ご依頼者からよくいただくご質問をまとめております。できる限り、専門用語を使わず、わかりやすい言葉で書いてありますので、詳しい詳細等が知りたい方はお問合わせ下さい。
このページの目次
Q. 個人民事再生手続きとはどのようなものですか?
A. 平成13年4月1日に改正民事再生法で定められた制度です。自宅(マイホーム)を有する方が破産してマイホームを失わないということに大きなメリットがあります。早く、簡易に、安価な費用負担で個人の経済状態を再生するための制度です。
Q. 個人再生にも色々方法があると聞いたのですが?
A. 民事再生(個人再生)手続きには、小規模個人再生手続きと給与所得者等再生手続きという2種類が細かくわけるとあります。小規模個人再生の方が支払額が少なくなる場合が多いので通常は小規模個人再生手続きを行うのがいいでしょう。
Q. 個人再生と破産の違いは何ですか?
A. 大きな違いは、業者(債権者)にお金を返す必要があるかどうかという点です。破産の場合は原則として業者にお金を返す必要はないですが、民事再生の場合には業者にお金を返す必要があります。また、自宅(マイホーム)を有する方の場合、破産の場合は原則として自宅を手放すこととなりますが、個人再生の場合には自宅を手放さなくてもよいという大きなメリットがあります。ただし、個人再生・破産共に裁判所の許可(認可)の決定が必要のため、申立をしても認められない場合もあります。成功の見込みは個別の事情によって相当異なりますので、どの方法を選ぶかにあたっては弁護士等の専門家に相談した方がよいでしょう。
Q. 個人再生と任意整理の違いは何ですか?
A. 大きな違いは、裁判所に申立をするかどうかです。個人再生は裁判所に申立をし、裁判所の決定により借金を減らす制度です。これに対して任意整理は弁護士が業者と交渉をして借金を減らす制度です。どちらの制度を利用しても借金を減らすことは可能ですが、総返済金額・成功の見込み等は個別の事情によって相当異なりますので、どの方法を選ぶかにあたっては弁護士等の専門家に相談した方がよいでしょう。
Q. 破産を以前にした場合でも個人再生手続きは行えますか?
A. 破産を以前にした場合であっても個人再生手続き(小規模個人再生手続き)を行うことは可能です。以前に破産をしたことがある場合、前の破産(免責)が確定してから7年間は再度の破産(免責)はできませんので、以前に破産をしたことがある方が借金問題解決を目指すには、個人再生の申立をすることも1つの方法です。
Q. 借金がギャンブル・無駄遣いで増えた場合にも個人再生手続きは行えますか?
A. 借金がギャンブル・無駄遣いで増えた場合にも個人再生手続きは行えます。他方、破産の場合にはギャンブル・無駄使いの場合には借金がなくならない場合があります(免責不許可決定)。これに対して、個人再生手続きの場合には、破産の場合のような免責不許可の制度はないので、以上のような浪費の場合であっても借金を減らすことは十分に可能です。ただし、浪費による借金がある際に破産の申立をする場合であっても、免責決定(借金をなくす決定)をもらうことが可能である場合もありますので、破産・個人再生のどちらの手続きを行うかにあたっては、弁護士等の専門家に相談した方がよいでしょう。
Q. 個人再生を行う場合、預金などの財産を失わずに手続きはできますか。
A. 個人再生を行う場合、原則として財産を処分する必要はございません。ただし、【自分の持っている全財産<今後支払う借金の総額】の場合でないと個人再生の手続きを裁判所に認可(許可)してもらえません。この場合、財産の評価方法、今後支払う借金の決め方の方法については詳細な決まりがあり、また、基準が変更されることもありますので、弁護士等の専門家に相談した上で手続きを進めた方がよいでしょう。
Q. 個人再生を行う場合、借りている家はどうなりますか?
A. 個人再生を行う場合、借りている家にそのまま住むことは可能です。これは破産・任意整理でもどうようです。ただし、家賃を払わないと大家さん(貸主)から出て行ってくれと言われてしまうかもしれません。
Q. 個人再生を行う場合、自動車に乗り続けることはできますか?
A. 個人再生を行う場合、ローンが終わっている自動車であれば原則として乗り続けることが可能です。ローンが終わっていない自動車の場合には、ローン会社との協議・交渉が必要になります。ローンが終わっていない自動車に乗り続けたいという場合には、事前に弁護士等の専門家に相談した方がいいでしょう。
Q. 個人再生を行う場合、生命保険を解約しなければなりませんか?
A. 個人再生を行う場合、生命保険を解約する必要は原則としてありません。ただし、解約してお金(返戻金)が戻ってくる場合には、その金額次第によって対策を立てることが必要です。たとえば、返戻金が100万円以上返ってくるような場合には、個人再生を行ったとしても支払わなくてはいけない借金の額が以外と大きくなってしまうようなこともありえます。高額の解約返戻金がある方は事前に弁護士等の専門家に相談した方がいいでしょう。
Q. パートやアルバイトでも個人民事再生を利用できますか?
A. 個人再生は一定の収入がある方が対象ですので可能です。個人民事再生は、マイホームを手放さずに済むというメリットがありますが、「住宅ローンを除く借金の総額が5000万円を超えないこと」と「安定的な収入が見込めること」が要件となっています。
Q. 個人再生をしたことが会社(勤務先)に知られることはありますか?
A. 個人再生をしたことが会社(勤務先)に知られることはありません。自分から言わなければ通常は大丈夫でしょう。
Q. 個人再生をしたことによって会社(勤務先)から解雇されることはありますか?
A. 個人再生をしたことによって解雇されることはありません。
Q. 個人再生をしたことによって給料の差押えをされることはありますか?
A. 個人再生をしたことによって給料の差押えをされることは一般論としてはありえます。裁判所に個人再生の申立をして、再生手続開始決定を得れば、給料の差押えを防ぐことができます。給料の差押えについては様々な条件・状況により差押えされるかどうかが異なりますので、詳細は弁護士等の専門家に相談した方がよいでしょう。
Q. 個人再生をしたことによって戸籍・住民票に記載はされますか?
A. 個人再生をしたことによって戸籍・住民票に記載がされることはありません。
Q. 個人再生をする場合、弁護士に依頼した方がいいですか?
A. 個人再生をする場合、弁護士に依頼した方がいいと思います。再生計画案の作成・清算価値の把握等裁判所との間において難しい処理の仕方があるからです。また、各裁判所において再生委員の選任等の手続きの流れが異なりますので、専門家である弁護士に相談するのがよいでしょう。
Q. 個人再生をする場合、いくらの金額を業者に支払えばいいのですか?
A. 個人再生をする場合、いくらの金額を業者に支払えばよいかはケースバイケースなので一律には決められません。財産がほとんどない人の場合には大まかに言うと借金の5分の1を返済すれば残りの5分の4は支払わなくてもよくなります。また、財産が多い人は最低でも持っている財産の金額は借金を支払う必要があります。ケースバイケースの判断が必要になりますので、弁護士等の専門家に相談した方がよいでしょう。
Q. 個人再生をする場合、何年間返済する必要がありますか?
A. 個人再生をする場合、原則は3年間で支払う必要があります。ただし、その期間を延長することができる場合もあります。
Q. 個人再生をする場合、毎月返済する必要がありますか?
A. 個人再生をする場合、3ヶ月に1回は支払う必要がありますが、毎月支払う必要は必ずしもありません。
Q. 個人再生をする場合、貸金業者の同意が必要ですか?
A. 個人再生をする場合、貸金業者の同意は必要です。(ただし、実際には貸金業者があえて個人再生に反対してくることはほとんどありませんので、法律的には同意は必要ですが、実質的には同意は不要であると言えます。)
Q. 個人再生を裁判所に申し立てたところ、個人再生委員という人が決められましたが、個人再生委員とは何ですか?
A. 個人再生をする場合、個人再生委員という人が裁判所で決められる場合があります。個人再生委員は、(1)皆様の財産や収入の調査、(2)裁判所のための債権の評価の補助、(3)皆様が適切な再生計画案をするためのアドバイス等を行います。決して個人再生を申し立てた皆様の敵ではありませんのでご安心下さい。
Q. どうしても住宅だけは手放したくないのですが、個人再生はできますか?
A. 個人再生を行えば、住宅を手放さなくても大丈夫です。ただし、個人再生の手続きを裁判所に認めてもらわなくてはいけませんので、そのための準備を早急に進める必要があります。住宅ローンの支払が延滞している場合などは個人再生の申立をしても住宅を守れない場合もありますので、早急に弁護士等の専門家に相談した方がよいでしょう。
Q. 住宅に住宅ローン以外の抵当権が付いていても個人再生はできますか?
A. 個人再生を行って住宅を守ろうとする場合、住宅に住宅ローン以外の抵当権(担保)がついていると、住宅ローンの特則は利用できません。そのため、住宅ローン以外の抵当権(担保)が住宅についているか確かめる必要があります。不明の場合にはお近くの法務局に行って自宅の登記簿謄本(全部事項証明書)を取得すれば状況がわかりますので確認されるのがよいでしょう。
ここでは、債務整理の方法のうち、個人再生についてのQ&Aを解説しました。