個人も会社も借金を返せなくなる状況は生じます。個人であれ会社であれ、借金を返せなくなった場合は債務整理を行うことになります。
しかし、個人の債務整理は会社の債務整理とは異なる特徴があります。
例えば、自己破産の場合、会社は消滅することになります。一方で、個人の場合は自己破産後も社会の経済主体として存続することを前提とするため、「免責」という個人の借金を帳消しにする手続が法律で用意されています。もっとも、免責はどのような場合でも認められるわけではありません。破産法では「免責不許可事由」が定められており、自分の財産を隠した場合等には免責が認められない可能性があります。
また、会社の借金には、代表取締役が保証している場合が多く、会社と一緒に代表取締役の自己破産を申し立てなければならないケースが少なくありません。この場合、会社と代表取締役個人の2件の自己破産手続を申し立てる必要があり、破産管財人が選任されるため、手続費用が高額になる傾向にあります。
一方で、会社経営者ではないサラリーマン等の個人の自己破産は同時廃止手続という手続が用意されています(裁判所に出頭せず、原則として書面審理だけで終了します。)。
会社でも個人でも民事再生手続という借金を圧縮して返済する債務整理の方法がありますが、個人の場合には小規模個人再生、給与所得者等個人再生という特別な手続があります。このように、個人の債務整理の場合には、会社の債務整理と比べて、非常に簡略化された手続が用意されています。
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