平成●年(●)第●号 不当利得返還請求事件
原 告 ●●●●
被 告 ●●株式会社
第1準備書面
(原告)
20 年 ●月●日
札幌地方裁判所 民事○部 御中
原告訴訟代理人
弁 護 士 川 﨑 久美子
第1 悪意の受益者の5%の過払利息の起算点について
1 5%の法定利息の起算日について
5%の法定利息は各時点において過払い金発生した時点から発生する。
(1)過払金は、不当利得金であり、悪意の受益者に運用益がある限り、運用益をも返還すべきものであることは、当然の理である。そして、民法704条が利息の返還を規定しているのは、損失者の側に受益者の実際の運用益に関する立証の負担を課すことなく、少なくとも年5%の利息を付して返還すべきものであるとしたものと解釈できる。そして、同条後段は、損失者が、年5%という受益者の運用益以上の損害を立証したときは、悪意の受益者に当該損害賠償義務を課したのである。
(2)このように、過払金返還請求権は法律上の原因なくして利益を受けた場合に法律の規定によって生じる債権であり、悪意の受益者である貸金業者は利益を受けたときから過払金に付する利息を支払うべきである。「請求権の消滅時効の起算点」と「過払利息の始期」は異なるものであって混同されてはならないのである。
(3)また、最近の過払金返還請求権についての各種最高裁判例においても、過払金返還請求権が発生していることを前提に「法律上の障害」があるというのであって(請求権が発生していないのであればそもそも法律上の障害を云々するまでもなく消滅時効は進行しない)、各種最高裁判例の原審あるいは原々審のした計算(過払い利息は過払金が生じる毎に生じるものとして計算されている)が是認されていることからも明らかなとおり、過払利息の発生時期を取引終了時等であると考えることはできないのである。
2 以上からすると、悪意の受益者の5%の法定利息は、各時点において過払い金発生した時点から発生するのである。
以 上
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