Archive for the ‘債務整理ブログ’ Category

ヤミ金業者の対応について

2017-03-23

 借金には、消費者金融や銀行だけでなく、ヤミ金業者や090金融からの借入も含まれます。
 ヤミ金業者とは、法律の上限を超えた高金利で貸付を行っているその存在自体が違法な業者のことを言います。
 しかし、消費者金融等からの借入と異なり、ヤミ金からの借入はそもそも返済義務がないというのが裁判所の判例です。
 そのため、今ヤミ金業者から借入を行っているとしても、債務者は法律的には返済の必要がないのです。
 とはいえ、ヤミ金業者は半ば脅しとも取れる脅迫的な電話で返済を迫ってくるケースが多いのです。一般人がヤミ金業者に対応するのは難しいと言わざるを得ません。
 当事務所は、ヤミ金業者への対応も行っていますので、ヤミ金業者から借入を行っている方からの相談も受け付けています。
 ヤミ金業者かどうかの判断もアドバイスしますので、債務整理でお悩みの方は、当事務所の法律相談のご利用をご検討下さい(初回無料)。
 法律相談は事前予約制となっており、電話(011-281-4511)・メール(info@doumin-law.com)にて承ります。

奨学金の債務整理

2017-03-03

大学や専門学校で学んでいたときに、奨学金を利用していた方も多いと思います。

しかし、奨学金の多くは貸与型であり、借金に含まれるものです。

現在、借金問題に悩んでいる方の中には、借金に奨学金が含まれていることが少なくありません。

借金に奨学金が含まれる場合、債務整理を行うにあたって問題があるのでしょうか?

まず、債務整理の対象に奨学金を含めてしまうと、奨学金の請求が保証人にされることになります。自己破産と個人再生は全ての借入先を対象にするため、奨学金は強制的に債務整理の対象となります。

そのため、保証人に迷惑を掛けない場合には、任意整理という手続を選択し、さらに奨学金は任意整理せずにそのまま返していく、という方法が考えられます。

しかし、奨学金は金額が大きいため、自己破産や個人再生の方法をとったほうがよいこともあります。

当事務所は、特に北海道において債務整理を取り扱っており、奨学金という負債を抱えた方の相談を多く受けてきました。

借金問題はそれぞれの方の事情によって解決策が異なるため、当事務所は、クライアントの希望に添った解決策を提示するように心がけています。

ご相談は面談での無料法律相談となりますので、メール(info@doumin-law.com)・お電話(011-281-4511)にてご相談ください。

裁判所における債務整理の事件数の減少傾向と当事務所の方針

2017-01-31

 債務整理には、自己破産、個人再生といった裁判所の手続と、任意整理という裁判所を通さない手続の3つの方法があります。
 このうち、裁判所の統計において、自己破産(自然人)の件数は約6年前の平成23年に全国で10万0509件あったものが、平成27年には6万3844件にまで約4割も減少しています。
 これらの要因には、総量規制(年収の3分の1を超える借入ができなくなるというクレサラ業者への規制)が浸透したことや、一連の過払い請求ブームが落ち着いたことなどが考えられます。
 実際に札幌地方裁判所の事件数をみても、自己破産、個人再生といった案件数は減少している印象です。
 一方で、当事務所の債務整理の受任数でいうと、全国的に減少している事件数の一方で、依頼が少なくなったということはありません。
 多くの弁護士・司法書士が、過払い金請求事件が少なくなって債務整理の分野から撤退する中、当事務所は過払い請求にとらわれず、継続して債務整理事件に力を入れてきたからだと考えています。
 仮に今後も少なくなっていくとしても、借金問題が世の中からなくなることはないでしょう。
 当事務所は、借金問題でお悩みの道民のみなさまの力になりたいと想い、業務に取り組んでおり、債務整理分野のノウハウ・実績を積み重ねています。
 初回法律相談(面談)は無料となりますので、ご相談希望の方は電話(011-281-4511)・メール(info@doumin-law.com)にてご予約下さいますようお願いします。

平成28年から平成29年にかけての債務整理事件の傾向

2017-01-24

 平成28年も終わり、平成29年がはじまりました。
 時代が進むにつれて、債務整理事件の処理傾向も変わってきていると感じます。
 特に、任意整理事件については、弁護士によるそれぞれの貸金業者・銀行との間の返済方法の交渉であるため、貸金業者ごとに大きく対応が異なっているのが現状です。
 たとえば、長期の返済交渉が難しい業者がいる一方で、5年を超える長期間の返済交渉に応じてくれる業者も存在します。
 しかし、任意整理による解決には、家族に知られずに解決できる、裁判所を介さないといった大きなメリットがあります。
 任意整理事件を弁護士に依頼する際に重要なことは、業者ごとの特徴を把握し、クライアントの状況に応じてきめ細やかに交渉をする弁護士を選ぶことです。
 当事務所は、これまで多くの道民の皆さまから任意整理事件の依頼をいただきました。
 これからも無料法律相談を実施し、皆さまの状況を聞いた上で、ベストな解決方法をアドバイスしています。
 お困りの方は当事務所までお電話・メールにて無料法律相談のご予約をお願いします。

任意整理の近年の傾向について

2016-10-26

 債務整理の解決方法には、①自己破産・②個人再生・③任意整理という方法があります。
 それぞれの手続の詳細は、このホームページで解説しています。
 このうち、①自己破産と②個人再生は裁判所で解決する方法であるため、解決までの手続は法律で厳しく定められています。

 一方、③任意整理は裁判所を通さず、法律事務所が債権者(クレサラ業者)との交渉によって借金を返済する方法であるため、ある程度柔軟な解決をすることが可能です。たとえば、任意整理は借金の元金を3年間(36回分割)で返すのが一般的なケースですが、交渉内容によっては5年間(60回分割)で返済する内容で解決することもあります。

 しかし、最近は、債権者も不況や過払い金問題で経営が悪化しているため、任意整理を行っても3年間以上の分割払いに応じない業者や、利息を要求してくる業者も出てくるようになりました。他方で、別の債権者によっては早期に支払を開始する場合には5年以上の長期分割払いに応じる業者もいます。
 このように、任意整理による解決は、クライアントの抱える借金の業者によって対応が変わってくるため、多くのクレサラ業者との交渉を行っている専門の法律事務所に依頼するのがよいでしょう。
 当事務所は多くのクレサラ業者との交渉により任意整理を解決した実績があります。任意整理には、家族を含め誰に知られずに借金問題を解決できるというメリットや、裁判所を通さないため速やかに解決出来るというメリットがあります。
 一方で、業者によっては任意整理が難しい場合もあるため、借金問題にお悩みの場合には、任意整理が出来るか否か、法律事務所に相談するのがよいでしょう。
 当事務所は債務整理の無料相談を行っておりますので、ご希望の場合にはお電話・メールにて法律相談をご予約下さい。

個人再生における「小規模個人再生」と「給与所得者再生」の違い

2016-06-29

 債務整理の方法を大きく3つにわけると、自己破産、個人再生、任意整理です。
 このうち、個人再生には「小規模個人再生」と「給与所得者再生」という2つの手続が存在します。
 2つの再生手続の違いはどのようなものでしょうか?
 個人再生を検討している依頼者の皆さんは気になるところだと思います。

 まず1点目の違いとして、小規模個人再生では、債務の減額(再生計画案)に再生債権者の決議を経なければなりません。そのため、再生計画案に反対の債権者が多数を占めると、小規模個人再生は失敗に終わります。
 他方で、給与所得者再生では債権者の決議は行われません。法律上の要件さえ充たせば、債権者の意見にかかわらず、債務の減額が認められます。

 失敗しないなら、給与所得者再生のほうがよいのではないか、と思う方が多いでしょう。

 しかし、2点目の違いとして、給与所得者再生では、文字通り安定した収入が得られる見込みのある方(典型的にはサラリーマン)しか申立ができません。さらに、給与所得者再生の再生計画案は、可処分所得の2年分以上の金額を返済総額としなければなりません。
そのため、再生手続による減額幅が、小規模個人再生よりも給与所得者再生の方が不利になることが多いのです。簡単に言えば、500万円の負債が、小規模個人再生では100万円まで減額できるのに、給与所得者再生では200万円までしか減額できないケースがありうるのです。

 また、個人再生手続を多く成功させている当事務所の実績上、小規模個人再生でも反対意見を出す債権者は限られており、相談段階で小規模個人再生が成功するかどうかの見込みをある程度予想することが可能です。

 個人再生を検討している方でも、小規模個人再生と給与所得者再生のいずれをとるかで解決結果が大きく異なるのです。
 どの方法がベストな債務整理の解決策かは、それぞれの依頼者の状況によって異なりますので、まずは法律相談を受けることをおすすめします

家族に知られずに債務整理をすることは可能か?

2016-01-14

 債務整理の相談者の方がしばしば悩まれるのが、「債務整理を家族に知られたくない」という点です。
以下、場合分けをしてこの点の説明をしたいと思います。

まず、債務整理のうち、任意整理を行う場合には、基本的に家族に秘密のまま手続きを行うことが可能です。
 債権者との交渉窓口は弁護士となり、弁護士から依頼者への連絡も個人名封筒にするなどの方法により、家族に任意整理のことを知られるのを回避することができます。
もっとも、任意整理では債権者への支払い原資の確保が重要となります。
したがって、夫婦など、家計を共にしている同居者がいる場合は、任意整理における支払い原資を確保するため、同居者の協力を得る方が望ましいといえるでしょう。

次に、債務整理のうち、自己破産又は個人再生を行う場合についてご説明します。
自己破産又は個人再生の手続きを行うと、官報という国の発行している機関誌に氏名等が掲載されることになります。
しかしながら、一般人が官報を読むことはないので、官報に掲載されたからといって家族などに知られることはまずありません。
 ところが、同居の家族に対しては、通常、自己破産や個人再生のことを話す必要があります。
なぜならば、札幌地方裁判所などの北海道内の裁判所では、自己破産や個人再生の申立てに際して、原則として、同居者の収入や財産に関する資料(源泉徴収票や給与明細、預貯金通帳のコピーなど。)が必要となるからです。
同居しているものの、同居者と完全に家計を別にしている場合など、例外的にこれらの資料が不要となることもありますが、通常は同居者に関する資料が必須となります。
したがって、これらの資料の提出について、同居者の協力が必要となるため、同居の家族に話さないまま自己破産や個人再生の手続きを進めるのは困難となります。
 また、自己破産の手続きにおいて破産管財人が選任された場合、破産管財人による自宅訪問がなされることが多いため、これによって同居の家族に知られる可能性もあります。
 同居していない家族に対しては、基本的に自己破産や個人再生のことが知られることはありませんが、その親族からお金を借りている場合は、債権者の一人となることから、原則として他の債権者と同様にその親族に対して債務整理の通知を送る必要があります。

以上のとおり、家族に知られずに債務整理を行うことができる場合とできない場合があります。
全国的に見ると、同居の家族の資料が不要な裁判所もありますが、札幌地方裁判所では原則としてこれらの資料が必要となります。
以前のブログ記事でも説明しましたが、自己破産や個人再生の手続きの運用は裁判所によって異なりますので、札幌で手続きを行う場合には、札幌地方裁判所の運用に精通した弁護士に依頼する方が良いといえます。
当事務所の弁護士は、北海道内、特に札幌地方裁判所での自己破産・個人再生の手続きについて豊富な経験・実績を有しております。
北海道内にお住まいで債務整理を検討されている方は、まずは当事務所へご相談下さい。

債務整理依頼後の手続きの流れ

2015-12-05

 今回は、債務整理を弁護士に依頼した後、どのように手続きが進んでいくかを説明したいと思います。

債務整理には大きく分けて、任意整理、個人再生、自己破産の3つの方法があります。
いずれの場合も、依頼後、まずは弁護士から各債権者に対して受任通知を発送します。
受任通知とは、弁護士が依頼者から債務整理を受任したことを各債権者に知らせる通知です。
債務整理開始後は、債権者に対する返済を一切止めてもらうことになります。
なお、任意整理を行う場合、残額が少額などの理由により依頼対象外となった債権者に対しては、受任通知の発送を行わず、依頼者自身で返済を行ってもらいます。

 受任通知によって各債権者に債務整理を知らせると同時に、債権届出や取引履歴の発送を依頼します。
 これまでの取引履歴が債権者から開示され、法定利率を超える利息の支払いが過去にあった場合は、法定利率に従った正しい計算を当事務所で行います(これを引き直し計算といいます)。
 引き直し計算を行い、過払い金が発生していた場合は、業者に対して過払い金の請求を行います。

 債権届出等を経て債務総額が確定した後、任意整理の方針の場合は、各債権者との間で和解交渉を行います。
 依頼者が支払可能な支払計画を立て、利息カットなどの交渉も行い、各債権者との間で和解を成立させます。
 無事に債権者との間で和解が成立した後は、依頼者自身がしっかりと家計を管理しながら支払を行っていくことになります。

 債務総額が確定した後、自己破産や個人再生の方針の場合は、資料収集や打ち合わせなどの申立てに向けた準備を進めていきます。
 この申立準備においては依頼者のご協力が必須であり、準備に協力頂けなかったり、連絡がとれない状況が続いたりすると、辞任手続きを取らざるを得ないこともあります。
 無事に申立準備が整った後は、裁判所へ自己破産あるいは個人再生の申立てを行います。

 自己破産の申立てを行った場合、管財人弁護士による調査が行われる管財事件か、管財人弁護士が選任されない同時廃止事件となるかが決定されます。
 管財事件となった場合、依頼者は管財人弁護士の事務所で打ち合わせを行う必要がある他、裁判所で開かれる債権者集会に出席する必要があります。
 同時廃止事件となる場合は、このような対応の必要はありませんが、補充説明や資料追加提出、裁判官との面談を行う場合があります。
 自己破産では、配当手続き等を経て、最終的に免責に関する決定が出ることとなりますが、免責許可決定が無事になされ、これが確定すると、事件は終了となります。

 個人再生の申立てを行った場合、補充説明や資料追加提出などを行い、無事に再生手続の開始決定がなされた後は、履行テストという積み立てを行うこととなります。
 再生計画で支払うこととなる金額の3回分程度をテストとして積み立てるのです。
 そして、(小規模個人再生の場合)債権者からの異議申述期間などを経て、再生計画を認可する決定がなされ、これが確定すれば、事件は終了となります。
 もっとも、自己破産とは異なり、その後も再生計画に従って毎月全債権者に支払いをしていく必要がありますので、依頼者にとっては終了ではなく、支払いのスタートということになります。
 なお、個人再生の申立て後、まれに再生委員という弁護士による調査がなされることがあります。再生委員が選任された場合、20万円程度の予納金を裁判所に納める必要があります。

 債務整理依頼後の流れは、大まかには以上のとおりとなります。
 当事務所では、弁護士が依頼者のお話を直接伺い、最適な債務整理の方法をアドバイスさせて頂きます。
 債務整理全般について対応しておりますので、安心してご相談下さい。

自宅を手放さずに債務整理をする方法

2015-11-24

 債務整理を開始すると、原則として債務者は支払を停止し、弁護士が各債権者に対して受任通知を発送することになります。

住宅ローンの残っている自宅がある場合、受任通知を受け取った住宅ローンの金融機関は、ローンを回収するため、債務者の自宅を売却する手続きを進めます。

もちろん、債務整理を行わずに住宅ローンを滞納し続けた場合も、自宅は競売にかけられてしまうことになります。

なお、住宅ローンが無い場合も、自己破産手続きをとれば、債権者への配当金に充てるため、やはり自宅が売却されることになります。

 それでは、自宅を手放さないまま多重債務問題を解決する方法は無いのでしょうか。

住宅ローン自体を約定どおり返済することが可能であり、かつ、他の債務についても毎月相当程度の返済が可能であるならば、任意整理を検討します。

 住宅ローンはそのまま約定どおり支払い、その他の債務については弁護士が介入し、利息カットや分割払いの交渉を弁護士が行うのです。

 これに対し、住宅ローンは支払えるけれども、その他の債務が大きすぎて任意整理が困難な場合、住宅資金特別条項付きの個人再生を検討します。

 個人再生は、原則として全ての債務を大幅に減少させる手続きですが、自宅が競売にかけられないようにするため、住宅ローンだけは特別に全額支払うことを認めてもらうのです。

 住宅資金特別条項を利用するための条件はいくつかありますが、ここでは、問題となりやすいものを紹介します。

 まず、自宅に住宅ローン分以外にも担保権が設定されている場合、住宅資金特別条項を利用できません(民事再生法198条1項但し書き)。

 例えば、事業資金のための融資に関しても自宅を担保に入れている場合などです。

 また、ご夫婦でそれぞれ住宅ローンの連帯債務者となっている場合、抵当権がどのように設定されているか、不動産登記を確認する必要があります。

 夫が住宅資金特別条項付き個人再生を行いたい場合に、妻の連帯債務に関して自宅に別途抵当権が設定されていると、夫単独で申立てを行うことは困難となります。

 債務者がその自宅を自らの居住場所として用いていることも、住宅資金特別条項を利用するための条件となります(同法196条1号)。

 現在居住している場合だけでなく、将来居住する予定である場合もこの条件をクリアできます。

 例えば、単身赴任中であるものの、半年後自宅に戻り、自宅に居住する予定であるという場合も、住宅資金特別条項を利用することが可能です。

 これに対し、仕事の関係で現在自宅には住んでおらず、今後も自宅に住むことになるかどうか分からないという場合は、弁護士が詳しい事情を確認した上で、方針を検討する必要が出てきます。

住宅ローンについて滞納していないことも、住宅資金特別条項付き個人再生の方法をとるにあたって重要です。

住宅ローンを滞納していると絶対に利用できないというわけではありませんが、住宅ローンの支払い方法についてリスケジュールなどの必要が生じ、住宅ローン以外の債務の返済にも影響が出るおそれがあります。

できる限り住宅ローンを滞納する前に、弁護士のところへ債務整理の相談に行くことが重要です。

以上のとおり、様々な点を検討する必要はありますが、自宅を手放さずに債務整理をできる可能性はあるのです。

諦めずにまずは弁護士にご相談下さい。

当事務所では、北海道における債務整理について経験豊富な弁護士が無料相談を行っております。

まずはメールかお電話で無料相談をご予約ください。

借金に困ってしまい債務整理の依頼を考えている方へ

2015-11-13

 債務整理をしたからといって戸籍に載ったり、選挙権を失ったりすることはありません。
返済が困難になったとしても、自殺など絶対にすべきではありません。
弁護士に債務整理の相談をすればよいのです。
債務整理は、法が認めた人生を再スタートするための正当な手段です。
 しかしながら、債務整理手続きにおいて、債務者が軽率な行動や不誠実な態度をとることは許されません。

 債務整理の方法は大きく分けて、任意整理、個人再生、自己破産の3種類があります。
 支払がどの程度可能なのか等を踏まえ、方針を決定することになりますが、いずれの方法による場合も、債権者に迷惑をかけることになります。
 なぜならば、当初の約束どおりの返済をしないことになるからです。
 債権者からすれば契約違反、すなわち約束を破られることになるのです(もっとも、暴利を要求する闇金などは契約内容がそもそも違法なので、返済する必要はありません)。
 したがって、債務整理を行うこと自体に臆病になる必要はありませんが、債務整理を行う以上、債務者は全債権者に対して誠実な対応をしなければなりません。

 特に自己破産は、税金等を除く全ての債務を一切返済しないこととする手続きなので、債権者に多大な迷惑をかけます。
 自己破産手続きを行う債務者は、この点をよく理解する必要があります。
 破産法上も、破産者の破産管財人に対する説明義務(破産法41条)などが定められています。
 また、債権者を害する目的で財産を隠したり、壊したり、債権者の不利益に処分したりすると、詐欺破産罪として10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金、又はこれを併科されるおそれがあります(同法265条)。
 さらに、債務者が虚偽の説明や財産隠匿などを行うと、免責不許可事由(同法252条1項各号)に当たるとして、免責が許可されないおそれがあります。
個人再生の場合においても、債務者がこれらのような不誠実な態度をとれば、裁判所に申立てを棄却されるおそれがあります(民事再生法25条)。
債務者が不誠実な対応をとれば、債務整理手続きを円滑に行うことができなくなり、債務者は借金を背負い続けることとなるのです。
そして、その間にも、利息や遅延損害金で借金は膨らみ続けます。

当事務所は、借金問題で苦しむ方を法律に基づき解決したい、という想いをもって取り組んでおります。
クライアントと当事務所の弁護士が信頼関係を持って債務整理に取り組めば、必ず借金問題は解決します。
借金問題でお困りの方は、まずは無料法律相談のご利用をご検討下さい。

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