過払い金請求における当事務所のスタンス(特徴)
消費者金融・クレジット業者からお金を借り換えしながら,7年~10年以上取引をしている方は,過払い金が発生している可能性があります。
過払い金返還請求は,
(1)取引履歴の取り寄せ
(2)利息制限法に基づく再計算
(3)過払い金発生が認められた場合,クレサラ業者に対し返還請求
という事件処理の流れになります。
いずれ手順も,過払い金返還請求のご依頼を当事務所が受けた場合は,弁護士がすべて代理して行いますので,クライアントの皆さまのご負担は基本的にありませんから,ご安心ください。
ただ,(3)過払い金返還請求の方法については,①裁判を起こさずに法廷外で交渉して返還を受ける方法と,②裁判を起こして回収する方法の2つがあります。
近時の消費者金融・クレジット業者の傾向として,過払い金返還金の負担で経営が厳しくなり,裁判所の手続を利用せずに任意での回収が難しくなっており,大幅な減額を迫られるケースが多くなっています。
そこで,当事務所では,過払い金の発生が認められた場合は速やかに裁判を起こし,法律の強制力をもって早期にできるだけ多くの過払い金を回収するスタンスを取っています。一般論として,訴訟を起こした方が回収額は多くなるという実績があるからです。
なお,過払い金を交渉で回収した場合でも,訴訟で回収した場合でも弁護士費用は変わりませんし(成功報酬:税抜20%),裁判所には全て弁護士が代理して出頭するので,依頼者の皆さまの負担は変わりません。
過払い金返還請求のご依頼については,現在着手金無料サービスを実施中ですので,まずは御予約の上,無料相談からご相談ください。皆さまの疑問な点について,弁護士がすべてお答えした上で,依頼するかどうかを決めていただいております。
※着手金は無料となりますが,実費(裁判費用)等として,1万円をお支払いいただくことになります。
※裁判を起こした場合,裁判費用がかかりますが,最終段階の精算が可能ですので,最初にお支払いいただく実費1万円を超えて新たに費用をお支払いいただくことは基本的にありません。