もしあなたが今、返しきれない借金を抱えて悩んでいる場合、ほとんどのケースは弁護士に債務整理を依頼することで解決することができます。
債務整理の方法には任意整理、個人再生、自己破産があります。
この3つの解決方法のうち、皆さまの状況に応じていずれかを利用することによって借金問題を解決することになります。
3つの手続の違いは以下の通りです、自己破産は借金がゼロになるのですが、債権者に与える影響も大きいので1回しか認められません(例外的に複数回の自己破産が認められる場合もありますので、詳しくは弁護士へご相談ください)。
自己破産(裁判所の手続) | 借金をゼロにする | 原則として1回しか認められない |
個人再生(裁判所の手続) | 圧縮した借金を3年間分割弁済 | 回数制限なし |
任意整理(弁護士と債権者の交渉) | 今ある借金を3年~5年の分割弁済 | 回数制限なし |
なお、それぞれの解決方法についてはこちらで詳しく解説しています。
ここで気を付けなければならないのは、借金問題を解決した後に注意しなければならないことがあるのです。
それは、「新たに借金をしない」ことです。
当事務所は、自己破産をした方だけでなく、個人再生、任意整理をした場合でも、新たに借金はしないことをアドバイスしています。
なぜなら、受任した債務整理手続を成功させることは当然のこととして、依頼された皆さまが借金問題を解決して借金のない生活を続けることが重要だと考えているからです。
そのため、一度借金問題を解決した場合でも、依頼者が再び借金を抱えてしまい返済ができなくなった場合、やはり根本的なところで借金問題の解決ができなかったということになるのです。
もっとも、当事務所は、過去に債務整理をした方からの二度目の借金問題の相談を受けることもございます。
そのような場合でも、依頼者の皆さまにとって最善の選択肢をとることによって借金問題を解決するとともに、新たな借金はしないようにお伝えしています。
一度、借金問題で失敗した場合、次に生かすこと(新たに借金をしないこと)が重要だと考えているのです。
このように、当事務所は、依頼された事件を解決するだけでなく、依頼者の皆さまの人生がより良い方向に向かうために法律相談にあたっています。
借金問題・債務整理の法律相談料は無料となっておりますので、初めての方でも遠慮なくご相談ください。
法律相談は事前予約制ですので、電話(011-281-4511)、WEBフォームからお願いします。