ここでは、過払い金請求についてのご質問と回答をまとめました。ここでは主として過払い金請求について法律上の主張に対する対策を解説します。平成20年前後から過払い金請求について生じている問題点を主として解説します。
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Q 最近借りた借金でも過払い金が発生することはありますか。このような最近の借入であっても、債務整理で解決することはできますか?
A 2010年の貸金業法改正によって、過払い金を発生させる前提となっていた「みなし弁済」制度が廃止されました。そのため、2010年以降に借り入れた借金については、過払い金が発生する可能性は低いです。もっとも、過払い金が発生していない場合でも、任意整理、個人再生、自己破産によって借金問題を解決することができます。
当事務所は、過払い金が発生しない借金問題についても多数解決してきた実績がありますので、借金問題でお悩みの方は2010年以降の借入であるか否かにかかわらず、当事務所へご相談下さい。
Q 相手の会社が倒産しているという情報があるのですが、過払い金請求はできますか。
A 過払い金請求ができる場合と過払い金請求ができない場合があります。
既に業者が破産等の理由により法律的に消滅してしまっている場合、残念ながら、過払い金請求はできません。
業者は存在しているが業務をしているかどうかわからない場合、業者が法律的に存在している限りは過払い金請求ができる可能性があります。
相手の会社が破産申立中・民事再生申立中等の場合には、過払い金請求についても倒産法全体の中で色々な扱いをされていることがあります。
相手の会社が倒産しているかどうかは、過払い金請求を多く取り扱っている弁護士等の法律の専門家にご相談下さい。
Q 自分で過払い金請求をしたところ、相手の業者から、過払い金請求権は時効だと言われましたが?
A 過払い金請求と時効については色々な論点があります。さらに、2020年の民法改正によって時効制度が新しくなりました。2010年以前の借入であっても、借金完済から10年経過している場合には、過払い金返還請求権は時効によって消滅します。また、過払い金請求できることを知ってから5年経過した場合にも、消滅時効によって請求は認められません。
過払い金請求と時効についての詳細は弁護士等の専門家にご相談下さい。
Q 取引終了時から10年以上経過していますが、過払い金請求はできますか。
A 過払い金請求権は原則として取引終了から10年、あるいは過払い金請求ができると知った時点から5年で時効となります。そのため、取引終了時から10年以上経過した場合、あるいは過払い金請求できると知ってから5年が経過した場合には、過払い金請求ができなくなる可能性が高いです。完済した業者に対する過払い金請求を検討している方はなるべく早急の手続きをお勧めします。
Q 過払い金請求権には年5%の利息がつくと聞きましたが、業者がいろいろ言ってくるのですが?
A 過払い金請求権については、各過払い金の発生時から年5%の利息が付くというのは実務上ほぼ確立しています。この見解に沿った過払い金請求権についての判例がたくさんあります。そのため、業者の言い分はまず認められないでしょう。
ここでは、債務整理の方法のうち、過払い金請求について、特に平成20年前後以降から多く問題となっている論点・問題点等について解説しました。過払い金請求の詳細、債務整理の詳細は弁護士等の専門家にご相談下さい。
なお、2010年の貸金業法改正によって、同年以降の新たな借入については過払い金が発生するケースはほとんどなくなっています。
しかし、過払い金が発生しない場合でも、任意整理、個人再生、自己破産によってあなたの借金問題は必ず解決できます。
当事務所は過払い金のあるなしにかかわらず、借金問題を解決してきた多数の実績と経験を有している、債務整理に強い法律事務所です。借金問題でお悩みの方は、当事務所の無料法律相談をご利用下さい。