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お問い合わせから借金問題解決までの流れ
当事務所の無料法律相談は弁護士が面談で対応いたします。
当事務所にお越しいただいて弁護士と面談して法律相談を行う来所法律相談だけでなく、遠方に居住の方、家族・仕事の都合で来所ができない方、コロナウイルス等感染症対策のため、電話による弁護士の無料法律相談を実施しています。
来所法律相談、電話法律相談ともに弁護士のスケジュールを確保した上での予約制となっておりますので、以下の相談から依頼までの流れをご参照下さい。
STEP1 電話・WEBフォームによるお問い合わせ・ご予約
まずはお電話(011-281-4511:電話受付時間は平日午前9時~午後6時まで)、WEBフォーム(24時間受付)からお気軽にご連絡下さい。
来所での法律相談、電話による法律相談ともに予約制となっておりますので、当事務所の受付スタッフが皆さまのご相談内容、希望する法律相談の方法(事務所面談/電話)、希望する法律相談日時をお伺いし、弁護士のスケジュールを調整して法律相談予約日時をお決めします。
STEP2 弁護士との無料法律相談
【来所による法律相談の場合】
ご予約の日時に当事務所へご来所いただき、弁護士があなたの現在の借金や生活状況を踏まえ、借金問題を解決するために最適な方法をご提案致します。なお、わからないことや不安なことは何でもご質問ください。債務整理に強い弁護士が親身になってアドバイス致します。なお、無料法律相談で弁護士が依頼を強制することはありませんので、ご安心下さい。
【電話による法律相談の場合】
ご予約の日時に電話による弁護士の法律相談を実施します。当事務所の弁護士が、来所による法律相談同様に、あなたの現在の借金や生活状況を踏まえ、借金問題を解決するために最適な方法をご提案致します。
※弁護士会の規則により、受任する際に弁護士の面談義務が定められております。事件の委任・事件処理に当たっては、当事務所に一度はご来所頂くことになりますのでご了承下さい。
STEP3 事件の依頼と貸金業者への通知
無料法律相談の結果、依頼したいとなった場合、正式に委任契約を締結します。なお、依頼時点で弁護士費用を支払う必要はなく、分割払いも可能です。依頼後、直ちに当事務所があなたの債務整理を受任したことを貸金業者に通知し、これまでの借金の貸し借りの経過がわかる取引履歴の提出を請求します。
この時点で貸金業者からの取立が止まります。
STEP4 事件処理
任意整理、個人再生、自己破産といった依頼内容に応じて当事務所がご依頼いただいた事件処理を速やかに進めます。
任意整理は弁護士が直接債権者と交渉して返済計画を組み直す手続ですので、皆さまが準備すべき事柄はありません。
一方で、個人再生と自己破産は裁判所の手続となり、弁護士と皆さまの共同作業となりますので、一緒に申立準備を進めていくことになります。皆さまには申立に必要な書類をご準備頂くことになります。ただし、必要となる書類は弁護士から適切にご連絡するとともに、法律的なことは全てサポートしますので、難しいことは何もありません。
必ず皆さまの借金問題は解決することができますので、安心して当事務所にお任せ下さい。
STEP5 借金問題の解決
任意整理の場合は、当事務所が交渉をまとめてその結果を報告することで解決します。皆さまが無理のない範囲で返すことのできる計画を弁護士が債権者と交渉して解決します。具体的にいくらで返していくかをわかりやすく書面でご報告しますので、皆さまは任意整理により返済計画が組み直された返済を行っていただくことになります。
個人再生の場合は裁判所に個人再生の申立を行い、元利金を圧縮して借金を返済していくという再生計画の認可を得ます。通常は借金額は5分の1~10分の1まで減額されますので、認可された再生計画に従って返済いただくことになります。住宅や一定の財産は守りながら借金問題を解決することができます。
自己破産の場合は、自己破産を裁判所に申し立て、借金がゼロになるという免責決定を得ることで借金問題が解決します。
皆さまの借金問題はこれらの方法のうちベストな方法を選択することで解決することが可能です。当事務所は皆さまの借金問題をスピーディかつ負担のなく解決してきた実績があります。
初めての方は弁護士に相談することが不安だと思います。また、セカンドオピニオンとして法律相談も積極的に受け付けております。
あなたの借金問題の解決のため、当事務所の無料法律相談をご利用下さい。