Archive for the ‘会社員の債務整理’ Category

【事例紹介】債務整理による人生の再建:住宅資金特別条項付き個人再生事例の紹介

2024-05-07

この記事では、最近、当事務所が対応した事例を紹介させていただきます(事例内容は事例が特定できないように抽象化しています)。

 

クライアントの初期状況

当事務所が対応したクライアント、会社員のAさん(仮名)は、住宅ローンに加えて、複数の消費者金融からの借金総額が500万円に上り、返済の負担に苦しんでいました。

特にAさんは、家を失うことなく借金を整理したいという強い希望を持っていました。

 

当事務所の対応

当事務所の担当弁護士は、クライアント一人ひとりの具体的な事情に基づいて最適な解決策を提案することに注力しています。

Aさんが住宅ローンを維持したいという要望を受け、個人再生の中でも住宅資金特別条項を活用することを決定しました。

 

解決策の選定と実行

住宅資金特別条項付き個人再生を利用することで、Aさんの住宅ローンは特別扱いとされ、通常通りの返済が継続される一方で、その他の消費者金融からの債務は大幅に減額されました。

この手続きにより、Aさんは住宅を失うことなく、他の借金を整理することができました。

当事務所は、裁判所への申立てから債権者との交渉までを迅速にかつ適切に進め、住宅ローンを除いた借入総額を100万円にまで減額することに成功しました。

 

成果とクライアントの反応

借金が大幅に減額され、住宅ローンの返済を維持しながら他の借金から解放されたことで、Aさんは「自宅を守りながら経済的な負担を軽減できた」と大変感謝していただきました。

当事務所としても、クライアントの希望に沿った形で債務整理ができたことに充実感を感じています。

 


当事務所は、債務整理を通じて、クライアントの具体的なニーズに応じた個別の解決策を提供するよう心掛けています。

住宅資金特別条項付き個人再生は、住宅を維持しつつ経済的な再生を目指すクライアントにとって、非常に有効な手段です。

借金問題でお悩みの方は、当事務所の無料法律相談をご利用ください。

法律相談のご予約は電話(011-281-4511)、WEBフォームからお願いします。

【解決事例の紹介】兼業主婦が個人再生で債務を圧縮して解決した事例

2021-08-15

今回の記事では、最近、当事務所が解決した個人再生の事例を紹介します。

当事務所は、任意整理、個人再生、自己破産といった債務整理を解決する方法の中から、依頼者の皆さまの状況に応じてベストな解決策を選択していますが、自己破産はなるべく避ける、という方針のもと、個人再生を選択するケースが多いのが特徴です。

個人再生は裁判所の申立件数が自己破産に比べて少ないのですが、当事務所は個人再生に特に力を入れており、難しい個人再生事件を数多く解決してきた実績があります。

今回は、兼業主婦の依頼者の個人再生事件の解決事例を紹介します(プライバシー保護の観点から事案は抽象化しています)。

 

【目次】

1.事例の紹介

2.小規模個人再生を解決方針として選択した理由

3.解決までの流れ

4.依頼者からの声

5.法律相談のご案内

 

1.事例の紹介

依頼者のXさんは札幌市内の中小企業で働く兼業主婦で、同じく会社員のご主人と賃貸マンションで2人暮らしでした。

財産は夫婦それぞれで所有する2台の車ですが、ご主人名義の車は150万円ほどの価値がある一方、Xさんの所有する軽自動車は40万円ほどの価値しかありませんでした。

若い時に浪費で作った借金をご主人に言えないまま借りたり返したりを繰り返すうち、借金額が800万円まで膨らんでしまい、自分では返すことができない状況になってから当事務所へ相談に来たのです。

Xさんの気持ちとしては、借金は返したいが今の借金額だと難しい、また、ご主人に迷惑をかけたくない、というものでした。

 

2.小規模個人再生を解決方針として選択した理由

Xさんの法律相談を受けた当事務所はXさんの状況を詳細に聞き取った結果、今回は小規模個人再生で解決するのがベストだと判断しました。

小規模個人再生手続とは、借金自体を5分の1~10分の1まで減額して、減額後の借金を3年間で均等分割する手続です。

小規模個人再生手続がベストと判断した理由は、Xさんの借金額は800万円にのぼっており、任意整理では毎月の返済額が大きくなりすぎること、一方で自己破産をしてしまうと所有する車を失ってしまうリスクがあったからです。

なお、個人再生には小規模個人再生(借金の減額に債権者の過半数の同意が必要な手続)と給与所得者再生(借金減額に債権者の同意は不要ですが、一般的に借金の減額の効果が少ない手続)の2種類がありますが、今回のXさんの債務者を調査したところ、過去に小規模個人再生をとった場合に反対した債権者がいなかったからです。

この部分の判断が最も重要で、個人再生手続で反対するリスクのある貸金業者・銀行がある場合には、同意にかかわらず手続を進めることのできる給与所得者再生をとった方が良い場合があるのです。

ここでの検討は、個人再生手続を多く手掛けてきた当事務所が大きな強みを持つ部分です。

なお、Xさんの、ご主人に迷惑をかけたくないというご不安についても個人再生で配偶者に迷惑は原則としてかからないことを説明し、ご主人の理解を得るようにアドバイスを行いました。

その結果、Xさんはご主人の理解も得たうえで、個人再生を進めていくことを決意しました。

3.解決までの流れ

当事務所はXさんから依頼を受けることになり、受任通知をすべての債権者に郵送しました。

これによってすべての借金の返済をいったんストップすることになります。

なお、当事務所の弁護士費用は分割払いが可能であり、債務整理中はすべての債権者の支払いを停止するので、代わりに弁護士費用を支払っていただくこととなります。

その間、当事務所は、Xさんと協力して個人再生に必要な申し立書類を準備して個人再生手続の申し立て準備を行いました。

個人再生は裁判所の手続なので、給与明細や住民票など多くの書類を集めなければなりません(必要書類は当事務所から案内します)。もっとも、必要な書類等のご案内は当事務所がすべてサポートさせていただきます。

その結果、依頼から半年の段階で、弁護士費用の支払いを終えて裁判所へ個人再生を申し立てました。

当事務所は裁判所の手続中も裁判所とのやり取りをサポートし、裁判所から認可決定を受け、Xさんの借金は160万円まで減額されました。

Xさんは今後、160万円に減額された借金を、3年間にわけて1月あたり約4万5000円ずつ支払っていくことになります。

 

4.依頼者Xさんからの声

今回、借金の返済がにっちもさっちもいかなくなった段階で道民総合法律事務所の川崎先生へ相談することになりました。
法律のことはわからないことばかりで不安でしたが、同姓の川崎先生が親切に対応してくださったおかげで、最初の借金からだいぶ減らしていただくことになり、借金を完済できる未来が想像できるようになりました。
本当に解決まで導いていただいてほっとしています。

 

5.法律相談のご案内

当事務所は、北海道、札幌にて借金、債務整理に特化した法律サービスを展開しており、皆さまが安心して法律相談を受けることのできるように、無料法律相談を実施しています。

通常の法律相談は平日10時~18時となっておりますが、8月28日(土曜)午前9時30分~12時は土曜法律相談を予定しています。

借金、債務整理の法律相談は事前予約制となっておりますので、電話(011-281-4511)、WEBフォームから、ご希望の予約日時とともにご予約くださいますようお願いします。

 

【解決事例の紹介】会社員が住宅ローン特別条項付き個人再生で解決

2021-07-31

今日は会社員の依頼者の借金問題・債務整理の解決事例の紹介をいたします。

※プライバシー保護のため紹介事例は個人情報を特定できないよう改変しています。

 

 

【目次】

1.事例の紹介

2.住宅ローン特別条項付き個人再生を解決方針として選択した理由

3.解決までの流れ

4.依頼者からの声

 

 

1.事例の紹介

依頼者のAさんは札幌市内の会社に勤める会社員(営業職・30代)で、妻(専業主婦)と子供1人の3人家族です。

2018年に購入したマンションの住宅ローンが2500万円、それ以外に銀行ローンとクレジットカードローンが合計5社で600万円の借金を負っていました。

Aさんの手取りは24万円でしたが、毎月の支払いは住宅ローンとそれ以外のローンで15万円を超える状態であり、生活費の支払いでいっぱいいっぱいの状況でした。

このままでは教育費や将来のための貯金ができない、ということで当事務所へ相談に来られました。

 

2.住宅ローン特別条項付き個人再生を解決方針として選択した理由

Aさんは家族のために購入したマンションを守ることを第一優先としていました。

当事務所がAさんの事情を詳しく聞いたところ、住宅ローン以外の借金600万円は、住宅ローン特別条項付き個人再生で解決するのがベストな方針と考えられました。

その理由は3つです。

①住宅ローンはそのまま返すことでマンションを守ることができる

②それ以外の借金を5分の1まで圧縮できるため、弁護士費用を考慮しても400万円以上のメリットがある

③住宅ローン特別条項付き個人再生を成功させる可能性が高い

当事務所から上記を丁寧に説明したところ、Aさんから住宅ローン特別条項付き個人再生の依頼を受けることになりました。

 

3.解決までの流れ

当事務所はAさんから依頼を受け、受任通知をすべての債権者に郵送しました。

これによって住宅ローン以外の支払いを停止し、その代わりに弁護士費用を分割払いしていただきました。

当事務所の弁護士費用は分割払いが可能であり、債務整理中は一般債権者の支払いを停止するので、代わりに弁護士費用を支払っていただくことが一般的です。

それと同時に、個人再生手続の申し立て準備を行いました。

個人再生は裁判所の手続なので、給与明細や住民票など多くの書類を集めなければなりません(必要書類は当事務所から案内します)。

依頼から半年の段階で、弁護士費用の支払いを終えて裁判所へ個人再生を申し立てました。

当事務所は裁判所の手続中も裁判所とのやり取りをサポートし、裁判所から認可決定を受け、Aさんの住宅ローン以外の借金は120万円まで減額されました。

Aさんは今後、120万円に減額された借金を、3年間にわけて1月あたり約3万4000円ずつ支払っていくことになります。

 

4.依頼者からの声

Aさんからは解決後、以下の声をいただきました。

 

マンションを保持したまま解決することができてよかったです。

特に、個人再生が何かを全く分かっていなかった私にとって、川崎先生が親切に何をすべきかを教えてくれたのはとても心強く感じました。

借金を相談することは勇気がいりましたが、川崎先生が親身になって相談に乗ってくれたことで、安心してお願いすることができました。

この度はありがとうございました。

 

当事務所は北海道、札幌にお住いの方の借金問題・債務整理に特化して業務に取り組んでいます。

借金問題・債務整理の法律相談料は無料となっておりますので、遠慮なく当事務所の法律相談をご利用ください。

法律相談は事前予約制となっておりますので、お電話(011-281-4511)、WEBフォームからご予約いただくようお願いします。

債務整理の解決事例(会社員編)

2021-03-31

【債務整理の解決(会社員編)】

今回の依頼者Xさんは、独身の会社員(40代後半)です。

もともと借金を返せていましたが、コロナでボーナスや残業代が減ってしまい、徐々に借金を返すのが苦しくなってしまいました。

ついに毎月の返済をすることができない、という段階になって、当事務所の無料法律相談で借金問題の解決を弁護士に依頼することにしたのです。

依頼時点での借金額:360万円(クレサラ業者5社)

借金をしていた期間:10年間

毎月の返済額:15万円

毎月の収入額(手取り25万円)

 

実に、毎月の収入の約6割を借金の返済に充てていたのです。

当事務所の弁護士が事情を聴いた結果、借入期間が10年間と長く、クレサラ業者も任意整理に対して協力的な業者であったことから、5年間の元金の分割払いによる任意整理ができると見込むことができました。

任意整理とは、依頼時点の借金の元金を3年間(36回)から5年間(60回)で分割払いの交渉を行う手続きです。

裁判所の手続き(破産、再生)とは異なり、比較的、依頼者の負担が軽いのが特徴です。

今回の依頼者Xさんは、360万円の借金を60回で分割し、毎月6万円を返済していく交渉を成功させることができました。

毎月15万円の返済が6万円にまで減額となったのです。

Xさんは現在も借金を返していますが、あと数年頑張れば、借金をゼロにして人生をやり直すことができます。

 

当事務所の依頼者の皆様の中には、任意整理でうまく借金問題を解決した方が多数いらっしゃいます。

いま、借金問題でお悩みの皆様は、債務整理に強い弁護士が所属する道民総合法律事務所の無料法律相談のご利用をご検討ください。

法律相談は事前予約制で、電話(011-281-4511)、ホームページから、予約いただくことが可能です。

初めての方からの相談も積極的にお受けしていますので、お困りの方はいつでもご相談ください(4月の法律相談枠は時間によってはご予約可能です。早めに予約いただくことをお勧めします)。

 

 

 

解決事例【個人再生・男性会社員】

2020-07-11

最近、当事務所で解決した事例を紹介いたします(プライバシー保護のため事案は抽象化しています)。

依頼者のAさんは札幌の中小企業に勤める会社員です。結婚していて、パート主婦の奥さんとお子さん1人の3人暮らしです。

収入は月額23万円程度、賞与を年2回受け取ています。

借金は消費者金融に5社(合計500万円)と住宅ローンを抱えています。

借金を返すために借金をしてしまい、家計がまわらなくなったので当事務所へ相談に来ました。

当事務所の弁護士は、住宅は残したいというAさんの強い希望を実現するため、個人再生手続をとることによって解決が可能であると考えました。

2019年にAさんから依頼を受け、2020年3月に札幌地方裁判所に個人再生手続を申し立てました。

個人再生手続は、スムーズに進めば一度も裁判所へ行く必要がなく、書類審査で手続が進んでいきます。そして、住宅ローンはそのまま返済を続けながら、それ以外の消費者金融の借金を5分の1まで圧縮できるというメリットがあります(Aさんの場合は借金は100万円まで減額可能です)。

当事務所はAさんと二人三脚で手続を進め、この度、無事に個人再生手続認可決定を受けることができました。

これにより、Aさんは圧縮された100万円を3年間分割で支払っていくとともに、住宅ローンはそのまま継続することができました。

当事務所は、特に個人再生、任意整理で借金を解決することを目指しています。

破産を避けながら借金問題を整理したいという皆さんは、当事務所の法律相談をご利用ください。

法律相談は予約制で、電話(011-281-4511)、メールフォームから承っています。初回相談料は無料ですので、借金問題でお困りの皆さんは、債務整理に強い当事務所へご相談ください。初めての方からの相談も積極的にお受けしています。

【会社員・ヤミ金】ヤミ金の借金を弁護士の力でゼロにした事例

2018-10-30

【依頼主】 30代 男性


【相談前】
相談者は家族の病気のため、治療費を工面するために簡単に借り入れることのできるヤミ金に借金をしてしまいました。ヤミ金は言葉巧みに相談者に対して借金の勧誘を行い、突然の家族の病気で余裕を失っていた相談者はヤミ金だと気付いていなかったのです。その後、複数のヤミ金に対して借金を重ね、当事務所に相談する時点で、5社のヤミ金業者から150万円の借金をしていたのです。相談者は毎日職場や携帯電話にくる脅迫じみた電話に耐えきれず、当事務所に相談に来たのです。


【相談後】
当事務所の弁護士が相談に乗った結果、ヤミ金であることから、返済も元金の返金すらも必要のない借金であると判断できました。しかし、相談者は借金問題を弁護士に依頼することをためらっていました。当事務所は、弁護士が債務整理を強引に受けることはありません。債務整理のメリット・デメリットを事前に説明した上で、依頼するかどうか考えていただきます。今回の相談者はは、ヤミ金から借金をしていましたが、ヤミ金は特殊な対応が必要です。結果的に、弁護士がヤミ金に対してどう弁護士が動くのか、弁護士に依頼するメリット・デメリットを詳しく説明したため、納得して当事務所に依頼をされました。当事務所の弁護士は、ヤミ金業者に対して強気の交渉を行い、借金の元金すらも返さない結果を得ることができました。相談者はヤミ金の脅迫的な督促に怯えなくて良い平穏な生活を取り戻すことができました。


【川崎 久美子弁護士からのコメント】
弁護士 川﨑 久美子ヤミ金は弁護士が介入すれば解決する問題です。最高裁判所の判例によって、ヤミ金からの借金は元金すらも返さなくてよい実務運用が確立しています。しかし、ヤミ金は脅迫的な言動で債務者の心理的余裕を奪い、生活を脅かします。ヤミ金の問題は専門家でなければ解決することができません。私たちは、借金問題でお悩みの道民のみなさまのために力になりたいといつも願っており、これまでの経験からヤミ金対策の法律問題に精通しています。ヤミ金の法律問題をはじめとして、借金問題に関して、お困りのことがあればいつでも当事務所の無料法律相談をご利用ください。私たちは真摯に皆様の抱える借金問題に一緒に向き合いたいと考えています。

【会社員・消滅時効】引っ越しによって返済をしていなかった借金について消滅時効の援用により返済義務をゼロにした事例

2018-10-29

依頼主 40代 男性


相談前
相談者は会社員であり、若い頃に4社のクレサラ業者から借金をしていました。しかし、当時、仕事の関係で引っ越しを繰り返しており、携帯電話の番号も変えたため、債権者からの連絡がなくなり返済をしないようになったのです。その後、転職によって札幌に長年済んでいたところ、突然、債権回収会社から借金返済の督促の手紙が届きました。長年支払っていなかったことから、利息だけで多額にのぼっており、これでは返せないと考え当事務所に相談にいらっしゃいました。


相談後
当事務所の弁護士は、相談者から借り入れていた時期、最後に返済した時期を詳細に聴き取り、債権回収会社の督促文書を分析しました。そうしたところ、消滅時効という制度を利用することによって借金の支払義務自体が消滅する可能性があると判断し、相談者にその旨を伝えました。もっとも、消滅時効は様々な理由で中断することから、必ずしも消滅時効が実現するものではなく、その場合は任意整理によって無理のない範囲で返していく方針で相談者から依頼を受けることになりました。当事務所から消滅時効の手続を執ったところ、債権者は消滅時効の主張を認め、借金自体を返済しなくて良いこととなりました。相談者は晴れて借金のない生活を手に入れることができました。


川崎 久美子弁護士からのコメント
弁護士 川﨑 久美子一般的なクレサラ業者からの借入の場合、最後の借入/返済から5年以上経過することで消滅時効の制度で借金の返済義務がなくなります。しかし、個々で注意しなければならないのは、消滅時効の援用の手続を執らない限り、借金はゼロにはならず、その前に借金を一度返したり認めてしまうと、消滅時効の制度が使えなくなってしまうのです。消滅時効は民事裁判を起こされると中断しますので、返済していない期間が長いからといって必ず消滅時効の制度が使えるとは限りません。そのため、長期間の支払っていない借金の債務整理においても、まずは消滅時効を主張し、それが認められなかった場合に備えた二段構えの対応が必要になるのです。今回の相談者は幸い、消滅時効の主張が認められて借金の支払義務が消滅しました。当事務所は、相談者の負担がいちばん少ない形で債務整理を解決するよう弁護士業務に当たっています。いま、借金問題でお悩みの方は、ご遠慮なく当事務所の初回無料法律相談をご利用いただければ幸いです。

【会社員・個人再生/専業主婦・任意整理】夫婦で抱えていた借金をそれぞれ異なる債務整理の方法で解決した事例

2018-10-29

依頼主 50代


相談前
相談者は夫婦であり、子ども3人の大学へ進学するための教育費がかさんでしまい、会社員である夫は約700万円の、専業主婦であった妻は約150万円の借金がありました。このまま返していっても利息に充てられるばかりでいつになったら借金がなくなるのか目処が立たないため、当事務所にまずは相談に来られました。


相談後
当事務所はご夫婦の収入状況や借入先を丁寧に聴き取り、相談者のご希望を伺いました。相談者は無理のないよう返済していくことを希望しており、妻名義の自動車(ローン有り)を維持したいという意向でした。そこで、当事務所の弁護士は、夫については700万円と借金額が多いことから個人再生がベストであり、妻については借金額が多くないこと、任意整理だと自動車ローンを外して債務整理を行うことができることから、任意整理をお薦めしました。その上でそれぞれの手続のメリット・デメリットを丁寧に説明しました。相談者のご夫婦は当事務所の弁護士のアドバイスに納得いただき、ご主人は個人再生、奥様は任意整理を行うことになったのです。法律相談の時点で、将来の返済金額の見通しを詳細に説明し、毎月の返済に目処をつけた上でご依頼をいただくことになりました。任意整理は見通し通りの返済計画で解決することができ、個人再生もスムーズに手続が進むように当事務所がサポートを行い、裁判所の審査の結果、150万円まで借金が減額されることになったのです。その結果、当事務所の依頼前には毎月10万円以上を返済して、そのために借金を繰り返していた日々から、毎月の収入の範囲内で無理なく返済を続ける生活を取り戻すことができました。


川崎 久美子弁護士からのコメント
弁護士 川﨑 久美子今回の相談者はご夫婦で法律相談に来られました。当事務所に相談に来られる方は、ご家族で相談にいらっしゃる方も多いので、配偶者や子どもを連れて行けるか不安な方でも心配はいりません。ただし、実際に依頼を受ける際にはご本人から直接法律相談を受ける必要がありますので、ご了承下さい。そして、今回のご夫婦のケースでは、初回の法律相談時点で、ご主人と奥様で別々の債務整理の方法により、支払金額を大幅に減額することを見通すことができました。当事務所は、これまで多くの債務整理事件を解決してきた経験と実績から、相談時にどのような方法がベストか、依頼した結果の毎月の返済金額まで詳細に見通した上で相談者にアドバイスを行っています。今回のご依頼も、ほぼ当初の見通し通りに解決まで導くことができ、相談者は借金をする以前の平穏な日常に戻ることができました。債務整理を行う場合、債務整理分野における弁護士の力量によって解決方法や解決までのスピードが異なります。当事務所では、借金問題でお困りの道民の皆さまのお力になるべく日々弁護士業務に取り組んでいます。借金問題でお悩みの方は、当事務所の無料法律相談をご利用下さい。

【会社員・個人再生】借金で家計管理ができなかった状況から個人再生により借金解決の目処がついた事例

2018-10-29

【依頼主】 女性


【相談前】
依頼者は、5年前から車のローンを組んだことをきっかけに借金をはじめ、ショッピングやキャッシングで複数のクレサラ業者から借金をするようになりました。当事務所の初回無料法律相談をご利用頂いた時点で、700万円の借金があり、滞納のために毎日クレサラ業者から督促の電話がかかってきており、生活に支障が生じている状況でした。


【相談後】
当事務所は相談内容や収入状況、借金の原因を詳しく聞き取りました。その上で、今困っていることや将来心配なことについて法律相談を行い、債務整理をすることは人生の失敗ではなく、人生の再スタートであることを丁寧に説明しました。幸い、依頼者は会社員で安定した収入があったため、自己破産を回避するための方策を考えることになりました。しかし、700万円という債務額は任意整理には厳しかったため(任意整理では払い過ぎの利息がない限り借金は減額されません)、個人再生が最適であると判断されました。依頼者は当事務所の方針に納得いただき、個人再生手続によって、700万円の借金を160万円まで減額して将来の3年間の分割払いで返済していくことになりました。この場合、毎月の返済額は4万5千円程度であり、依頼者の収入からすれば何とか払っていける金額で、借金問題を解決する目処をつけることができました。


【川崎 久美子弁護士からのコメント】
弁護士 川﨑 久美子当事務所では、なるべく自己破産は回避する方針で債務整理の法律相談にあたっています。借金問題を抱えている方でも、自己破産はしたくない、少しでも借金を返したいという誠実な方が大半です。当事務所の弁護士は、そのような誠実な皆さまのご意向を尊重しながら、一方で借金問題をスムーズに解決するため、10年以上にわたって債務整理事件に取り組んできた経験と実績に基づき、最適な解決策を提案しています。借金問題でお困りの方は、わからないことや不安なことが多いと思います。当事務所は、依頼者の皆さまのプライバシーや守秘義務を最大限に尊重した上で、最高の法律サービスを提供すべく日々、弁護士業務に取り組んでいます。債務整理の法律相談をするかどうか躊躇している方でも、無料法律相談で皆さまのお悩みをご相談いただければ、今後の解決策を必ず提案致します。借金問題は債務整理に詳しい専門家に相談することで適切に解決することが可能です。もし借金問題でお悩みの方は、我々を信頼してまずは無料法律相談をご利用いただければ幸いです。当事務所は、道民の皆さまの借金問題解決のために力になりたいと願っています。

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