて借金が消滅するのであり、時効期間が経過することで自動的に消えるわけではありません。
もっとも、時効が完成した後に時効援用しないまま返済をすると、支払った時点で消滅時効を援用することができなくなります。
また「時効の中断」といって、進行した時効期間の計算が振り出しに戻ってしまうことがあります。
消滅時効の中断にあたる事由は①請求(裁判)、②差押え等、③承認(借主が借金の存在を認めること)が民法147条に挙げられています。

この消滅時効制度ですが、今、話題の民法改正によって大幅に制度が変わる予定となっています。
民法改正により、商人が貸し付けた貸金も、一般人が友人に貸し付けた個人的な貸金も、請求できると知ったときから一律に5年間で消滅時効にかかることになるのです。
(ただし、民法改正の施行は未了であるため、現状では上記の実務運用となっています)
 

 

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