2020年の債務整理・借金問題の傾向について

早くも2020年は残すところあと1か月になろうとしています。

今年はコロナウイルスが猛威を振るい、予定されていた東京オリンピックといった大きなイベントの延期からステイホーム・リモートワークが推奨される個人の生き方まで大きな変化が求められた一年でした。

当事務所は債務整理・借金問題に特化して弁護士サービスを提供していますが、コロナウイルスの影響により収入が減少した方からの法律相談を多く受けるようになりました。

皆様が抱える借金問題は債務整理に精通した弁護士に相談することにより、必ず解決をすることができます。そして、借金問題を解決する方法には①任意整理、②個人再生、③自己破産の3種類があり、どの方法がベストかということはそれぞれの相談者様の状況によって異なります。

特に、①任意整理は、裁判所を通さないリスクの低い方法である一方で、債権者と個別の交渉が必要になるため、債務整理の知識や交渉テクニックが重要になります。

2020年は、任意整理で厳しい条件をつける債権者(クレサラ業者・銀行)が多くなりました。そのため、任意整理を行う場合には、事前に債権者の対応方針を把握したうえで、的確に方針選択をしなければなりません。

ときには②個人再生が適している、ということもあります。個人再生は、すべての債権者を対象にする一方で、住宅ローンを特別に扱うことができ、自宅を所有したまま債務整理を行うできる大きなメリットがある手続です。謝金自体を大幅に減額できる、というのが②個人再生の大きな利点です。

当事務所は、皆様の生活を守りながら、債務整理の悪影響を可能な限り少なくする、という方針から、③自己破産は最後の手段としてできるだけ避け、①任意整理、②個人再生で借金問題を解決する方針をとっています。もっとも、③自己破産が適切な場合には、速やかに③自己破産手続の申し立てを行い、借金をゼロにします。

当事務所の弁護士は、どの手続が皆様の借金問題を解決するのにベストなのか、という点を親身になって一緒に考えます。

借金問題でお悩みの方が2020年中に解決のめどを立て、2021年は新たなスタートが切れるよう親身なお手伝いがしたいと、当事務所は願っています。

当事務所は、借金問題・債務整理の無料法律相談を実施しておりますので、電話(011-281-4511)、WEBフォームから法律相談のご予約をくださいますようお願いします。

2020年12月はまだ相談枠が空いておりますので、お早めに法律相談のご予約をすることをお勧めします。

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