自営業の債務整理
【特徴】
自営業の方の債務整理は、定期的な収入の有無と借金額によってどの手続を執るかが決まってきます。安定した収入が確保される場合には、個人再生や任意整理を検討することが可能です。もっとも、安定した収入が見込めず、一方で収入が多額の場合には、自己破産手続を視野に入れなければなりません。現在の収入額と今後の目処、そして借金額と債権者によって執るべき手続が変わってきますので、まずは弁護士に相談することをお薦めします。当事務所は自営業の方の借金問題を多く解決してきた実績があります。皆さまに最適な債務整理の解決策を提案致しますので、ご遠慮なく当事務所の無料法律相談をご利用下さい。
【取引先からの入金先銀行預金口座に関する注意点】
取引先からの入金先銀行預金口座と同じ金融機関(例えば北海道銀行や北洋銀行)に対して借金がある場合、銀行預金口座が凍結されるおそれがあるので注意が必要です。また、弁護士が通知を発送した時点の預金が借金と相殺される可能性もあるので、注意が必要です。当事務所では、凍結後の入金について金融機関と交渉してきちんと返金されるように手配しますので、ご安心下さい。
【保証人への配慮】
自営業者の方は、借金に保証人がついている場合があります。債務整理を行う場合、保証人に一括請求がなされることになりますので、事前に保証人への影響を考慮した上で、どのような債務整理を行うかを検討する必要があります。
【自営業を続けることができるか】
任意整理や個人再生の場合は、自営業をやめる必要はありません。そのまま続けることが可能です。もっとも、自己破産の場合には、保有している財産(車や業務で使う機材)を換価して債権者に配当することになるため、自営業を続けることは難しいのが実情です。お困りの方は当事務所にご相談ください。